○職員共済団体組織規程

昭和31年4月3日

京都府告示第273号

職員共済団体組織規程

(目的)

第1条 職員の共済制度に関する条例(昭和29年京都府条例第2号。以下「条例」という。)第1条の規定により組織される職員の相互共済及び福利増進を目的とする共済団体(以下「共済団体」という。)の組織及び運営については、条例の規定によるほか、この規程の定めるところによるものとする。

(昭56告示166・一部改正)

(組織)

第2条 共済団体は、知事並びに知事の事務部局、議会の事務局並びに教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、労働委員会、海区漁業調整委員会、収用委員会及び監査委員の事務部局の職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第12条第1号に規定する退職派遣者を含む。)並びに府職員の福利厚生事業を行う団体で知事が指定するものの職員をもつて組織するものとする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 常時勤務に服さない者

(2) 臨時に雇用される者

(3) 他の同種団体に加入している者

(4) その他知事が特に指定する者

(昭56告示166・平12告示210・平14告示312・平16告示716・平20告示525・一部改正)

(運営)

第3条 共済団体は、会員の総意により規約を定めて管理運営しなければならない。

 規約には、次のことを定めなければならない。

(1) 会員の資格得喪に関すること。

(2) 掛金に関すること。

(3) 役員、職員及び決議並びに執行機関に関すること。

(4) 給付、貸付けその他事業内容に関すること。

(5) 会計に関すること。

(6) その他管理運営上必要なこと。

(昭56告示166・一部改正)

(事業)

第4条 共済団体は、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 会員又はその家族の慶弔に対する祝金、見舞金、弔慰金等の給付に関すること。

(2) 退会者に対する給付に関すること。

(3) 生活及び購買資金等の貸付けに関すること。

(4) 生活物資購入のあつせんに関すること。

(5) 文化及び体育の向上育成に関すること。

(6) その他相互共済及び福利増進に関すること。

(昭56告示166・一部改正)

(援助)

第5条 前条に規定する事業の円滑な推進を図るため、府は、毎年度予算の範囲内で、必要な額を補助する。

 条例第6条の規定により、必要があるときは、知事の補助機関である職員を共済団体の業務に従事させることがある。

(昭41告示392・昭56告示166・一部改正)

(給付その他事業計画)

第6条 共済団体は、会員の掛金及び府の補助金をもつて将来の運営に支障を生じないように給付内容及び事業項目に関する計画を樹立して実施しなければならない。

(昭56告示166・一部改正)

(報告)

第7条 共済団体は毎年5月末日までに前年度の事業報告及び決算報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は共済団体の業務を監督するため必要があるときは、いつでも所要の報告を求めることがある。

(昭56告示166・一部改正)

(承認手続)

第8条 次の各号に掲げる場合には、知事の承認を受けなければならない。

(1) 第3条の規定による規約を制定又は改廃しようとするとき。

(2) 第5条第2項の規定により知事の補助機関である職員を共済団体の業務に従事させようとするとき。

(昭56告示166・一部改正)

この規程は、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和41年告示第392号)

この告示は、昭和41年8月12日から施行する。

(昭和56年告示第166号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年告示第210号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

この規程は、平成14年3月31日から施行する。

(平成14年告示第312号)

この告示は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年告示第716号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年告示第525号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

職員共済団体組織規程

昭和31年4月3日 告示第273号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第2編 事/第8章 厚生・福利
沿革情報
昭和31年4月3日 告示第273号
昭和41年8月12日 告示第392号
昭和56年3月13日 告示第166号
平成12年3月31日 告示第210号
平成14年6月1日 告示第312号
平成14年6月1日 種別なし
平成16年12月24日 告示第716号
平成20年11月28日 告示第525号