○建設業法施行細則

昭和47年5月30日

京都府規則第33号

建設業法施行細則をここに公布する。

建設業法施行細則

京都府建設業法施行細則(昭和24年京都府規則第82号)の全部を改正する。

(変更届出書)

第1条 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第11条第2項又は第3項の規定による届出書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「施行規則」という。)第4条第2号に掲げる書面を除く。)は、別記第1号様式によるものとする。

(昭62規則14・全改)

(建設業許可証明書等の交付申請)

第2条 法第3条第1項の規定により建設業の許可を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者は、建設業許可証明書交付願(別記第2号様式)を、法第27条の2の規定により経営事項審査申請書を提出したことを証する書面の交付を受けようとする者は、経営事項審査申請書提出済証明書交付願(別記第3号様式)を知事又は土木事務所の長に提出するものとする。

(昭57規則41・昭62規則14・一部改正)

(提出部数等)

第3条 法及び施行規則により知事に提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。ただし、法第12条の届出書については、正本1部とする。

 前項の書類は、当該申請等に係る地域を所管する土木事務所の長に提出しなければならない。

(昭57規則41・昭62規則14・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭62規則14・全改、令3規則15・一部改正)

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(昭59規則5・一部改正、昭和62規則14・旧別記第7号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(昭59規則5・一部改正、昭和62規則14・旧別記第8号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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建設業法施行細則

昭和47年5月30日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第2章 建設業等
沿革情報
昭和47年5月30日 規則第33号
昭和57年8月1日 規則第41号
昭和59年3月2日 規則第5号
昭和62年3月20日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第15号