○京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則

昭和33年5月30日

京都府規則第15号

〔旅館業法施行細則〕をここに公布する。

京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則

(平30規則26・改称)

(用語)

第1条 この規則で使用する用語の意義は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)及び京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例(昭和23年京都府条例第49号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(平30規則26・全改、令2規則55・一部改正)

(営業許可申請書の様式等)

第2条 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

 前項の申請書には、省令第1条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が法第3条第2項各号に該当しないときは、その旨の宣誓書

(2) 営業施設の設置場所の周囲150メートルの区域内の状況を明らかにした図面(当該区域内に所在する法第3条第3項各号に規定する施設の所在地及びその所在地までの距離を示したものとする。)

(3) 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水道事業者等から飲用に供する水を供給されていない場合にあつては、水質検査成績書

(昭61規則29・一部改正、平15規則6・旧第1条繰下・一部改正、令2規則55・令5規則37・一部改正)

(営業承継承認申請書の様式等)

第3条 省令第1条の3第1項に規定する申請書は、別記第2号様式によるものとする。

 前項の申請書には、省令第1条の3第2項に定めるもののほか、譲受人が法第3条第2項各号に該当しないときは、その旨の宣誓書を添付しなければならない。

(昭61規則29・全改、平15規則6・旧第2条繰下、令5規則37・一部改正)

第4条 省令第2条第1項に規定する申請書は、別記第3号様式によるものとする。

 前項の申請書には、省令第2条第2項に定めるもののほか、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人が法第3条第2項各号に該当しないときは、その旨の宣誓書を添付しなければならない。

(昭61規則29・全改、平15規則6・旧第3条繰下、令5規則37・一部改正)

第5条 省令第3条第1項に規定する申請書は、別記第4号様式によるものとする。

 前項の申請書には、省令第3条第2項に定めるもののほか、申請者が法第3条第2項各号(第7号を除く。)に該当しないときは、その旨の宣誓書を添付しなければならない。

(令5規則37・追加)

(変更等の届出)

第6条 省令第4条の規定により変更の届出をしようとする者は、旅館業許可申請書等記載事項変更届出書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

 省令第4条の規定により停止又は廃止の届出をしようとする者は、旅館業停止(廃止)届出書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭61規則29・全改、平15規則6・旧第4条繰下、令5規則37・旧第5条繰下・一部改正)

(宿泊者名簿に記載すべき事項)

第7条 省令第4条の2第3項第2号に規定する都道府県知事が必要と認める事項は、到着年月日、出発年月日、年齢、前宿泊地及び行先地とする。

(令5規則37・追加)

(旅館・ホテル営業等の施設の近隣に居住する者への説明等)

第8条 条例第8条第1号の規定による説明は、旅館・ホテル営業等の施設に人を宿泊させることを開始する日の20日前までに、次に掲げる事項を明らかにして書面で行わなければならない。

(1) 当該施設に係る営業者の商号、名称又は氏名及び連絡先

(2) 当該施設の所在地

(3) 法第3条第1項に規定する許可の申請の年月日

 知事は、旅館・ホテル営業等の適切な実施の確保等のため必要があると認めるときは、営業者に対し、前項の書面の提出を求めることができる。

(平30規則26・追加、令5規則37・旧第7条繰下)

(緊急時における迅速な対応のための体制の整備)

第9条 条例第8条第2号の規定による体制の整備は、旅館・ホテル営業等の施設に人を宿泊させる間、当該施設に係る営業者(営業者が法人である場合にあつては、その代表者、使用人その他の従業者。第11条において同じ。)が当該施設に常駐すること、速やかに当該施設に到着することができる体制を整備すること等により行われなければならない。

(平30規則26・追加、令5規則37・旧第8条繰下・一部改正)

(対面と同等の効果を有する確認の方法)

第10条 条例第8条第3号の規則で定める方法は、テレビ電話装置その他の装置を用いて行われる方法であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 映像により宿泊者の顔及び旅券を明確に識別することができること。

(2) 宿泊者が旅館・ホテル営業等の施設内又は当該施設の近傍にいることを確認することができること。

(平30規則26・追加、令5規則37・旧第9条繰下)

(宿泊者の利用の状況の確認)

第11条 条例第8条第4号の規定による確認は、宿泊者が旅館・ホテル営業等の施設を利用する期間内に少なくとも2回(同一の宿泊者が7日以上にわたつて当該施設の利用をする場合にあつては、3回)以上同条第3号に規定する方法により、宿泊者であることについて、当該施設に係る営業者による確認を受けた者が当該施設に宿泊しているかどうかを確認することにより行われなければならない。

(平30規則26・追加、令5規則37・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第29号)

 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成13年規則第24号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則等に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年規則第55号)

(施行期日)

 この規則は、令和2年12月15日から施行する。ただし、第1条中公衆浴場法施行細則第6条の改正規定及び第2条中京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請について適用し、同日前にされた申請については、なお従前の例による。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(施行前にされた申請等に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則(第6条、第8条及び第9条を除く。附則第11項において同じ。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請又は届出について適用し、同日前にされた申請又は届出については、なお従前の例による。

(京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて旅館業を営む者から施行日前に当該旅館業を譲り受けた者が行う旅館業の営業の許可の申請については、第2条の規定による改正後の京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則第2条第2項及び別記第1号様式の規定にかかわらず、施行日以後も、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

11 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平15規則6・全改、平30規則26・令2規則55・令3規則15・令5規則37・一部改正)

画像

(令5規則37・追加)

画像

(昭61規則29・追加、平13規則24・平15規則6・令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第2号様式繰下・一部改正)

画像

(昭61規則29・追加、平13規則24・平15規則6・平30規則26・令2規則55・令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第3号様式繰下・一部改正)

画像

(昭61規則29・追加、平13規則24・平15規則6・令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第4号様式繰下・一部改正)

画像

(昭61規則29・追加、平13規則24・平15規則6・令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第5号様式繰下・一部改正)

画像

京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則

昭和33年5月30日 規則第15号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
昭和33年5月30日 規則第15号
昭和35年6月21日 規則第20号
昭和61年6月13日 規則第29号
平成13年6月5日 規則第24号
平成15年2月12日 規則第6号
平成17年3月29日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第26号
令和2年11月27日 規則第55号
令和3年3月31日 規則第15号
令和5年12月12日 規則第37号