○京都府都市農業対策費補助金交付要綱

昭和49年11月18日

京都府告示第640号

京都府都市農業対策費補助金交付要綱を次のとおり定め、昭和49年度分の補助金から適用する。

京都府都市農業対策費補助金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、市街化区域内において都市農業の振興を図るため、市町が京都府都市農業対策実施要綱(昭和49年京都府告示第639号。以下「実施要綱」という。)に基づいて実施する事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第2 第1に規定する経費は、実施要綱第4に定める事業に要する経費とし、補助率は当該経費の3分の1以内とする。

(事業予定調書の提出及び補助金の額の内示)

第3 市町は、補助金の交付を受けようとする場合は、別に定める期日までに、事業予定調書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、事業予定調書により当該事業の内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額の内示を行うものとする。

(申請)

第4 規則第5条に規定する補助金交付申請書は別記第2号様式によるものとし、正副各1通を別に定める期日までに知事に提出するものとする。

(事業の変更申請)

第5 規則第9条に規定する事業変更承認申請書は、別記第3号様式によるものとし、正副各1通を知事に提出するものとする。

(事業の実績報告)

第6 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、正副各1通を知事に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第7 知事は、実施要綱第2の規定により都市農業生産緑地の指定の解除を行つた場合において、すでに当該都市農業生産緑地に係るものとして補助金が交付されているときは、別に定めるところにより、市町長に補助金を返還させるものとする。

(書類の経由)

第8 市町長が規則及びこの要綱に基づき知事に提出する書類は、当該市町の区域を所管する京都府事務所の長を経由しなければならない。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。

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京都府都市農業対策費補助金交付要綱

昭和49年11月18日 告示第640号

(昭和49年11月18日施行)