○職員の給与の特例に関する条例

平成14年12月26日

京都府条例第47号

職員の給与の特例に関する条例をここに公布する。

職員の給与の特例に関する条例

職員の給与の特例に関する条例(平成12年京都府条例第18号)の全部を改正する。

職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第4条第1項第1号から第5号までに規定する給料表の適用を受ける職員並びに一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)第5条第1項及び第2項に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間において、職員の給与等に関する条例第4条及び第5条から第6条まで並びに一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下「基礎額」という。)から基礎額に100分の2.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び他の給料表の適用を受ける職員でこれに相当する職員として知事が別に定めるものにあっては、100分の3.5)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の規定に基づく退職手当の額の算出については、基礎額に基づいて行うものとする。

(施行期日)

 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(号給等の切替え等)

 この条例による改正前の職員の給与の特例に関する条例の規定の適用を受けた職員の、平成15年4月1日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところにより、同条例の規定の適用がないものとした場合において同日に受けることとなる職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間とする。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

職員の給与の特例に関する条例

平成14年12月26日 条例第47号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
平成14年12月26日 条例第47号