○職員の退職手当の特例に関する条例

平成11年10月19日

京都府条例第24号

職員の退職手当の特例に関する条例をここに公布する。

職員の退職手当の特例に関する条例

平成20年3月31日(任命権者が特に必要があると認めた場合は、任命権者が適当と認める日)において退職した職員で、退職を申し出た日の属する年度の3月31日における年齢が40年以上であって、定年から3年を減じた年齢未満のもののうち、任命権者が知事の承認を得て定めるものの退職手当の額を計算する場合の職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

「退職日給料月額」という。)

「退職日給料月額」という。)及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職を申し出た日の属する年度の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者の年齢がその者に係る定年から7年を減じた年齢以上の者にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額(その額が退職日給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、退職日給料月額の100分の30に相当する額)の合計額

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職を申し出た日の属する年度の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者の年齢がその者に係る定年から7年を減じた年齢以上の者にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額(その額が退職日給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、退職日給料月額の100分の30に相当する額)の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職を申し出た日の属する年度の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者の年齢がその者に係る定年から7年を減じた年齢以上の者にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額(その額が特定減額前給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、特定減額前給料月額の100分の30に相当する額)の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職を申し出た日の属する年度の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者の年齢がその者に係る定年から7年を減じた年齢以上の者にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額(その額が退職日給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、退職日給料月額の100分の30に相当する額)の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第6条

第3条から第5条まで

職員の退職手当の特例に関する条例(平成11年京都府条例第24号)の規定により読み替えて適用する第4条及び第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職を申し出た日の属する年度の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者の年齢がその者に係る定年から7年を減じた年齢以上の者にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額(その額が退職日給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、退職日給料月額の100分の30に相当する額)の合計額

これらの

同条例の規定により読み替えて適用する第4条及び第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

職員の退職手当の特例に関する条例の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

同条例の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条例の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職を申し出た日の属する年度の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者の年齢がその者に係る定年から7年を減じた年齢以上の者にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額(その額が特定減額前給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、特定減額前給料月額の100分の30に相当する額)の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職を申し出た日の属する年度の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者の年齢がその者に係る定年から7年を減じた年齢以上の者にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額(その額が特定減額前給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、特定減額前給料月額の100分の30に相当する額)の合計額

第5条の2第1項第2号イ

職員の退職手当の特例に関する条例の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職を申し出た日の属する年度の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者の年齢がその者に係る定年から7年を減じた年齢以上の者にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額(その額が退職日給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、退職日給料月額の100分の30に相当する額)の合計額

当該割合

当該同条例の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第11条中職員の退職手当に関する条例第8条、第11条並びに附則第28項及び第32項の改正規定、第13条の規定並びに附則第7項から第14項まで及び第18項の規定 公布の日

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第7条の規定 公布の日

(平成19年条例第66号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

職員の退職手当の特例に関する条例

平成11年10月19日 条例第24号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
平成11年10月19日 条例第24号
平成15年11月28日 条例第33号
平成17年12月27日 条例第47号
平成19年12月26日 条例第66号