○京都府情報公開条例

平成13年3月30日

京都府条例第1号

京都府情報公開条例をここに公布する。

京都府情報公開条例

京都府情報公開条例(昭和63年京都府条例第17号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公文書の公開(第4条―第16条)

第3章 審査請求(第17条―第20条)

第4章 情報提供の推進(第21条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第30条)

附則

府が保有する情報の公開は、府民の府政への信頼に基づくより積極的な府政への参加を促し、豊かな地域社会の形成を図る上で、基礎的な条件である。

また、府が保有する情報は、広くかつ適正に活用され、府民生活の向上に役立てられるべきものである。

このような精神の下に、個人のプライバシーの保護に最大限の配慮をしつつ、公文書の公開を請求する権利を明らかにすることによって「知る権利」の具体化を図るとともに、府の諸活動を府民に説明する責務を果たすため、府政に関する情報を多様な形態によって積極的に提供し、もって府政に対する理解と信頼を深め、府政のより公正な運営を確保し、府民参加の開かれた府政の一層の推進を図り、併せて府民福祉の向上に寄与するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(定義)

第1条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、京都府公立大学法人並びに京都府住宅供給公社、京都府道路公社及び京都府土地開発公社(以下「公社」という。)をいう。

 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(京都府公立大学法人及び公社にあっては、役員を含む。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

(2) 京都府立京都学・歴彩館、京都府立図書館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(平16条例47・平18条例1・平19条例60・平28条例34・一部改正)

(実施機関の責務)

第2条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するとともに、公文書の適切な保存及び迅速な検索をするために公文書の適正な管理に努めなければならない。

 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる個人に関する情報を公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第3条 公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第4条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の方法)

第5条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、公開請求があった場合は、当該公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び公社の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法人その他の団体(府並びに京都府公立大学法人及び公社、国、独立行政法人等、他の地方公共団体並びに他の地方独立行政法人並びにこれらに類する法人その他の団体で規則で定めるもの(以下「府等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 実施機関(府の機関に限る。)第11条第1項に規定する公開決定等をする場合において、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 府等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれがあるもの

 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

 不当に府民の間に混乱を生じさせるおそれ

 特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ

(6) 府等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 実施機関(府の機関を除く。)第11条に規定する公開決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、府等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業、地方独立行政法人又は公社若しくは第3号に規定する規則で定める法人その他の団体に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等が侵害されるおそれのある情報(公務員等の氏名等であって、公にすることにより、当該公務員等個人の生命、身体、財産等が侵害されるおそれがあるもの及びそのおそれがあるものとして実施機関の規則(実施機関が警察本部長である場合にあっては公安委員会規則、京都府公立大学法人及び公社である場合にあってはその定め)で定めるものを含む。)

(平18条例1・平19条例60・平27条例4・令4条例33・一部改正)

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該非公開情報に係る部分を除いて、公文書の公開をしなければならない。

(令4条例33・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第6条第2号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書の全部又は一部を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、速やかに、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関して必要な事項を書面により通知しなければならない。

 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定(以下「非公開決定」という。)をし、速やかに、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定又は非公開決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示できるときは、当該通知に当該期日を付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第11条 公開決定及び非公開決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第5条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、公開請求があった日から起算して60日(第5条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数。以下同じ。)を限度として、前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、請求者に対し、当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

 第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が公開決定等をしないときは、請求者は、非公開決定があったものとみなすことができる。

(公開決定等の期限の特例)

第12条 特定の実施機関になされている公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、当該公開請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該実施機関は、当該公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき60日以内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書についての公開決定等をする期限

 請求者に対し、前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る公文書については、前条第3項の規定は、適用しない。

 第1項第2号に規定する期限までに、実施機関が同号に規定する残りの公文書について公開決定等をしないときは、請求者は、当該残りの公文書について非公開決定があったものとみなすことができる。

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該公開請求の趣旨に反しない限りにおいて、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開決定をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(府及び請求者以外のものに対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書に府及び請求者以外のものに関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、あらかじめ当該府及び請求者以外のものに対し、当該公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

 実施機関は、公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、公社及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定をするに当たって、あらかじめ当該各号の第三者に対し、当該公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合又は公益上緊急に公文書の公開をする必要があるため、意見書を提出する機会を与えることができない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書の公開をしようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により公開しようとするとき。

 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該公文書について公開決定をするときは、当該公開決定の日と公開の実施をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開の実施をする日を書面により通知しなければならない。

(平18条例1・平28条例6・令4条例33・一部改正)

(公文書の公開の実施)

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公開決定に係る公文書の公開をしなければならない。

 公文書の公開は、閲覧又は写しの交付(電磁的記録にあっては、それぞれこれらに準じる方法として、その種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法。以下同じ。)により行う。

 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を公開することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定により公文書の公開をするときその他相当な理由があるときは、当該公文書の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(他の制度との調整等)

第16条 実施機関は、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき、何人にも公開請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法に関する限りにおいて、この章の規定を適用しない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

第3章 審査請求

(平28条例6・改称)

(京都府公立大学法人又は公社に対する審査請求)

第17条 京都府公立大学法人若しくは公社がした公開決定等(第11条第3項又は第12条第3項の規定により非公開決定があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は京都府公立大学法人若しくは公社に対する公開請求に係る不作為について不服があるものは、京都府公立大学法人又は公社に対し、審査請求をすることができる。

(平18条例1・追加、平19条例60・一部改正、平28条例6・旧第16条の2繰下・一部改正)

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例6・全改、令4条例33・一部改正)

(審議会への諮問)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、京都府情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき(当該公文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。)

 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例6・追加、令元条例62・令4条例33・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例6・旧第19条繰下・一部改正)

第4章 情報提供の推進

(情報提供施策の充実)

第21条 実施機関は、その保有する情報を積極的に府民の利用に供するため、公文書の公開のほか、情報提供に関する施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(平28条例6・旧第28条繰下・一部改正、令元条例62・旧第31条繰上)

第22条 実施機関は、府の施策に関する情報を有効かつ適切な広報媒体等を活用して府民に積極的に提供することにより広報活動の充実を図ること、広く行政資料の提供を行うこと等により、情報提供施策の充実に努めるものとする。

(平28条例6・旧第29条繰下、令元条例62・旧第32条繰上)

(広聴活動の充実)

第23条 実施機関は、府民が必要とする情報を的確に把握し、効果的な情報提供を実施するため、広聴活動の充実に努めるものとする。

(平28条例6・旧第30条繰下、令元条例62・旧第33条繰上)

(情報の収集等の充実)

第24条 実施機関は、府民が府政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、府民の求める情報の収集、管理及び提供の機能の充実に努めるものとする。

(平28条例6・旧第31条繰下、令元条例62・旧第34条繰上)

(出資法人の情報公開)

第25条 府が資本金その他これに準じるものを出資している法人(京都府公立大学法人及び公社を除く。)で、実施機関が別に定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨並びに当該出資法人の性格及び業務内容に鑑み、当該出資法人の保有する情報の公開に関して必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 実施機関は、出資法人に対し、前項に規定する必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。

(平18条例1・平19条例60・一部改正、平28条例6・旧第32条繰下・一部改正、令元条例62・旧第35条繰上)

第5章 雑則

(公文書の検索資料の作成等)

第26条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易に、かつ、的確に公開請求をすることができるよう、公文書を検索するための公文書の目録その他の資料を作成し、閲覧に供するほか、公文書の特定に資する情報の提供その他の公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

(平28条例6・旧第33条繰下、令元条例62・旧第36条繰上)

(費用の負担)

第27条 公文書その他の資料の写しの交付を受けるものは、実費の範囲内において実施機関が定める額及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平28条例6・旧第34条繰下、令元条例62・旧第37条繰上)

(運用状況の公表)

第28条 知事は、毎年、実施機関に対し、この条例の運用状況について報告を求め、これを取りまとめて、公表するものとする。

(平28条例6・旧第35条繰下、令元条例62・旧第38条繰上)

(適用除外)

第29条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、この条例の規定は、適用しない。

(平28条例6・旧第36条繰下、令元条例62・旧第39条繰上)

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平28条例6・旧第37条繰下、令元条例62・旧第40条繰上)

(施行期日)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項中、公安委員会及び警察本部長に関する部分は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成13年公委規則第12号で平成13年9月28日から施行)

(経過措置等)

 この条例による改正前の京都府情報公開条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項の規定による決定(同条第4項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。)であって、この条例の施行の際現に行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがされているもの及びこの条例の施行の際現にその効力についての事件が裁判所に係属しているものについては、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

 この条例の施行の際現に旧条例第4条の規定によりなされている公文書の公開の請求は、この条例による改正後の京都府情報公開条例(以下「新条例」という。)第4条の規定によりなされた公文書の公開の請求とみなす。

 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に旧条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為(附則第2項の規定が適用される決定を除く。)は、新条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

 旧条例第12条の規定により置かれた京都府公文書公開審査会は、新条例第20条の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続する。

 この条例の施行の際現に旧条例第12条第4項の規定により京都府公文書公開審査会の委員に任命されている者は、新条例第20条第4項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなす。

 新条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成13年4月1日以後に実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)の職員が作成し、又は取得した公文書

(2) 平成13年4月1日前に実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。以下この号において同じ。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)のうち、決裁又は閲覧の手続が終了し、実施機関が管理しているものであって旧条例が適用されていたもの

(3) 附則第1項ただし書に規定する公安委員会規則で定める日以後に実施機関(公安委員会及び警察本部長に限る。)の職員が作成し、又は取得した公文書

(京都府個人情報保護条例の一部改正)

 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第47号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 京都府住宅供給公社、京都府道路公社及び京都府土地開発公社(以下「公社」という。)については、この条例による改正後の京都府情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に公社の役員又は職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行までの間の読替え)

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行の日までの間に限り、改正後の条例第6条第6号中「特定独立行政法人」とあるのは、「特定独立行政法人及び日本郵政公社」とする。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(京都府情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

 この条例の施行の際現に第10条の規定による改正前の京都府情報公開条例(以下「旧公開条例」という。)第4条の規定によりなされている公文書の公開の請求(以下「旧公開条例による公開請求」という。)のうち、京都府公立大学法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る請求は、第10条の規定による改正後の京都府情報公開条例(以下「新公開条例」という。)第4条の規定により京都府公立大学法人に対してなされた公文書の公開の請求とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧公開条例第16条の2に規定する公開決定等又は旧公開条例による公開請求に係る不作為に対してなされている行政不服審査法の規定に基づく不服申立てのうち、京都府公立大学法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る不服申立ては、新公開条例第16条の2の規定により京都府公立大学法人に対してなされた異議申立てとみなす。

11 前2項に規定するもののほか、施行日前に旧公開条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、新公開条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年条例第4号)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第47号で平成28年12月1日から施行)

(令和元年条例第62号)

(施行期日)

 この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行前に附則第2項の規定による改正前の京都府個人情報保護条例第39条第1項の規定により設置されている京都府個人情報保護審議会(以下「旧個人情報保護審議会」という。)又は前項の規定による改正前の京都府情報公開条例第21条第1項の規定により設置されている京都府情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧個人情報保護審議会又は旧情報公開審査会がした調査審議の手続は、審議会がした調査審議の手続とみなす。

 旧個人情報保護審議会又は旧情報公開審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項及び第3項の規定の施行後も、なお従前の例による。

 附則第2項及び第3項の規定の施行前にした行為並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 この条例の施行の日の前日において旧情報公開審査会の委員である者の任期は、附則第3項の規定による改正前の京都府情報公開条例の規定にかかわらず、その日に満了する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。

(住民基本台帳法施行条例の一部改正)

18 住民基本台帳法施行条例(平成14年京都府条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府行政不服審査会条例の一部改正)

19 京都府行政不服審査会条例(平成28年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

21 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、規則で定める。

京都府情報公開条例

平成13年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第2節の3 情報公開
沿革情報
平成13年3月30日 条例第1号
平成16年12月24日 条例第47号
平成18年1月6日 条例第1号
平成19年12月25日 条例第60号
平成27年3月20日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年7月22日 条例第34号
令和元年12月19日 条例第62号
令和4年12月23日 条例第33号