○京都府特定公共賃貸府営住宅入居者の家賃減額に関する事務取扱要綱

平成12年6月30日

京都府告示第424号

京都府特定公共賃貸府営住宅入居者の家賃減額に関する事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号。以下「条例」という。)及び京都府府営住宅条例施行規則(昭和42年京都府規則第13号。以下「規則」という。)に基づく特定公共賃貸府営住宅の入居者の家賃の減額に関する認定の事務について、必要な事項を定めるものとする。

(家賃の減額に関する認定の基準日)

第2条 家賃の減額に関する認定は、毎年10月1日(新規に入居する者(条例第6条の規定により入居者と決定した者を含む。)にあっては、入居決定日。以下「基準日」という。)現在の入居者に対して行うものとする。

(所得の算定方法)

第3条 基準日における入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の所得の算定については、当該基準日の属する年の前年(以下「前年」という。)の1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例により算出した所得金額(退職所得、譲渡所得等一時的な所得に係るものを除く。以下「所得金額」という。)を用いるものとする。

 前項の規定にかかわらず、前年の1月2日以降に入居者等に次の各号に掲げる事由が生じた場合における当該入居者等の所得の算定については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 就職又は事業の開始等による新たな所得の発生当該所得(1箇月未満の期間に係る所得を除く。以下この号において同じ。)を当該所得が発生することとなったときからの月数(1箇月未満を除く。)で除した額に12を乗じた額により、所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例により算出した額を用いるものとする。

(2) 転職等による所得の方途の変更 所得の方途に変更が生じた場合の所得については前号の規定の例によるものとする。

(3) 休職又は事業の休止等による無所得期間の存在所得のない月を除く期間の所得については第1号の規定の例によるものとする。

(4) 退職又は事業の廃止等による所得の途絶 所得の途絶した日以前の所得は除くものとする。

(家賃減額申請書用紙の配布)

第4条 京都府土木事務所の長(以下「所長」という。)は、入居者に対し、毎年6月(新規に入居する者にあっては、募集日)に特定公共賃貸府営住宅家賃減額申請書(規則別記第12号の2様式)の用紙を配布するものとする。

(家賃の減額等)

第5条 条例第18条の3第1項の規定により家賃の減額を受けようとする者は、特定公共賃貸府営住宅家賃減額申請書(規則別記第12号の2様式)及び入居者等の過去1年間の所得を証明する書類(以下「家賃減額申請書等」という。)を毎年7月末日(新規に入居する者にあっては、所長の定める日)までに所長に提出することにより行うものとする。

 前項に規定する過去1年間の所得を証明する書類は、次の表の左欄に掲げる所得の算定の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。

所得の算定の区分

証明書類

1 第3条第1項に該当する場合

(1) 前年の所得証明書(別記第1号様式)(市町村長(京都市にあっては、区長)の証明したものに限る。以下同じ。)

(2) その他所長が必要と認める書類

2 第3条第2項第1号から第3号までに該当する場合

(1) 前年の所得証明書

(2) 給与所得者にあっては、現在の勤務先の給与支払証明書(別記第2号様式)(雇主が証明したものに限る。以下同じ。)

事業所得者にあっては、現在の事業の営業実績明細書(別記第3号様式)

(3) その他所長が必要と認める書類

3 第3条第2項第4号に該当する場合

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者にあっては、京都府広域振興局又は福祉事務所において発行する生活保護受給証明書

退職した者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し又は退職証明書(退職前の雇主が証明したものに限る。以下同じ。)

(2) その他所長が必要と認める書類

(平16告示335・一部改正)

(電子計算組織への入力データの確定等)

第6条 所長は、家賃の減額の申請に基づき、入居者等の所得状況を審査し、所得金額、同居者、別居している控除対象配偶者及び扶養親族の数(以下「控除人員」という。)、所得控除の種類等の電子計算組織への入力データを確定しなければならない。

 所長は、毎年建設交通部住宅課長が指定する期日までに、前項の入力データを電子計算組織に入力しなければならない。

(平20告示173・一部改正)

(所得に関する認定等)

第7条 所長は、家賃の減額を申請した入居者の所得の額を基準日に認定するものとする。

 所長は、前項の入居者に対して、特定公共賃貸府営住宅家賃減額決定通知書(別記第4号様式)を送付するものとする。

この告示は、平成12年6月30日から施行する。

(平成16年告示第335号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年告示第173号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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京都府特定公共賃貸府営住宅入居者の家賃減額に関する事務取扱要綱

平成12年6月30日 告示第424号

(平成20年4月1日施行)