○指定文化財ならびにこれに準ずる諸施設等、設計監督受託に関する取扱規程
昭和35年11月15日
京都府教育委員会告示第18号
指定文化財ならびにこれに準ずる諸施設等、設計監督受託に関する取扱規程を次のように定める。
指定文化財ならびにこれに準ずる諸施設等、設計監督受託に関する取扱規程
第1条 指定文化財ならびにこれに準ずる諸施設等の営繕修理工事の設計監督の受託については、京都府教育委員会指定文化財ならびにこれに準ずる諸施設等設計監督受託規則(昭和35年京都府教育委員会規則第4号)(以下「設計監督受託規則」という。)に定めるもののほか、この規程によるものとする。
第2条 設計監督受託規則により京都府教育委員会(以下「委員会」という。)に工事の設計および監督を受託しようとする者は、様式第1号により委託願を正副二通提出しなければならない。
第3条 設計監督受託規則第3条第1項による委託料は、申請者が委員会から受託承認書を受領後20日以内に別に委員会から発する「納付書」に現金を添え、府金庫または京都府公金収納代理店もしくは府内郵便局に納付するものとする。
第4条 設計監督受託規則第3条第2項によつて委託料を免除する場合は次のとおりとする。
1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第186条又は同法第187条により委員会が、修理又は防災施設等の施行につき、全部又は一部を受託したもので工事費のうち人件費が府に納付される場合
(平17教委告示11・一部改正)
第5条 設計監督受託規則第6条第2項による委託料を還付する場合は次のとおりとする。
1 委員会が設計監督受託規則により受託を承認し、工事着手後、災害等により止むを得ず工事を中止した場合
付則
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委告示第11号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第4号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前の指定文化財ならびにこれに準ずる諸施設等、設計監督受託に関する取扱規程の様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の指定文化財ならびにこれに準ずる諸施設等、設計監督受託に関する取扱規程の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3教委告示4・一部改正)
