○恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

昭和33年11月7日

京都府規則第49号

〔恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則〕をここに公布する。

恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

(昭34規則48・改称)

(昭34規則48・一部改正)

(通知書等の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定による中欄の通知書又は、届出書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるものとする。

条例第10条第1項

退職年金権者就職通知書

別記様式第1号

条例第10条第1項及び第2項

退職年金権者退職通知書

別記様式第2号又は別記様式第3号

条例第10条第3項

普通恩給権者就職通知書

別記様式第4号

普通恩給権者退職通知書

別記様式第5号

条例第11条

退職年金権者就職届出書

別記様式第6号

普通恩給権者就職届出書

別記様式第7号

(昭34規則48・一部改正)

(退職年金受給相当額の納付)

第3条 条例附則第10条第1項の規定の適用を受ける者は、当該普通恩給の基礎となつた在職期間について支給を受けた退職年金の額(以下「退職年金受給額」という。)に相当する額に達するまで普通恩給の支給のつどその受給額の3分の1に相当する額を納付しなければならない。

 前項の規定の適用を受ける者が死亡したことにより扶助料の支給を受けることとなつたものは、退職年金受給額からすでに納付された額に相当する額を控除して得た額の2分の1に相当する額に達するまで、扶助料の支給を受けるつどその受給額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

 第1項の規定は、扶助料権を有することとなつた者で条例附則第10条第2項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「退職年金の額」とあるのは「退職年金の額の2分の1に相当する額」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。

(昭和34年規則第48号)

 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月16日から適用する。

 恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年京都府条例第28号)第10条第1項及び恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年京都府条例第24号)附則第7条の規定に基く通知書は、次の様式によるものとする。

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(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭34規則48・一部改正)

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(昭34規則48・一部改正)

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(昭34規則48・一部改正)

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(昭34規則48・一部改正)

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(昭34規則48・一部改正)

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(昭34規則48・令3規則15・一部改正)

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(昭34規則48・令3規則15・一部改正)

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恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年…

昭和33年11月7日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)