○京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成14年7月26日

京都府規則第31号

京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例(平成14年京都府条例第34号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(平17規則16・追加)

(貸与額)

第2条 条例第3条第1項の規定により貸与する修学金の額は、別表第1に定める額(条例第1条に規定する者の就学等の支援に係る資金(修学金及び条例第3条第1項第5号に規定する同種の資金を除く。)で知事が別に定めるものの給付を修学金貸与決定者(第6条第5項の規定により高等学校等修学金貸与決定通知書を受けた者をいう。以下同じ。)のために受ける者があるときは、当該額から当該給付を受ける資金の月額に相当する額として知事が別に定めるところにより算定した額を控除した額)を上限として申請者が申請する額とする。

 条例第3条第2項の規定により貸与する修学支度金の額は、別表第2に定める額とする。

(平17規則16・旧第1条繰下・一部改正、平26規則27・平27規則69・一部改正)

(貸与の対象)

第3条 条例第3条第1項第3号の規定による勉学意欲があることの認定は、申請者が在学する学校の校長が、知事が別に定めるところにより行うものとする。

 条例第3条第1項第4号の規定による経済的理由により修学が困難であることの認定は、知事が申請者の属する世帯の所得について知事が別に定める認定基準により行うものとする。

 条例第3条第1項第5号に規定する同種の資金は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に基づく学資貸与金及び学資支給金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく修学資金、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく修学のために必要な経費、京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例(昭和50年京都府条例第10号)に基づく修学奨励金その他知事が別に定める資金とする。

 条例第3条第2項に規定する修学支度金の貸与について特に必要があると認められる者は、知事が別に定める基準を満たすものとする。

(平16規則11・一部改正、平17規則16・旧第2条繰下・一部改正、平19規則18・平27規則2・平28規則53・平29規則22・一部改正)

(貸与期間)

第4条 条例第3条第3項ただし書に規定する修業年限の定めのない高等学校等に在学する者に対する貸与期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 高等学校の定時制の課程及び通信制の課程 4年

(2) 中等教育学校の後期課程の全日制の課程 3年

(3) 中等教育学校の後期課程の定時制の課程及び通信制の課程 4年

(4) 専修学校の高等課程 3年

(平17規則16・旧第3条繰下・一部改正)

(貸与の予約)

第5条 高等学校等に進学を希望する者で、高等学校等に入学後、修学金の貸与を受けようとするもの(以下「予約申請者」という。)は、高等学校等修学金予約申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事が定める期日までに知事に提出しなければならない。

(1) 予約申請者が在学する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校(同条に規定する義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校を含む。)の校長の推薦書

(2) 予約申請者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)の所得に関する証明書

(3) その他知事が必要と認める書類

 予約申請者で、修学支度金の貸与を受けようとするものは、高等学校等修学支度金予約申請書(別記第2号様式)を知事が定める期日までに知事に提出しなければならない。

 知事は、高等学校等修学金予約申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、修学金の貸与を予定する旨の決定をしたときは高等学校等修学金貸与予定通知書(別記第3号様式)により、予定しない旨の決定をしたときは高等学校等修学金貸与予約不承認通知書(別記第4号様式)により、予約申請者に通知する。

 知事は、高等学校等修学支度金予約申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、修学支度金の貸与を予定する旨の決定をしたときは高等学校等修学支度金貸与予定通知書(別記第5号様式)により、予定しない旨の決定をしたときは高等学校等修学支度金貸与予約不承認通知書(別記第6号様式)により、当該申請者に通知する。

(平17規則16・旧第4条繰下・一部改正、平26規則27・平28規則53・一部改正)

(貸与の申請及び決定)

第6条 前条第3項の規定により高等学校等修学金貸与予定通知書を受けた者で、修学金の貸与を受けようとするもの(以下「貸与予定者」という。)は、高等学校等に入学後、連帯保証人1名を立てて、高等学校等修学金貸与申請書(別記第7号様式)を知事が定める期日までに知事に提出しなければならない。

 前条第4項の規定により高等学校等修学支度金貸与予定通知書を受けた者で、修学支度金の貸与を受けようとするものは、連帯保証人1名を立てて、高等学校等修学支度金貸与申請書(別記第8号様式)を知事が定める期日までに知事に提出しなければならない。

 高等学校等に在学する者(貸与予定者を除く。)で、修学金の貸与を受けようとするもの(現に修学金の貸与を受けている者で、年度を超えて引き続き修学金の貸与を受けようとするものを含む。以下「在学申請者」という。)は、連帯保証人1名を立てて、高等学校等修学金貸与申請書に次に掲げる書類を添えて、知事が定める期日までに知事に提出しなければならない。

(1) 在学申請者が在学する高等学校等の校長の推薦書

(2) 在学申請者の保護者等の所得に関する証明書

(3) その他知事が必要と認める書類

 貸与予定者(第2項の規定により高等学校等修学支度金貸与申請書を提出した者を除く。)及び在学申請者で修学支度金の貸与を受けようとするものは、連帯保証人1名を立てて、高等学校等修学支度金貸与申請書を知事が定める期日までに知事に提出しなければならない。

 知事は、高等学校等修学金貸与申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、年度ごとに、修学金を貸与する旨の決定をしたときは高等学校等修学金貸与決定通知書(別記第9号様式)により、貸与しない旨の決定をしたときは高等学校等修学金貸与不承認通知書(別記第10号様式)により、貸与予定者又は在学申請者に通知する。

 知事は、高等学校等修学支度金貸与申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、修学支度金を貸与する旨の決定をしたときは高等学校等修学支度金貸与決定通知書(別記第11号様式)により、貸与しない旨の決定をしたときは高等学校等修学支度金貸与不承認通知書(別記第12号様式)により、当該申請者に通知する。

(平17規則16・旧第5条繰下・一部改正、平26規則27・平28規則53・一部改正)

(借用証書)

第6条の2 修学金貸与決定者は高等学校等修学金借用証書(別記第12号の2様式)を、修学支度金貸与決定者(前条第6項の規定により高等学校等修学支度金貸与決定通知書を受けた者をいう。以下同じ。)は高等学校等修学支度金借用証書(別記第12号の3様式)を、それぞれ連帯保証人と連署の上、貸与を受ける年度の知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(平28規則53・追加)

(貸与の方法)

第7条 知事は、修学生(修学金貸与決定者又は修学支度金貸与決定者をいう。以下同じ。)に対し、特別な理由があるときを除き、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時期に貸与する。ただし、修学金の初回の貸与時期は、貸与決定後とする。

区分

時期

4月分から9月分までの修学金

4月

10月分から3月分までの修学金

10月

修学支度金

貸与決定後

(平17規則16・全改、平26規則27・平27規則69・平28規則53・一部改正)

(貸与額の変更)

第8条 修学金貸与決定者は、修学金の貸与額を変更しようとするときは、高等学校等修学金貸与額変更申請書(別記第13号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書の提出を受け、適当と認めるときは、高等学校等修学金貸与額変更決定通知書(別記第14号様式)により修学金貸与決定者に通知する。

(平17規則16・平27規則69・一部改正)

(貸与の辞退)

第9条 修学生は、いつでも修学金又は修学支度金の貸与を辞退することができる。

 修学生は、修学金の貸与を辞退しようとするときは高等学校等修学金貸与辞退届(別記第15号様式)を、修学支度金の貸与を辞退しようとするときは高等学校等修学支度金貸与辞退届(別記第16号様式)を、知事に提出しなければならない。

(平17規則16・一部改正)

(貸与の決定の取消し)

第10条 知事は、条例第4条の規定により修学金の貸与の決定を取り消したときは、取り消した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。次項及び次条において同じ。)から貸与しない。

 修学生は、修学金の貸与を取り消された日の属する月の翌月以降の分として既に修学金の貸与を受けているとき又は修学支度金の貸与を取り消された日に既に修学支度金の貸与を受けているときは、当該修学金又は修学支度金を直ちに返還しなければならない。

 知事は、修学生が虚偽の申請その他不正な手段により修学金又は修学支度金の貸与を受けたときは、貸与の決定を取り消し、既に貸与した修学金又は修学支度金の全額の返還を命じることができる。

 知事は、修学金の貸与の決定を取り消したときはその旨を高等学校等修学金貸与取消通知書(別記第17号様式)により、修学支度金の貸与の決定を取り消したときはその旨を高等学校等修学支度金貸与取消通知書(別記第18号様式)により、修学生に通知する。

(平17規則16・一部改正)

(貸与の停止)

第11条 知事は、修学金貸与決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の事由が発生した日の属する月の翌月から修学金の貸与を停止することができる。

(1) 休学したとき。

(2) 長期にわたって欠席したとき。

(3) その他修学金の貸与を継続することが適当でないと認められるとき。

 前項に規定するもののほか、知事は、修学金貸与決定者が第6条の2に規定する高等学校等修学金借用証書を、修学支度金貸与決定者が同条に規定する高等学校等修学支度金借用証書を、それぞれ同条に規定する知事が別に定める期日までに提出しないときは、その提出があるまで、当該期日の属する月の翌月から修学金の貸与を停止することができる。

 知事は、前2項の規定により修学金の貸与を停止したときは、その旨を高等学校等修学金貸与停止通知書(別記第19号様式)により修学金貸与決定者に通知する。

 知事は、第1項に規定する修学金の貸与の停止の事由が消滅したときは当該事由が消滅した日の、第2項に規定する借用証書が提出されたときは当該借用証書が提出された日のそれぞれ属する月(その日が月の末日であるときは、その日の属する月の翌月)から修学金の貸与を再開することができる。

 知事は、修学金の貸与を再開したときは、その旨を高等学校等修学金貸与再開通知書(別記第20号様式)により修学金貸与決定者に通知する。

(平17規則16・平27規則69・平28規則53・一部改正)

(支払の調整)

第12条 知事は、過誤払された修学金又は修学支度金については、その後に貸与すべき修学金の内払とみなすことができる。

(平17規則16・追加)

第13条 削除

(平28規則53)

(返還)

第14条 修学生は、条例第5条第1項に該当するときは、同項各号の事由が生じた月(同条第2項の規定による返還の猶予があったときは、その期間が終了した月)の翌月から起算して6月を経過した後、貸与を受けた修学金又は修学支度金(第10条第2項の規定により返還すべき修学金又は修学支度金を除く。)の返還を開始しなければならない。ただし、修学生は、その前であっても貸与を受けた修学金又は修学支度金の返還を開始することができる。

 修学生は、前項に規定する返還開始時期から起算して、修学金にあっては20年以内に、修学支度金にあっては7年以内に、年賦、半年賦又は月賦の方法により返還しなければならない。ただし、修学生は、貸与を受けた修学金又は修学支度金の全部又は一部を、いつでも繰り上げて返還することができる。

 前2項の規定にかかわらず、知事は、修学生が修学金の貸与期間満了時において第6条の2に規定する高等学校等修学金借用証書を提出していないときは貸与した修学金の全部を一括して、高等学校等修学支度金借用証書を提出していないときは貸与した修学支度金の全部を一括して、それぞれ返還するよう命じることができる。

(平17規則16・旧第13条繰下・一部改正、平23規則31・平28規則53・一部改正)

(返還の猶予)

第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、修学金又は修学支度金の返還を猶予することができる。

(1) 修学生が高等学校等、短期大学、大学、大学院、専修学校(専門課程に限る。)その他これらに相当する教育機関に在学するとき。

(2) 修学生が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由によって返還が著しく困難な状況にあると認められるとき。

 前項第1号に該当することにより修学金又は修学支度金の返還を猶予する期間は、その事由の継続する期間とする。

 第1項第2号に該当することにより修学金又は修学支度金の返還を猶予する期間は1年を超えない期間とし、更にその事由が継続するときは1年を超えない範囲においてその都度期間を延長することができる。

 修学金の返還の猶予を受けようとする者は、高等学校等修学金返還猶予申請書(別記第23号様式)に返還の猶予事由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 修学支度金の返還の猶予を受けようとする者は、高等学校等修学支度金返還猶予申請書(別記第24号様式)に返還の猶予事由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、第4項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、修学金の返還を猶予する旨の決定をしたときは高等学校等修学金返還猶予決定通知書(別記第25号様式)により、猶予しない旨の決定をしたときは高等学校等修学金返還猶予不承認通知書(別記第26号様式)により、当該申請者に通知する。

 知事は、第5項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、修学支度金の返還を猶予する旨の決定をしたときは高等学校等修学支度金返還猶予決定通知書(別記第27号様式)により、猶予しない旨の決定をしたときは高等学校等修学支度金返還猶予不承認通知書(別記第28号様式)により、当該申請者に通知する。

 知事は、返還猶予期間であっても、特に必要があると認められるときは、その事由を証することができる書類を提出させることができる。

(平17規則16・旧第14条繰下・一部改正)

(返還の免除)

第16条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる額の修学金又は修学支度金の返還を免除することができる。

(1) 修学生が死亡したとき又は心身の障害により労働能力を喪失したと認められるとき 当該事由に該当したときに現に存する債務(履行期が到来したもの及び遅延利息を除く。)の額(以下「返還未済額」という。)の全部又は一部

(2) 修学生が心身の障害により労働能力に高度の制限を有することとなったと認められるとき 返還未済額の4分の3以内の額

 修学金の返還の免除を受けようとするときは、修学金貸与決定者若しくは修学金貸与決定者の相続人又は連帯保証人は、高等学校等修学金返還免除申請書(別記第29号様式)に返還の免除事由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 修学支度金の返還の免除を受けようとするときは、修学支度金貸与決定者若しくは修学支度金貸与決定者の相続人又は連帯保証人は、高等学校等修学支度金返還免除申請書(別記第30号様式)に返還の免除事由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、第2項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、修学金の返還を免除する旨の決定をしたときは高等学校等修学金返還免除決定通知書(別記第31号様式)により、免除しない旨の決定をしたときは高等学校等修学金返還免除不承認通知書(別記第32号様式)により、当該申請者に通知する。

 知事は、第3項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、修学支度金の返還を免除する旨の決定をしたときは高等学校等修学支度金返還免除決定通知書(別記第33号様式)により、免除しない旨の決定をしたときは高等学校等修学支度金返還免除不承認通知書(別記第34号様式)により、当該申請者に通知する。

(平17規則16・旧第15条繰下・一部改正、平27規則69・一部改正)

(遅延利息)

第17条 修学生は、正当な理由なく修学金又は修学支度金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき法定利率による遅延利息を支払わなければならない。

 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平17規則16・旧第16条繰下・一部改正、平22規則16・平23規則31・平28規則53・一部改正)

(異動の届出)

第18条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに異動届(別記第35号様式)にその事実を証する書類を添えて、知事に届け出なければならない。

(1) 休学、長期欠席、復学、転学又は退学をしたとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 親権者又は未成年後見人の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 親権者又は未成年後見人を変更するとき。

(5) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。

(6) 連帯保証人を変更するとき。

 修学生が死亡したときは、その相続人又は連帯保証人は、速やかにその事実を証する書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。

 第1項の規定にかかわらず、同項第2号第3号又は第5号に該当した旨を届け出ようとする修学生は、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の15第2項の規定により当該修学生又はその親権者、未成年後見人若しくは連帯保証人に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち、同法第7条第8号の2に規定する個人番号以外のものを京都府教育委員会に提供するときは、これらの事実を証する書類の添付を要しない。

(平17規則16・旧第17条繰下・一部改正、平29規則36・一部改正)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平17規則16・旧第18条繰下)

 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

 平成14年度の修学資金の貸与に係る第6条の規定の適用については、同条中「4月(高等学校等に入学後、初回の貸与にあっては、貸与決定後)に4月分から8月分まで、9月に9月分」とあるのは、「貸与決定後に4月分」とする。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

 平成16年3月31日以前に高等学校等に入学をした者で、この規則の施行の際現に修学資金の貸与を受け、平成17年4月1日以降引き続き当該修学資金の貸与を受けようとするもの(以下「継続申請者」という。)の貸与の申請については、この規則による改正後の京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則第6条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 継続申請者については、この規則による改正前の京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則第7条の規定はなお効力を有する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年規則第31号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定による改正後の京都府会計規則第76条第2項の規定は、平成23年4月27日から適用する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第27号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

 京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則第5条第1項及び第6条第3項の規定による申請書に添付すべき書類(以下「書類」という。)の提出については、この規則による改正後の京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則第5条第1項第1号及び第6条第3項第1号の規定は、平成27年4月以後の月分の修学金に係る書類の提出について適用し、同年3月以前の月分の修学金に係る書類の提出については、なお従前の例による。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第53号)

(施行期日)

 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第6条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成28年度分の修学資金については、この規則による改正後の京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項、第5条第1項第1号及び第6条第3項第1号の規定は、適用しない。

 平成28年度以前の年度分の修学支度金に係る借用証書の提出については、なお従前の例による。

 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則による改正前の京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則第13条第3項の規定による命令については、なお従前の例による。この場合における新規則第14条第1項の規定の適用については、同項中「返還すべき」とあるのは、「返還すべき又は京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年京都府規則第53号)附則第4項の規定によりなお従前の例によるものとされた同規則による改正前の京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則第13条第3項の規定により返還を命じられた」とする。

 新規則第17条第1項の規定は、平成29年度以後の年度分の修学資金の遅延利息について適用し、平成28年度以前の年度分の修学資金の遅延利息については、なお従前の例による。

(特定修学金に関する特例)

 次に掲げる修学金(以下「特定修学金」という。)については、新規則第6条の2、第11条第2項及び第14条第3項の規定は、適用しない。

(1) 平成28年度以前の年度分の修学金

(2) 平成29年度以後の年度分の修学金(修学金貸与決定者が当該修学金の貸与を受けることにより年度を超えて引き続き修学金の貸与を受けることとなる場合であって、当該貸与を受けることとなる期間の始期が平成28年度以前の年度であるときのものに限る。)

 特定修学金に係る修学金貸与決定者(以下「特定修学金貸与決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人と連署の上、高等学校等修学金借用証書(附則別記様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 修学金の貸与期間が満了したとき。

(2) 京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例(平成14年京都府条例第34号)第4条の規定により修学金の貸与の決定を取り消されたとき。

 知事は、特定修学金貸与決定者が前項の借用証書を提出しないときは、貸与した修学金の全額を一括して返還するよう命じることができる。この場合における新規則第14条第1項の規定の適用については、同項中「返還すべき」とあるのは、「返還すべき又は京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年京都府規則第53号)附則第8項の規定により返還を命じられた」とする。

画像

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平17規則16・旧別表・一部改正、平27規則69・一部改正)

区分

国公立の高等学校等

自宅通学の場合

月額 18,000円

自宅外通学の場合

月額 23,000円

私立の高等学校等

自宅通学の場合

月額 30,000円

自宅外通学の場合

月額 35,000円

備考

1 「自宅通学の場合」とは、修学金貸与決定者がその親権者又は未成年後見人と同居する場合又はこれに準じると認められる場合をいう。

2 「自宅外通学の場合」とは、自宅通学の場合以外のときをいう。

別表第2(第2条関係)

(平17規則16・追加)

区分

国公立の高等学校等

50,000円

私立の高等学校等

250,000円

(平17規則16・平22規則16・令3規則15・一部改正)

画像

(平17規則16・追加、平22規則16・令3規則15・一部改正)

画像

(平17規則16・旧第2号様式繰下・一部改正)

画像

(平17規則16・旧第3号様式繰下・一部改正)

画像

(平17規則16・追加)

画像

(平17規則16・追加)

画像

(平22規則16・全改、平23規則31・平27規則69・平28規則53・一部改正)

画像画像画像画像

(平22規則16・全改、平23規則31・平27規則69・平28規則53・一部改正)

画像画像

(平17規則16・旧第5号様式繰下・一部改正、平27規則69・一部改正)

画像

(平17規則16・旧第6号様式繰下・一部改正)

画像

(平17規則16・追加)

画像

(平17規則16・追加)

画像

(平28規則53・追加)

画像

(平28規則53・追加)

画像

(平22規則16・全改、平23規則31・平27規則69・平28規則53・一部改正)

画像画像

(平17規則16・旧第9号様式繰下・一部改正、平27規則69・一部改正)

画像

(平17規則16・旧第10号様式繰下・一部改正、平22規則16・令3規則15・一部改正)

画像

(平17規則16・追加、平22規則16・令3規則15・一部改正)

画像

(平17規則16・旧第11号様式繰下・一部改正)

画像

(平17規則16・追加)

画像

(平17規則16・旧第12号様式繰下・一部改正)

画像

(平17規則16・追加)

画像

第21号様式及び第22号様式 削除

(平28規則53)

(平17規則16・旧第14号様式繰下・一部改正、平22規則16・令3規則15・一部改正)

画像

(平17規則16・追加、平22規則16・令3規則15・一部改正)

画像

(平17規則16・旧第15号様式繰下・一部改正)

画像

(平17規則16・旧第16号様式繰下・一部改正)

画像

(平17規則16・追加)

画像

(平17規則16・追加)

画像

(平17規則16・旧第17号様式繰下・一部改正、平22規則16・一部改正)

画像

(平17規則16・追加、平22規則16・一部改正)

画像

(平17規則16・旧第18号様式繰下・一部改正)

画像

(平17規則16・旧第19号様式繰下・一部改正)

画像

(平17規則16・追加)

画像

(平17規則16・追加)

画像

(平22規則16・全改、平23規則31・平27規則69・平28規則53・一部改正)

画像画像画像

京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成14年7月26日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第4節
沿革情報
平成14年7月26日 規則第31号
平成16年3月30日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年7月29日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第27号
平成27年1月21日 規則第2号
平成27年12月25日 規則第69号
平成28年12月28日 規則第53号
平成29年3月31日 規則第22号
平成29年7月14日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第15号