○京都府財産条例

昭和39年3月31日

京都府条例第37号

京都府財産条例をここに公布する。

京都府財産条例

(趣旨)

第1条 この条例は、法令または他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、財産の取得、管理および処分について必要な事項を定めるものとする。

(議決を要する財産の取得及び処分)

第2条 議会の議決に付さなければならない財産の取得及び処分は、不動産(土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いで、その予定価格が1件7,000万円以上のものとする。

(昭61条例30・全改)

(暴力団員等への貸付け等の禁止)

第3条 知事は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、普通財産を貸し付け、交換し、譲渡し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定してはならない。

 知事は、暴力団員等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権の設定をしてはならない。

 知事は、暴力団員等に対し、法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可をしてはならない。

 知事は、暴力団員等に対し、物品を貸し付け、交換し、又は譲渡してはならない。ただし、災害による応急救助等の用に供する場合その他のやむを得ない場合は、この限りでない。

(平23条例13・追加)

(財産の交換)

第4条 普通財産は、次に掲げる場合においては、他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、当該財産の価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 府において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の公共団体において公用又は公共用に供するため、府の普通財産を必要とするとき。

 物品は、費用の節減を図るため必要があると認めるときは、他人の所有する同一種類の動産と交換することができる。

 前2項の規定により交換する場合においては、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(平23条例13・旧第3条繰下・一部改正)

(普通財産の減額譲渡又は貸付け)

第5条 普通財産は、次に掲げる場合においては、時価から5割以内を減額した価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体において医療、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)、公民館、公立図書館、公立博物館又は公営住宅の施設の用に供するとき。

(2) 府の設置する研究所、試験場その他府が公共の利益の増進を主たる目的とする事務又は事業の用に供する施設で、その用途を廃止した場合において当該施設の用に供していた財産を他の地方公共団体において引き続き同種の施設の用に供するとき。

(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人又は日本赤十字社において、学校、社会福祉事業又は日本赤十字社の業務の用に供する施設の用に供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると認めるとき。

(平12条例30・一部改正、平23条例13・旧第4条繰下)

(普通財産の無償貸付け)

第6条 普通財産は、次に掲げる場合においては、無償で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体において、道路、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地、じんあい焼却場、し尿処理場又はと畜場の用に供するとき。

(2) 他の地方公共団体において、保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条の規定により設立された地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「共済組合」という。)において当該組合の業務を行うため必要とする施設の用に供するとき。

(4) 職員の共済制度に関する条例(昭和29年京都府条例第2号)により組織された共済団体(以下「共済団体」という。)において、同条例第3条の業務を行うため必要とする施設の用に供するとき。

(5) 貸付け中の普通財産が、災害により使用の目的に供しがたくなつたと認めるとき。

(6) その他前各号に準じる場合で、公益上特に必要があると認めるとき。

(昭45条例20・一部改正、平23条例13・旧第5条繰下・一部改正)

(普通財産の譲与)

第7条 普通財産は、次に掲げる場合においては、譲与することができる。

(1) 他の公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該公共団体に譲与するとき。

(2) 他の公共団体又は私人において行政財産の用途に代わるべき他の施設を寄附したためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該公共団体又は当該私人若しくはその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。

(3) 寄附に係る行政財産で、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。ただし、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。

(4) 他の地方公共団体において、道路、火葬場、墓地、じんあい焼却場、し尿処理場又はと畜場の用に供するとき。

(5) その他前各号に準じる場合で、公益上特に必要があると認めるとき。

 前項第3号の規定により譲与する場合において寄附された財産に対し府が有益費を著しく多く支出しているときは、当該有益費の支出によつて増加した価格で現に存するものの価額をあらかじめ納入させなければならない。

(平23条例13・旧第6条繰下・一部改正)

(行政財産の減額又は無償貸付け)

第8条 第4条及び第5条の規定(貸付けに係る部分に限る。)は、法第238条の4第2項(第5号及び第6号を除く。)から第4項までの規定による行政財産の貸付けについて準用する。

(平19条例42・追加、平23条例13・旧第7条繰下・一部改正)

(土地改良財産の譲与)

第9条 土地改良事業によつて生じたかんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設を構成する土地又は工作物その他の物件は、土地改良区、市町村又は知事が適当と認める者に譲与することができる。

(昭45条例20・追加、平19条例42・旧第7条繰下・一部改正、平23条例13・旧第8条繰下)

(物品の無償又は減額貸付け)

第10条 物品は、次に掲げる場合においては、無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(1) 府の事務又は事業に関し、広報の用に供し、又は土地若しくは工作物その他の物件の工事若しくは製造の用に供するとき。

(2) 共済組合又は共済団体の業務の用に供するとき。

(3) 災害による応急救助又は応急復旧の用に供するとき。

(4) 機械器具を開拓又は植物の防疫事業の用に供するとき。

(5) 家畜又は器具を家畜の改良若しくは増殖又は有畜営農の普及の用に供するとき。

(6) 法令の定めるところにより、国及び他の公共団体等の機関を援助し、又はこれらの機関に協力するため必要とするとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると認めるとき。

(昭45条例20・旧第7条繰下、平19条例42・旧第8条繰下・一部改正、平23条例13・旧第9条繰下)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第11条 物品は、次に掲げる場合においては、譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。

(1) 府の事務又は事業に関し、教育、研究、広報、奨励等のため必要とするとき。

(2) 寄附を受けた物品又は工作物についてその用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡するとき。

(3) 災害による応急救助又は応急復旧の用に供するとき。

(4) 医薬品を感染症予防のため必要とするとき。

(5) 家畜を家畜の改良若しくは増殖の用に供するとき又は前条第5号の規定により家畜の貸付けを受けた者に対し、当該家畜を飼育管理したことにより、その者に当該家畜若しくはその果実を譲渡するとき。

(6) 法令の定めるところにより、国及び他の公共団体等の機関を援助し、又はこれらの機関に協力するため必要とするとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると認めるとき。

(昭45条例20・旧第8条繰下、平11条例14・一部改正、平19条例42・旧第9条繰下、平23条例13・旧第10条繰下)

 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

 財産及び営造物に関する条例(昭和31年京都府条例第41号)は、廃止する。

 この条例の施行の際現に貸し付けている普通財産については、当該普通財産の貸付期間中は、なお従前の例による。

(昭和41年条例第44号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第1条第1号および第2号の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

京都府財産条例

昭和39年3月31日 条例第37号

(平成23年4月1日施行)