○食品行商衛生条例施行規則

昭和31年4月19日

京都府規則第18号

食品行商衛生条例施行規則をここに公布する。

食品行商衛生条例施行規則

第1条 食品行商衛生条例(昭和31年京都府条例第11号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による届出は、別記第1号様式による届書に健康診断書及び写真(届出前1年以内の上半身、ベスト半さい❜❜型とする。以下同じ。)2葉を添えて、住所地を管轄する保健所長(府の区域外に住所を有する者にあつては、主たる行商地を管轄する保健所長とする。以下同じ。)に提出しなければならない。

第2条 条例第4条の規定による届出は、別記第2号様式による届書に登録票を添えて、登録を受けた保健所長に提出しなければならない。

第3条 条例第6条第2項の規定により登録の更新を受けようとする者は、期間満了前に別記第3号様式による届書に登録票及び記章を添えて、住所地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

第4条 条例第8条の規定により登録票及び記章の再交付を受けようとする者は、別記第4号様式による申請書を、登録票の再交付にあつては写真を添えて、登録を受けた保健所長に提出しなければならない。

第5条 条例第10条に規定する衛生基準は、別表のとおりとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

附 則(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表

(平18規則2・一部改正)

衛生基準

第1 一般基準

1 食品を取り扱うときは、清潔な衣服を着用し、手指を常に清潔で衛生的にすること。

2 行商用容器及び器具は、食品の種類及び取扱数量に応じて備え、常に清潔で衛生的にすること。

3 包装に使用する紙等は、清潔で衛生的なものを用いること。

4 水は、飲用適のものを使用すること。

5 包装されない食品を取り扱うときは、必ずはし、食品ばさみ等を用い、直接手指を食品に触れないこと。ただし、魚介鳥獣肉類(その加工品を除く。)及び豆腐にあつてはこの限りでない。

第2 食品別基準

1 魚介鳥獣肉類及びその加工品

(1) 行商用容器は、清掃しやすく防じん及び防虫の構造のものとし、内部にすの子を敷き、水の漏れないものであること。

(2) 行商中は、氷を用いる等の方法により、食品の腐敗の防止に必要な処置をすること。

(3) 廃棄物は、その都度衛生的に処理すること。

2 氷菓子類

(1) 製造所で耐水性の紙等で包装したもの以外は販売しないこと。

(2) 行商用容器のふたは2重とし、かつ、底にすの子を敷き、溶けた水が直接食品に触れないような構造とすること。

3 菓子類

(1) 水分40パーセント以上のものは、製造所で包装されたもの以外は販売しないこと。

(2) 行商用容器は、清掃しやすく、防じん及び防虫の構造のものとすること。

4 し好飲料水

(1) 製造所で容器に入れられたもの以外は販売しないこと。

5 弁当類及びそうざい類

(1) 弁当類は、製造所で容器に入れ、包装したもの以外は販売しないこと。

(2) そうざい類の行商用容器は、清掃しやすく、防じん及び防虫の構造のものとすること。

6 豆腐及びその加工品

(1) 行商用容器の水は、適宜入替えを行い、かつ、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1に規定する殺菌料の有効量を添加する等常に清潔で衛生的に保持すること。

(2) 行商用容器は、清掃しやすく、防じん及び防虫の構造のものとすること。

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

食品行商衛生条例施行規則

昭和31年4月19日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第8章 食品衛生
沿革情報
昭和31年4月19日 規則第18号
平成18年1月24日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第15号