○京都府情報公開条例施行規則

平成13年9月21日

京都府公安委員会規則第13号

京都府情報公開条例施行規則をここに公布する。

京都府情報公開条例施行規則

(公文書公開請求書の記載事項等)

第1条 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)

(2) 求めようとする公開の方法

 条例第5条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記様式第1号)によるものとする。

(規則で定める氏名等)

第2条 条例第6条第7号に規定する氏名等であって実施機関の規則で定めるもの及び実施機関が警察本部長である場合の公安委員会規則で定めるものは、警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する職員の氏名等とする。

(令5公委規則11・一部改正)

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第10条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)

 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第6条各号を理由として公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)

(2) 条例第9条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書非公開決定通知書(公開請求拒否)(別記様式第5号)

(3) 前2号に掲げる場合以外の公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(不存在等)(別記様式第6号)

(公文書公開決定等期間延長通知書)

第4条 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(公文書公開決定等の期限の特例通知書)

第5条 条例第12条第1項の規定による通知は、公文書公開決定等の期限の特例通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(事案の移送通知書)

第6条 条例第13条第1項の規定による通知は、事案の移送通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている府及び請求者以外のものに関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている国、地方公共団体及び請求者以外のものに関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

(3) 公開決定をしようとする旨及びその理由

 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書の公開決定に係る意見照会書(別記様式第10号)により行うものとする。

 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者情報公開決定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第8条 閲覧による公文書の公開は、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する日時及び場所において行うものとする。

 公安委員会は、閲覧による公文書の公開を受け、又は受けようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公文書の公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の公開の方法)

第9条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 公安委員会が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 公安委員会が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付

(3) その他の電磁的記録 次に掲げるもののうち、公安委員会が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録を公安委員会が保有する専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

 当該電磁的記録を電子情報処理組織(公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公開を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して公開を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法

(平25公委規則4・令5公委規則11・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成13年9月28日から施行する。

(平成17年公委規則第10号)

 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者に対する指示手続に関する規則及び京都府情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者に対する指示手続に関する規則及び京都府情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成25年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令2公委規則6・一部改正)

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(平17公委規則10・平28公委規則6・一部改正)

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(平17公委規則10・平28公委規則6・一部改正)

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(平17公委規則10・平28公委規則6・一部改正)

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(平17公委規則10・平28公委規則6・一部改正)

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(平17公委規則10・平28公委規則6・令2公委規則6・一部改正)

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京都府情報公開条例施行規則

平成13年9月21日 公安委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
平成13年9月21日 公安委員会規則第13号
平成17年3月31日 公安委員会規則第10号
平成25年3月19日 公安委員会規則第4号
平成28年3月31日 公安委員会規則第6号
令和2年3月27日 公安委員会規則第6号
令和5年3月28日 公安委員会規則第11号