○公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例

昭和45年10月15日

京都府条例第30号

公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例をここに公布する。

公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号)第16条の規定により、参考人および鑑定人に対して支給する費用弁償等の額およびその支給方法を定めるものとする。

(昭48条例33・一部改正)

(費用弁償等の額)

第2条 参考人及び鑑定人の費用弁償等の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び旅行雑費(以下「旅費」という。)の額については、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)中4級の職務にある職員相当の額

(2) 鑑定人が受ける鑑定料の額については、当該鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して知事が定める額

(昭60条例34・平17条例47・平19条例25・一部改正)

(費用弁償等の支給方法)

第3条 旅費の支給方法は、京都府旅費条例の例による。

 鑑定料の支給方法は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定による規則で定める。

(平22条例2・全改)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

25 附則第13項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例

昭和45年10月15日 条例第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年10月15日 条例第30号
昭和48年7月16日 条例第33号
昭和60年12月24日 条例第34号
平成17年12月27日 条例第47号
平成19年3月16日 条例第25号
平成22年3月19日 条例第2号