○間税関係特別徴収義務者交付金交付要綱

昭和61年1月28日

京都府告示第37号

〔間税関係特別徴収義務者等交付金交付要綱〕を次のように定める。

間税関係特別徴収義務者交付金交付要綱

(平12告示447・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、ゴルフ場利用税、軽油引取税及び産業廃棄物税(以下「間税3税」という。)の申告納入の適正、納税意欲の高揚等を図ることを目的として、間税3税の特別徴収義務者が特別徴収に要する経費の一部に充てるため、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において間税関係特別徴収義務者交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(平元告示383・平12告示447・平18告示190・令3告示409・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「特別徴収義務者」とは、次の各号に掲げる間税3税の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(2) 軽油引取税 条例第61条の4第1項に規定する特別徴収義務者

(平元告示383・平12告示447・平18告示190・平22告示193・令3告示409・一部改正)

(交付の時期及び対象者)

第3条 交付金は、毎年度、7月に、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、当該各号に定める者に交付する。

(1) ゴルフ場利用税の特別徴収に要する経費に係る交付金 前条第1号に規定する特別徴収義務者

(2) 軽油引取税の特別徴収に要する経費に係る交付金 前条第2号に規定する特別徴収義務者

(3) 産業廃棄物税の特別徴収に要する経費に係る交付金 前条第3号に規定する特別徴収義務者

(平元告示383・平12告示447・平18告示190・一部改正)

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、別表第1の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、前条の規定により交付金を交付する時期の属する年度の前年度(以下「交付対象期間」という。)に係る同表の第2欄に掲げる算定基礎税額から当該算定基礎税額に含まれる交付対象期間に係る同表の第3欄に掲げる除外額を減じた額(次条において「算定基礎額」という。)に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額以内の額とする。

(交付金の返還)

第5条 知事は、交付金を交付した後において、交付金の交付を受けた特別徴収義務者に係る算定基礎額に異動が生じた場合で、別表第2の左欄に該当するときは、当該特別徴収義務者に対し、同表の右欄に掲げる交付金に相当する金額の返還を命じることができる。

 前項の規定により交付金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかつた特別徴収義務者に係る延滞金に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)の定めるところによる。

(平12告示447・一部改正)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(令3告示409・一部改正)

(適用)

 この告示は、昭和60年度に交付する交付金から適用する。

(料理飲食等消費税および軽油引取税の特別徴収義務者等に対する補助金交付要綱及び娯楽施設利用税の特別徴収義務者に対する補助金交付要綱の廃止)

 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 料理飲食等消費税および軽油引取税の特別徴収義務者等に対する補助金交付要綱(昭和48年京都府告示第623号)

(2) 娯楽施設利用税の特別徴収義務者に対する補助金交付要綱(昭和53年京都府告示第308号)

(経過措置)

 昭和61年1月28日前に前項の規定による廃止前の料理飲食等消費税および軽油引取税の特別徴収義務者等に対する補助金交付要綱及び娯楽施設利用税の特別徴収義務者に対する補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づいて交付した補助金については、旧要綱は、なおその効力を有する。

 第3条及び第4条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる交付金については、それぞれ、同表の中欄に掲げる時期に、同表の右欄に定める額を、特別徴収義務者等に交付するものとする。

昭和60年度に交付する交付金

昭和61年3月

第4条中「前条の規定により交付金を交付する時期の属する年度の前年度」とあるのを「昭和60年1月1日から同年12月31日までの期間」と読み替えた同条に定める額

昭和61年度に交付する交付金

昭和61年7月

第4条中「前条の規定により交付金を交付する時期の属する年度の前年度」とあるのを「昭和61年1月1日から同年3月31日までの期間」と読み替えた同条に定める額

 特別徴収義務者が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第59条第1項の規定により間税3税の徴収を猶予された場合においては、当該徴収の猶予に係る期限を別表第1に規定する徴収の猶予に係る期限とみなして、同表の規定を適用する。

(令3告示409・追加)

(平成元年告示第383号)

(経過措置)

 この告示は、平成2年度に交付する交付金から適用し、平成元年度までに交付する交付金については、なお従前の例による。

 この告示による改正前の間税関係特別徴収義務者等交付金交付要綱第2条第1号に規定する特別徴収義務者(ゴルフ場の施設に係る特別徴収義務者を除く。)に係る平成元年度に交付する交付金については、第4条中「前年度」とあるのは「前年度及び平成元年4月1日から同月17日までの期間」と読み替えた同条に定める額を交付するものとする。

 この告示による改正後の間税関係特別徴収義務者等交付金交付要綱別表第1第3条第1号に規定する交付金の項、同表第3条第2号に規定する交付金の項及び同表第2の規定の適用については、平成2年度に交付する交付金に限り、同表第1第3条第1号に規定する交付金の項中「第45条の6」とあるのは「第45条の6及び京都府府税条例の一部を改正する条例(平成元年京都府条例第15号)による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第45条の7」と、「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項又は地方税法の一部を改正する法律(昭和63年法律第110号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第98条第1項」と、「第97条」とあるのは「第97条又は旧法第107条」と、同表第3条第2号に規定する交付金の項中「第51条第1項若しくは第2項又は第56条の規定により準用される第51条第1項若しくは第2項」とあるのは、「第51条第1項若しくは第2項又は第56条の規定により準用される第51条第1項若しくは第2項及び旧条例第51条又は第56条」と、同表第2中「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項又は旧法第98条第1項」と、「第97条」とあるのは「第97条又は旧法第107条」とする。

(平成3年告示第292号)

この告示は、平成3年度に交付する交付金から適用する。

(平成12年告示第447号)

(適用)

 この告示は、平成13年度に交付する交付金から適用する。

(経過措置)

 平成12年度までに交付する交付金については、この告示による改正前の間税関係特別徴収義務者等交付金交付要綱(以下「旧要綱」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧要綱第2条第2号中「条例第50条第1項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成9年京都府条例第13号)による改正前の条例第50条第1項」と、「条例第47条第3項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成9年京都府条例第13号)による改正前の条例第47条第3項」とし、旧要綱別表第1第3条第2号に規定する交付金の項中「条例第51条第1項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成9年京都府条例第13号)による改正前の条例第51条第1項」と、「第56条」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成9年京都府条例第13号)による改正前の条例第56条」と、「法第122条の2第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)第2条による改正前の法第122条の2第1項」と、「法第128条第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)第2条による改正前の法第128条第1項」と、「法第139条」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)第2条による改正前の法第139条」とし、旧要綱別表第2法第91条第1項若しくは第2項、法第128条第1項若しくは第2項又は法第700条の34第1項若しくは第2項の規定の適用を受けたとき。の項中「法第128条第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)第2条による改正前の法第128条第1項」とし、同表法第97条、法第139条又は法第700条の43の規定により準用される国税犯則取締法の規定の適用を受けたとき。の項中「法第139条」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)第2条による改正前の法第139条とする。

(平成12年度における交付の時期及び交付金の額の特例)

 平成12年度における旧要綱第3条及び第4条の規定の適用については、旧要綱第3条の規定中「毎年度、7月」とあるのは「平成12年7月及び知事が別に定める時期」とし、旧要綱第4条中「交付金を交付する時期の属する年度の前年度(」とあるのは「平成11年度(前条の知事が別に定める時期に交付する交付金にあっては、平成12年度。」とする。

(平成18年告示第190号)

この告示は、平成18年度に交付する交付金から適用する。

(平成22年告示第193号)

この告示は、平成22年度に交付する交付金から適用する。

(平成31年告示第95号)

この告示は、平成31年3月8日から施行し、平成31年度に交付する交付金から適用する。

(令和3年告示第409号)

この告示は、令和3年7月20日から施行し、令和3年度に交付する交付金から適用する。

別表第1(第4条関係)

(平元告示383・平3告示292・平12告示447・平18告示190・平22告示193・平31告示95・令3告示409・一部改正)

区分

算定基礎税額

除外額

第3条第1号に規定する交付金

第2条第1号に規定する特別徴収義務者が条例第45条の6の規定による納期限(法第15条第1項の規定により徴収を猶予された場合にあつては、当該徴収の猶予に係る期限)内に申告納入した税額

第2条第1号に規定する特別徴収義務者に係る次の税額の合算額

(1) 法第17条の規定により過誤納金として還付した申告納入税額

(2) 法第91条第1項又は第2項の規定により重加算金の対象となる更正処分を受けた場合における当該更正処分の対象となつた月分に係る申告納入税額

(3) 法第1章第16節(第22条の26を除く。)の規定の適用を受けた犯則事件の対象となつた月分に係る申告納入税額

1,000分の15

第3条第2号に規定する交付金

第2条第2号に規定する特別徴収義務者が法第144条の14第2項の規定による納期限(法第15条第1項又は第144条の29第1項の規定により徴収を猶予された場合にあつては、当該徴収の猶予に係る期限)内に申告納入した税額

第2条第2号に規定する特別徴収義務者に係る次の税額の合算額

(1) 法第17条の規定により過誤納金として還付した申告納入税額

(2) 法第144条の48第1項又は第2項の規定により重加算金の対象となる更正処分を受けた場合における当該更正処分の対象となつた月分に係る申告納入税額

(3) 法第1章第16節(第22条の26を除く。)の規定の適用を受けた犯則事件の対象となつた月分に係る申告納入税額

1,000分の25

第3条第3号に規定する交付金

第2条第3号に規定する特別徴収義務者が産廃税条例第11条の規定による納期限(法第15条第1項又は産廃税条例第12条第1項の規定により徴収を猶予された場合にあつては、当該徴収の猶予に係る期限)内に申告納入した税額

第2条第3号に規定する特別徴収義務者に係る次の税額の合算額

(1) 法第17条の規定により過誤納金として還付した申告納入税額

(2) 法第733条の19第1項又は第2項の規定により重加算金の対象となる更正処分を受けた場合における当該更正処分の対象となった月分に係る申告納入税額

(3) 法第1章第16節(第22条の26を除く。)の規定の適用を受けた犯則事件の対象となった月分に係る申告納入税額

1,000分の25

別表第2(第5条関係)

(平元告示383・平12告示447・平18告示190・平22告示193・平31告示95・一部改正)

申告納入された税額に過誤納金の還付処理がなされたとき。

過誤納金の還付額に係る交付金

法第91条第1項若しくは第2項又は法第144条の48第1項若しくは第2項又は法第733条の19第1項若しくは第2項の規定の適用を受けたとき。

更正処分の対象となつた月分に係る交付金

法第1章第16節(第22条の26を除く。)の規定の適用を受けたとき。

犯則事件の対象となつた月分に係る交付金

間税関係特別徴収義務者交付金交付要綱

昭和61年1月28日 告示第37号

(令和3年7月20日施行)