●京都府個人情報保護条例

平成8年1月9日

京都府条例第1号

京都府個人情報保護条例をここに公布する。

京都府個人情報保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第4条―第10条)

第2節 事務の登録(第11条)

第3節 開示の請求権(第12条―第18条)

第4節 訂正の請求権(第19条―第21条の3)

第5節 利用停止の請求権(第22条―第25条の2)

第6節 審査請求(第26条―第29条)

第7節 是正の申出(第30条)

第8節 適用除外(第31条)

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

第1節 事業者の責務(第32条・第33条)

第2節 事業者に対する指導(第34条―第38条)

第4章 雑則(第39条・第40条)

第5章 罰則(第41条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定め、併せて府の実施機関が管理する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(平16条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 個人が特定され得る情報であって、に掲げるもの以外のもの(他の情報と照合することにより、個人が特定され得るものを含む。)

 個人識別符号(次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。)が含まれるもの

(ア) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該個人が特定され得るもの

(イ) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者が特定され得るもの

(2) 実施機関 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び京都府公立大学法人をいう。

(3) 法令等 法令、条例又は法律若しくはこれに基づく政令の規定に基づく明示の指示をいう。

(4) 本人 個人情報から特定され得る個人をいう。

(5) 公文書 実施機関の職員(京都府公立大学法人にあっては、役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電磁的方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(6) 事業者 法人(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)その他の団体又は事業を営む個人をいう。

(平12条例2・平16条例22・平16条例47・平17条例49・平19条例60・平29条例8・令4条例7・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(収集の制限)

第4条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、収集する目的(以下「収集目的」という。)及び収集する根拠を明確にするとともに、当該収集目的を達成するために必要な限度を超えて収集してはならない。

 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報、個人の特質を規定する身体に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に基づくとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持(以下「犯罪の予防等」という。)を目的とするとき。

(4) 京都府情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で、実施機関がその権限に属する事務を執行するため必要があると認めたとき。

 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 犯罪の予防等を目的とするとき。

(6) 他の実施機関、実施機関以外の府の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(京都府公立大学法人を除く。)から収集する場合で、本人以外のものから収集することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、本人以外のものから収集することについて相当の理由があり、かつ、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

 実施機関は、前項第7号に規定する場合において、本人以外のものから個人情報を収集するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(平12条例2・平17条例49・平19条例60・令元条例62・一部改正)

(利用及び提供の制限)

第5条 実施機関は、収集目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 犯罪の予防等を目的とするとき。

(5) 実施機関内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

 実施機関は、前項第5号及び第6号に規定する場合において、個人情報を利用し、又は提供するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(平16条例22・平17条例49・一部改正)

(オンライン結合による提供)

第6条 実施機関は、オンライン結合(通信回線を用いて実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機を結合し、実施機関の管理する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により個人情報を提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することがないよう努め、次の各号のいずれかに該当するときを除き、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 法令等に基づくとき。

(2) 犯罪の捜査又は被疑者の逮捕を目的とするとき。

(3) 犯罪の予防等を目的として、警察庁又は他の都道府県警察に専用回線を通じて提供するとき。

 実施機関は、前項の規定により審議会の意見を聴いたオンライン結合による個人情報の提供の内容を変更するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(平17条例49・一部改正)

(提供先に対する措置要求)

第7条 実施機関は、実施機関以外のものに対して個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法等に係る制限を付し、又はその適切な取扱いを確保するための措置を講じることを求めなければならない。

(適正管理)

第8条 実施機関は、その管理する個人情報を事務の目的の達成に必要な範囲内において正確なものに保つよう努めなければならない。

 実施機関は、個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 実施機関は、管理する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに消去しなければならない。

(平16条例22・一部改正)

(職員の責務)

第9条 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該委託契約において、委託を受けたものが講じるべき、個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を明らかにしなければならない。

 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたものは、個人情報の安全確保の措置を講じなければならない。

 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平16条例22・一部改正)

第2節 事務の登録

(個人情報取扱事務の登録)

第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を行うときは、あらかじめ、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に次に掲げる事項を登録し、これを閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の対象となる個人の区分

(4) 個人情報を取り扱う目的

(5) 個人情報の種類

(6) 第4条第3項に規定する個人情報を取り扱うときは、その旨

(7) 個人情報の収集先の区分

(8) 個人情報の利用先又は提供先の区分及び利用し、又は提供する個人情報の種類

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 実施機関は、前項の規定により登録した事項を変更するときは、あらかじめ、登録簿に当該事項についての変更の登録をしなければならない。

 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録を抹消しなければならない。

 第1項又は第2項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない事由により、あらかじめ登録することができないときは、その事由がやんだ後、速やかに、これを行わなければならない。

 前各項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与又は福利厚生に関する個人情報取扱事務その他これに準じるもの

(2) 犯罪の捜査に係る事務

(3) 犯罪の予防等に係る事務であって、国の安全その他の国の重大な利益に係るもの

 公安委員会及び警察本部長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、犯罪の予防等に係る事務(前項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)については、第1項各号に掲げる事項の全部又は一部を記載することにより、当該事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合においては、登録簿を作成せず、又は登録簿に同項各号に掲げる事項の一部を記載しないことができる。

(平17条例49・平29条例8・一部改正)

第3節 開示の請求権

(平16条例22・改称)

(開示の請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報(前条第5項第1号に規定する事務に係る個人情報を除く。第19条及び第22条において同じ。)であって、検索し得るものの開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(平16条例22・平17条例49・一部改正)

(開示しないことができる個人情報)

第13条 実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 開示請求をした者以外の者に関する個人情報(個人が営む事業に関するものを除く。)であって、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものを含む個人情報

(2) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等が侵害されるおそれのある個人情報(公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。次項第2号において同じ。)の氏名等であって、公にすることにより、当該公務員等個人の生命、身体、財産等が侵害されるおそれがあるもの及びそのおそれがあるものとして実施機関の規則(実施機関が京都府公立大学法人である場合にあっては、その定め)で定めるものを含む。)

(3) 開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められる個人情報

(4) 法人(国、地方公共団体その他これらに類する団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求をした者以外の個人が営む事業に関する情報を含む個人情報であって、これを開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(個人の生命、身体若しくは健康に危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対して重大な影響を及ぼす違法若しくは著しく不当な事業活動に関するものを除く。)

(5) 法令等に基づき開示することができないとされている個人情報

(6) 個人の評価、指導、診断、判定、選考等の事務事業に関する個人情報であって、これを開示することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的を達成することができなくなり、又はこれらの事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの

(7) 府若しくは国、他の地方公共団体その他これらに類する団体(以下「国等」という。)が行う審議、検討、調査研究その他の意思形成の過程における個人情報であって、これを開示することにより、当該若しくは同種の意思形成を公正かつ適切に行うことに著しい支障が生じるおそれのあるもの又は府若しくは国等が行う取締り、監督、立入検査、交渉、渉外、争訟、許認可その他の事務事業に関する個人情報であって、これを開示することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的を達成することができなくなり、若しくはこれらの事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの

(8) 府が国等と協力して行う事務又は府が国等から依頼、協議等を受けた事務に関して作成し、又は取得した個人情報であって、これを開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく害すると認められるもの

 公安委員会及び警察本部長は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 前項各号(第2号及び第3号を除く。)のいずれかに該当する個人情報

(2) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等が侵害されるおそれのある個人情報(公務員等の氏名等であって、公にすることにより、当該公務員等個人の生命、身体、財産等が侵害されるおそれがあるもの及びそのおそれがあるものとして公安委員会規則で定めるものを含む。)

(3) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認めることにつき相当の理由がある個人情報

(平17条例49・平19条例60・平27条例4・一部改正)

(開示請求に係る個人情報の存否に関する情報)

第13条の2 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる個人情報(以下「不開示情報」という。)を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平17条例49・追加)

(開示請求の方法)

第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 代理人によって開示請求をしようとするときは、その代理人は、前項に規定する請求書に、同項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。

 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するため、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

 代理人によって開示請求をしようとするときは、その代理人は、実施機関に対して、代理人の資格及び代理人本人であることを証明するため、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平17条例49・一部改正)

(開示請求に対する決定等)

第15条 実施機関は、開示請求書が実施機関に提出されたときは、当該開示請求書が提出された日から起算して15日以内に、当該請求についての決定(第13条の2の規定により開示請求を拒否する処分を含む。以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第5項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、その開示決定等の内容を当該開示請求者に書面により通知しなければならない。

 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該開示請求書が提出された日から起算して60日(前条第5項の規定により補正を求めた場合にあっては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数。次条第1項において同じ。)を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の期間及び理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

 第1項に規定する期間(前項の規定により期間が延長された場合にあっては、その延長された期間)内に、実施機関が開示決定等をしないときは、開示請求者は、当該請求に係る個人情報を開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。

 実施機関は、開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。第29条第2号において同じ。)の内容を第2項の規定により通知するときは、その開示決定等の理由を付記しなければならない。この場合において、その理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を付記しなければならない。

(平17条例49・平28条例6・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第15条の2 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、当該開示請求書の提出があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

 開示請求者に対し、前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る個人情報については、前条第4項の規定は、適用しない。

 第1項第2号に規定する期限までに、実施機関が同号に規定する残りの個人情報について開示決定等をしないときは、開示請求者は、当該残りの個人情報について開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。

(平17条例49・追加)

(事案の移送)

第15条の3 実施機関は、開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該開示請求の趣旨に反しない限りにおいて、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第15条第1項の規定により開示する旨の決定(一部を開示する旨の決定を含む。以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平17条例49・追加)

(府及び開示請求者以外のものに対する意見書提出の機会の付与等)

第15条の4 実施機関は、開示請求に係る個人情報に府及び開示請求者以外のものに関する情報が含まれているときは、開示決定等をするに当たって、あらかじめ当該府及び開示請求者以外のものに対し、当該開示請求に係る当該府及び開示請求者以外のものに関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該情報について開示決定をするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例6・追加)

(開示の方法)

第16条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る個人情報の開示をしなければならない。

 個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付(電磁的記録にあっては、それぞれこれらに準じる方法として、その種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法。以下同じ。)により行う。

 実施機関は、前項の個人情報の開示の方法により当該個人情報が記録されている物が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、一部を開示するときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報が記録された物の写しの閲覧又は写しの交付により開示することができる。

 第14条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

(平16条例22・平17条例49・一部改正)

(費用負担)

第17条 前条第2項又は第3項の規定により公文書等の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(簡易開示の手続)

第18条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。

 実施機関は、前項の規定による開示請求があったときは、第15条の規定にかかわらず、遅滞なく開示するものとする。この場合において、開示の方法は、第16条第2項及び第3項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法によるものとする。

 第14条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

第4節 訂正の請求権

(平16条例22・節名追加)

(訂正の請求)

第19条 何人も、公文書に記録されている自己の個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

(平16条例22・一部改正)

(訂正請求に係る個人情報の存否に関する情報)

第19条の2 訂正請求に対し、当該訂正請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正請求を拒否することができる。

(平17条例49・追加)

(訂正請求の方法)

第20条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正を求める箇所及び訂正の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、訂正の内容が事実に合致することを証するものを提出し、又は提示しなければならない。

 第14条第2項から第4項までの規定は、訂正請求をしようとする者について準用する。

 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平17条例49・一部改正)

(訂正請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、訂正請求書が実施機関に提出されたときは、当該訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に、当該請求についての決定(第19条の2の規定により訂正請求を拒否する処分を含む。以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 実施機関は、訂正決定等をしたときは、速やかに、その訂正決定等の内容を当該訂正請求者に書面により通知しなければならない。

 実施機関は、第1項の規定により訂正する旨の決定(一部を訂正する旨の決定を含む。以下「訂正決定」という。)をしたときは、遅滞なく、当該請求に係る個人情報を訂正しなければならない。

 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないときは、当該訂正請求書が提出された日から起算して60日(前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数)を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の期間及び理由を訂正請求者に書面により通知しなければならない。

 第1項に規定する期間(前項の規定により期間が延長された場合にあっては、その延長された期間)内に、実施機関が訂正決定等をしないときは、訂正請求者は、当該請求に係る個人情報を訂正しない旨の決定があったものとみなすことができる。

 実施機関は、訂正決定等(全部を訂正する旨の決定を除く。)の内容を第2項の規定により通知するときは、その訂正決定等の理由を付記しなければならない。

(平17条例49・一部改正)

(訂正決定等の期限の特例)

第21条の2 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

 訂正請求者に対し、前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る個人情報については、前条第5項の規定は、適用しない。

 第1項第2号に規定する期限までに、実施機関が訂正決定等をしないときは、訂正請求者は、訂正しない旨の決定があったものとみなすことができる。

(平17条例49・追加)

(事案の移送)

第21条の3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該訂正請求の趣旨に反しない限りにおいて、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(平17条例49・追加)

第5節 利用停止の請求権

(平16条例22・追加)

(利用停止の請求)

第22条 何人も、公文書に記録されている自己の個人情報について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第4条の規定に違反して収集されたものであるとき又は第5条の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第5条又は第6条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

(3) 第8条第3項の規定に違反して消去されていないとき 当該個人情報の消去

(平16条例22・追加)

(利用停止請求に係る個人情報の存否に関する情報)

第22条の2 利用停止(前条各号に定める措置をいう。以下同じ。)の請求(以下「利用停止請求」という。)に対し、当該利用停止請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止請求を拒否することができる。

(平17条例49・追加)

(利用停止請求の方法)

第23条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る公文書に記録されている自己の個人情報を特定するに足りる事項

(3) 求める利用停止の内容及びその理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 第14条第2項から第4項までの規定は、利用停止請求をしようとする者について準用する。

 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平16条例22・追加、平17条例49・一部改正)

(個人情報の利用停止義務)

第24条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平16条例22・追加)

(利用停止請求に対する決定等)

第25条 実施機関は、利用停止請求書が実施機関に提出されたときは、当該利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に、当該請求についての決定(第22条の2の規定により利用停止請求を拒否する処分を含む。以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、第23条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 実施機関は、利用停止決定等をしたときは、速やかに、その利用停止決定等の内容を当該利用停止請求者に書面により通知しなければならない。

 実施機関は、第1項の規定により利用停止をする旨の決定(一部の利用停止をする旨の決定を含む。)をしたときは、遅滞なく、当該請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。

 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に利用停止決定等をすることができないときは、当該利用停止請求書が提出された日から起算して60日(第23条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数)を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の期間及び理由を利用停止請求者に書面により通知しなければならない。

 第1項に規定する期間(前項の規定により期間が延長された場合にあっては、その延長された期間)内に、実施機関が利用停止決定等をしないときは、利用停止請求者は、当該請求に係る個人情報の利用停止をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

 実施機関は、利用停止決定等(全部の利用停止をする旨の決定を除く。)の内容を第2項の規定により通知するときは、その利用停止決定等の理由を付記しなければならない。

(平16条例22・追加、平17条例49・一部改正)

(利用停止決定等の期限の特例)

第25条の2 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

 利用停止請求者に対し、前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る個人情報については、前条第5項の規定は、適用しない。

 第1項第2号に規定する期限までに、実施機関が利用停止決定等をしないときは、利用停止請求者は、利用停止をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(平17条例49・追加)

第6節 審査請求

(平16条例22・節名追加、平28条例6・改称)

(京都府公立大学法人に対する審査請求)

第26条 京都府公立大学法人がした開示決定等(第15条第4項又は第15条の2第3項の規定により決定があったものとみなされる場合を含む。第28条第1項第2号を除き、以下同じ。)、訂正決定等(第21条第5項又は第21条の2第3項の規定により決定があったものとみなされる場合を含む。同号を除き、以下同じ。)若しくは利用停止決定等(第25条第5項又は前条第3項の規定により決定があったものとみなされる場合を含む。同号を除き、以下同じ。)又は京都府公立大学法人に対する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服があるものは、京都府公立大学法人に対し、審査請求をすることができる。

(平19条例60・追加、平28条例6・旧第25条の3繰下・一部改正)

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第27条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例6・追加)

(審議会への諮問)

第28条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求に係る開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等が次のいずれかの場合においてされたとき。

 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る個人情報が公文書に記録されていない場合

 請求書に必要な事項が記載されていない場合等開示請求、訂正請求又は利用停止請求が第14条第20条又は第23条の規定に定める要件に適合しない場合

 前項の規定により諮問をした実施機関(次項において「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 諮問庁は、審議会の答申を受けたときは、これを尊重して、当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。この場合において、審査法第50条第1項の規定により裁決書に記載される主文が審議会の答申書と異なる内容であるときは、当該裁決書には、審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する審査法第50条第1項第4号に掲げる事項にその異なることとなった理由を含めて同項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(平28条例6・追加、令元条例62・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第29条 第15条の4第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例6・追加)

第7節 是正の申出

(平16条例22・旧第4節繰下)

(是正の申出)

第30条 何人も、実施機関が自己の個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、実施機関に対して、当該個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所

(2) 是正を求める個人情報の取扱い及び是正の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 実施機関は、是正の申出があったときは、遅滞なく、必要な調査を行った上、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容を書面により当該是正の申出をした者に通知しなければならない。

 実施機関は、前項の規定による通知を行ったときは、是正の申出の内容及び実施機関が行った処理について審議会に報告しなければならない。この場合において、審議会は、是正の申出の処理について意見を述べることができる。

 第14条第2項から第4項までの規定は、是正の申出をしようとする者について準用する。

(平16条例22・旧第23条繰下、平28条例6・旧第27条繰下)

第8節 適用除外

(平16条例22・旧第5節繰下)

(適用除外)

第31条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 京都府統計調査条例(平成21年京都府条例第9号)第2条に規定する府統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 京都府立京都学・歴彩館、京都府立図書館その他これらに類する施設において、府民の利用に供することを目的として管理されている個人情報

 第3節から前節までの規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報

 第12条から第17条まで及び第6節の規定は、法令又は他の条例(京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)を除く。)の規定に、閲覧、縦覧、視聴又は謄本、抄本等の交付の手続(審査法第38条第1項(審査法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。)及び審査法第81条第3項において準用する審査法第78条第1項の規定による閲覧及び交付の手続を除く。)が定められている個人情報については、適用しない。

 第4節及び第6節の規定は、法令又は他の条例の規定に、訂正の手続が定められている個人情報については、適用しない。

 第5節及び第6節の規定は、法令又は他の条例の規定に、利用停止の手続が定められている個人情報については、適用しない。

(平12条例33・平13条例1・一部改正、平16条例22・旧第24条繰下・一部改正、平17条例49・平21条例9・一部改正、平28条例6・旧第28条繰下・一部改正、平28条例34・一部改正)

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

第1節 事業者の責務

(事業者の責務)

第32条 事業者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じるよう努め、適正な取扱いに努めなければならない。

 事業者は、次に掲げる個人情報については、個人の権利利益を侵害することがないよう特に慎重に取り扱わなければならない。

(1) 思想、信条及び信教に関する個人情報並びに個人の特質を規定する身体に関する個人情報

(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

 事業者は、個人情報の保護に関する府の施策に協力しなければならない。

(平16条例22・旧第25条繰下、平28条例6・旧第29条繰下)

(出資法人の責務)

第33条 府が資本金その他これに準じるものを出資している法人(京都府公立大学法人を除く。)で、実施機関が別に定めるものは、個人情報を取り扱うときは、この条例の規定に基づき実施機関が講じる措置に準じた措置を講じるよう努めなければならない。

(平16条例22・旧第26条繰下、平19条例60・一部改正、平28条例6・旧第30条繰下)

第2節 事業者に対する指導

(事業者に対する指導、助言等)

第34条 知事は、事業者が個人情報を適正に取り扱うことができるよう、指導、助言等必要な施策を講じるものとする。

 知事は、審議会の意見を聴いた上で、事業者の個人情報の取扱いに関する指針を作成することができる。この場合において、知事は、遅滞なく、当該指針を公表するものとする。

(平16条例22・旧第27条繰下、平28条例6・旧第31条繰下、平29条例8・一部改正)

(説明又は資料提出の要請)

第35条 知事は、法第143条第1項の規定により報告又は資料の提出の要求が行われる場合を除くほか、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、事実を明らかにするため必要な限度において、説明又は資料の提出を要請することができる。

(平16条例22・旧第28条繰下、平28条例6・旧第32条繰下、平29条例8・令4条例7・一部改正)

(勧告)

第36条 知事は、法第145条第1項の規定により勧告が行われる場合を除くほか、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

(平16条例22・旧第29条繰下、平28条例6・旧第33条繰下、平29条例8・令4条例7・一部改正)

(事実の公表)

第37条 知事は、事業者が、第35条の規定による要請に正当な理由なく応じないとき又は前条の規定による勧告に従わないときは、審議会の意見を聴いた上で、その旨を公表することができる。この場合において、審議会は、当該事業者の意見を聴取するものとする。

(平16条例22・旧第30条繰下・一部改正、平28条例6・旧第34条繰下・一部改正)

(国及び他の地方公共団体との協力)

第38条 知事は、事業者の個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益の侵害を防止するため必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に協力を求め、又は国及び他の地方公共団体の協力の求めに応じるものとする。

(平16条例22・旧第31条繰下、平28条例6・旧第35条繰下)

第4章 雑則

(令元条例62・旧第5章繰上)

(運用状況の公表)

第39条 知事は、毎年、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(平16条例22・旧第33条繰下、平28条例6・旧第37条繰下、令元条例62・旧第52条繰上)

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が取り扱う個人情報の保護については当該実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護については知事が定める。

(平16条例22・旧第34条繰下、平28条例6・旧第38条繰下、令元条例62・旧第53条繰上)

第5章 罰則

(平16条例22・追加、令元条例62・旧第6章繰上)

(罰則)

第41条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した公文書をいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平16条例22・追加、平28条例6・旧第39条繰下、令元条例62・旧第54条繰上・一部改正)

第42条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例22・追加、平28条例6・旧第40条繰下、令元条例62・旧第55条繰上)

第43条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例22・追加、平28条例6・旧第41条繰下、令元条例62・旧第56条繰上)

第44条 第41条から前条までの規定は、京都府外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(平16条例22・追加、平17条例49・旧第42条繰下・一部改正、平28条例6・旧第43条繰下・一部改正、令元条例62・旧第58条繰上・一部改正)

第45条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平16条例22・追加、平17条例49・旧第43条繰下、平28条例6・旧第44条繰下、令元条例62・旧第59条繰上)

(施行期日)

 この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第4条第3項同条第5項第5条第2項第6条第1項及び第27条第2項中審議会の意見を聴くことに関する部分並びに第32条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第11条第1項の規定の適用については、同項中「個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を行うときは、あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく」とする。

(京都府統計調査条例の一部改正等)

 京都府統計調査条例の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

 実施機関は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成16年6月30日までの間は、この条例による改正後の京都府個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定によらずに、同条第1項第4号に規定する場合の個人情報の利用又は提供をすることができる。

 新条例第12条、第19条及び第22条の規定は、施行日以後に作成し、又は取得した新条例第2条第5号に規定する公文書並びに同日前に作成し、又は取得したこの条例による改正前の京都府個人情報保護条例第2条第5号に規定する公文書(新条例第12条の規定の適用においては、昭和63年10月1日前に作成し、又は取得した物にあっては、保存年数が永年である物に限る。)及び同条第6号に規定する磁気記録媒体等について適用する。

(平成16年条例第47号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第49号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

 公安委員会及び警察本部長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の京都府個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項、同条第5項、第5条第2項及び第6条第1項の規定の例により、京都府個人情報保護審議会の意見を聴くことができる。

 施行日において現に行われている公安委員会及び警察本部長による個人情報取扱事務についての改正後の条例第11条第1項の規定の適用については、同項中「個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を行うときは、あらかじめ」とあるのは、「京都府個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第49号)の施行後遅滞なく」とする。

 公安委員会及び警察本部長については、改正後の条例第12条、第19条及び第22条の規定は、平成13年9月28日以後に公安委員会又は警察本部長の職員が作成し、又は取得した改正後の条例第2条第5号に規定する公文書について適用する。

(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行までの間の読替え)

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行の日までの間に限り、改正後の条例第13条第1項第2号中「特定独立行政法人」とあるのは、「特定独立行政法人及び日本郵政公社」とする。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(京都府個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

 この条例の施行の際現に第8条の規定による改正前の京都府個人情報保護条例(以下「旧保護条例」という。)第12条、第19条又は第22条の規定によりなされている個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求(以下「旧保護条例による開示請求等」という。)のうち、京都府公立大学法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る請求は、第8条の規定による改正後の京都府個人情報保護条例(以下「新保護条例」という。)第12条、第19条又は第22条の規定により京都府公立大学法人に対してなされた個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求とみなす。

 この条例の施行の際現に旧保護条例第15条第1項、第21条第1項若しくは第25条第1項に規定する決定(旧保護条例第15条第4項、第15条の2第3項、第21条第5項、第21条の2第3項、第25条第5項又は第25条の2第3項の規定により決定があったものとみなされる場合を含む。)又は旧保護条例による開示請求等に係る不作為に対してなされている行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てのうち、京都府公立大学法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る不服申立ては、新保護条例第25条の3の規定により京都府公立大学法人に対してなされた異議申立てとみなす。

 前2項に規定するもののほか、施行日前に旧保護条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、新保護条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第47号で平成28年12月1日から施行)

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の京都府個人情報保護条例第11条第1項に規定する登録簿に記載されている事務であって、当該事務において取り扱う個人情報に同条例第4条第3項に規定する個人情報が含まれているものについての同条例第11条第1項の規定の適用については、同項中「行うときは、あらかじめ」とあるのは、「行っているときは、京都府個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年京都府条例第8号)の施行後遅滞なく」とする。

(委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、実施機関が取り扱う個人情報の保護については当該実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護については知事が定める。

(令和元年条例第62号)

(施行期日)

 この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行前に附則第2項の規定による改正前の京都府個人情報保護条例第39条第1項の規定により設置されている京都府個人情報保護審議会(以下「旧個人情報保護審議会」という。)又は前項の規定による改正前の京都府情報公開条例第21条第1項の規定により設置されている京都府情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧個人情報保護審議会又は旧情報公開審査会がした調査審議の手続は、審議会がした調査審議の手続とみなす。

 旧個人情報保護審議会又は旧情報公開審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項及び第3項の規定の施行後も、なお従前の例による。

 附則第2項及び第3項の規定の施行前にした行為並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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○デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)

令和4年12月23日

京都府条例第33号

(京都府個人情報保護条例の廃止)

第5条 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)は、廃止する。

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(京都府個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

 旧保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧保護条例個人情報」という。)のうち、死亡した個人に関する情報であって、同号ア中「個人」とあるのを「死亡した個人」と、同号イ中「個人識別符号(次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるもの」とあるのを「死亡した個人に係る個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号」と読み替えた場合の同号ア又はイのいずれかに該当するもの(法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報を除く。以下「死者情報」という。)については、旧保護条例第5条、第7条、第8条第2項、第9条及び第10条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、旧保護条例第5条第1項中「個人情報を利用し、又は提供しては」とあるのは、「死者情報(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年京都府条例第33号)附則第7項に規定する死者情報をいう。以下同じ。)(通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報に該当する部分に限る。)を利用し、又は提供しては」とする。

 前項の規定は、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年京都府条例第32号)第1条第2項に規定する実施機関が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第3章第3節の施策を講じる場合その他の場合において、死者情報の保護を同法第2条第1項に規定する個人情報の保護として取り扱う趣旨を含むものと解してはならない。

 次に掲げる者に係る旧保護条例第9条又は第10条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧保護条例個人情報(死者情報を除く。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後もなお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧保護条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧保護条例個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において実施機関から旧保護条例個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

10 施行日前に旧保護条例第12条、第19条又は第22条の規定による請求がされた場合における旧保護条例第2条第5号に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されている旧保護条例個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。この場合において、旧保護条例の規定中「京都府情報公開・個人情報保護審議会」とあり、及び「審議会」とあるのは、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年京都府条例第33号)第4条の規定による改正後の京都府情報公開・個人情報保護審議会条例第1条に規定する京都府情報公開・個人情報保護審議会」とする。

11 施行日前に旧保護条例第30条第1項の規定による是正の申出がされた場合における当該是正の申出の処理については、なお従前の例による。

12 次に掲げる旧保護条例の運用状況の公表については、なお従前の例による。

(1) 施行日前に旧保護条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為に係る旧保護条例の運用状況

(2) 前2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧保護条例の運用状況

13 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保護条例個人情報ファイル(旧保護条例個人情報を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の旧保護条例個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において実施機関の職員であった者

(2) 附則第9項第2号に掲げる者

14 前項に規定する旧保護条例個人情報ファイルが死者情報を含む情報の集合物に係るものであるときの同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者」とあるのは「実施機関の職員若しくは職員であった者又は附則第7項の規定によりなおその効力を有するとされた旧保護条例第10条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者」と、「この条例の施行前において実施機関が保有していた」とあるのは「死亡した」と、「旧保護条例個人情報を」とあるのは「死者情報を」とする。

15 附則第13項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において実施機関が保有していた公文書に記録された旧保護条例個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

16 前項に規定する旧保護条例個人情報が死者情報であるときの同項の規定の適用については、同項中「附則第13項各号に掲げる者」とあるのは「実施機関の職員若しくは職員であった者又は附則第7項の規定によりなおその効力を有するとされた旧保護条例第10条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者」と、「この条例の施行前において実施機関が保有していた公文書」とあるのは「個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書」と、「旧保護条例個人情報」とあるのは「死者情報」とする。

17 附則第13項から前項までの規定は、京都府外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

京都府個人情報保護条例

平成8年1月9日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第2節の4 個人情報保護
沿革情報
平成8年1月9日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年10月24日 条例第33号
平成13年3月30日 条例第1号
平成16年3月31日 条例第22号
平成16年12月24日 条例第47号
平成17年12月27日 条例第49号
平成19年12月25日 条例第60号
平成21年3月27日 条例第9号
平成27年3月20日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年7月22日 条例第34号
平成29年3月28日 条例第8号
令和元年12月19日 条例第62号
令和4年3月18日 条例第7号
令和4年12月23日 条例第33号