○京都府海岸等管理規則

平成12年3月30日

京都府規則第18号

京都府海岸等管理規則をここに公布する。

京都府海岸等管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)、海岸法施行規則(昭和31年農林省、運輸省、建設省令第1号)、国有財産法(昭和23年法律第73号)及び京都府海岸等管理条例(平成12年京都府条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般海域における制限行為で許可を要しない行為)

第2条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第2条に掲げる行為

(2) 漁業を営むための施設又は工作物の土地における新設又は改築

(平23規則18・一部改正)

(許可の申請)

第3条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる様式により知事に申請しなければならない。

(1) 法第7条第1項若しくは第37条の4又は国有財産法第18条第6項の規定による許可 別記第1号様式

(2) 法第8条第1項第1号若しくは第37条の5第1号又は国有財産法第18条第6項及び条例第4条第1項第1号の規定による許可 別記第2号様式

(3) 法第7条第1項及び第8条第1項第2号若しくは第37条の4及び第37条の5第2号又は国有財産法第18条第6項及び条例第4条第1項第2号の規定による許可 別記第3号様式

(4) 法第8条第1項第2号の規定による許可 別記第4号様式

(5) 法第8条第1項第3号又は第37条の5第3号の規定による許可 別記第5号様式

 前項各号に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、一般海域に係る許可(前項第2号に係る許可を除く。)の申請においては、第2号及び第3号の書類を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測平面図

(3) 横断面図

(4) 求積図及び面積計算書

(5) 法務局備付けの地図の写し

(6) 土石を採取する場合にあっては、土石採取計画書及び採取量計算書

(7) 工作物を設置する場合にあっては、工作物の構造図及び構造計算書

(8) 工事を行う場合にあっては、工事実施方法を記載した書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、行為の内容確認に必要な限度で知事が必要と認める書類

 前項の規定にかかわらず、第1項第1号から第3号までに掲げる許可(公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと知事が認める施設の設置に係るものを除く。)の申請においては、前項各号に掲げる書類のほか、別記第6号様式による誓約書を添付しなければならない。

(平23規則18・一部改正)

(許可の期間)

第4条 前条第1項第2号の許可に係る土石採取の期間は1年以内とし、その他の許可に係る期間は5年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(期間更新の許可)

第5条 第3条第1項第1号又は第3号に掲げる許可を受けた者は、当該許可に係る占用の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、当該期間の満了の日の30日前までに別記第7号様式により知事に申請し、その許可を受けなければならない。この場合においては、同条第2項第3号から第8号までの書類の添付を省略することができる。

(平23規則18・一部改正)

(廃止の届出等)

第6条 法、国有財産法又は条例の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る行為を終了し、若しくは廃止したとき又は許可を受けた目的を達することができなくなったときは、その事実の生じた日から15日以内に、別記第8号様式により知事に届け出なければならない。

 前項の事実が生じた場合は、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、知事が原状に回復する必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(平23規則18・一部改正)

(占用料等に係る計算方法)

第7条 条例第7条に規定する占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)に係る数量の端数計算又は占用期間の計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1件の占用又は採取の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1単位として計算する。

(2) 年額をもって定める占用料については、次に定めるところによる。

 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は月割をもって計算し、その期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。この場合において、占用料の月割の額は、年額を12で除して得た額とする。

 にかかわらず、占用期間が1月未満の場合は、日割をもって計算する。この場合において、占用料の日割の額は、年額を365で除して得た額とする。

 条例別表の1の表の金額の区分は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第5条の規定により定める市町の区域によるものとする。

 条例別表の1の表の備考の1の規定による占用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 年額をもって定める占用料について、占用期間が1月未満の場合 条例別表の1の表に掲げる額(第1項の規定により計算した額を含む。以下同じ。)に100分の105を乗じて得た額

(2) 年額をもって定める占用料について、占用期間が1月以上1年未満の場合 条例別表の1の表に掲げる額

 1件の占用料等の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(平23規則18・令元規則28・一部改正)

(占用料等の減免)

第8条 条例第8条に規定する規則で定める理由は、次の各号に掲げる理由とし、当該各号に掲げる額を減免するものとする。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共用のため土地を占用し、又は土石を採取すること。 全額

(2) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による許可を受け、京都府漁港管理条例(昭和35年京都府条例第7号)の規定に基づき使用料又は占用料を納付すること。 全額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、知事が特に必要であると認めたこと。 知事が必要と認める額

(平14規則17・平23規則18・一部改正)

(書類の提出)

第9条 この規則の規定に基づき知事に申請するときは、当該申請に係る次の各号に掲げる書類については、当該各号に掲げる者に提出しなければならない。

(1) 府が管理する法第40条第1項第3号に規定する海岸に係る書類 当該海岸を所管する京都府広域振興局の長

(2) 府が管理する漁港区域内の海岸に係る書類 京都府水産事務所の長

(3) 府が管理する海岸等(前2号に規定する海岸並びに舞鶴港港湾区域内の海岸等及び当該区域に隣接する海岸を除く。)に係る書類 当該海岸等を所管する京都府土木事務所の長

(平16規則7・平29規則23・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第28号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府海岸等管理規則第3条第1項の規定によりなされた申請に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平23規則18・令3規則15・一部改正)

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(平23規則18・令3規則15・一部改正)

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(平23規則18・令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(平23規則18・追加)

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(平23規則18・旧第6号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平23規則18・旧第7号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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京都府海岸等管理規則

平成12年3月30日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)