○一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則

平成14年12月26日

京都府人事委員会規則4―11

一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則をここに公布する。

一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第3条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考しなければならない。

 任命権者は、条例第3条第2項又は第3項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、選考される者について、従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(異動の制限)

第3条 任命権者は、条例第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして人事委員会の承認を得た場合に限り、異動させることができる。

第4条 削除

(平28人委規則104―43)

(任期付研究員業績手当及び特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第6条第1項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、条例第5条第3項又は第4項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして判断するものとする。

 条例第6条第2項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、条例第5条第3項又は第4項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 任期付研究員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2。以下「規則」という。)第59条第12項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

 特定任期付職員業績手当は、基準日に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則第59条第12項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第3条第3項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の任用に関する規則(京都府人事委員会規則4―12)第3条の規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として人事委員会が認めたものについては、規則別表第3に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

 一般任期付職員に対して規則第12条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(平30人委規則104―47・一部改正)

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、規則別表第4に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(平18人委規則104―36・一部改正)

(号給の決定に関する読替え)

第9条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、規則第11条第1号中「第19条第1号又は第2号」とあるのは「一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則(京都府人事委員会規則4―11)第8条」と、規則第27条第1項第2号中「第19条」とあるのは「一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則第8条」として、これらの規定を適用する。

(平18人委規則104―36・一部改正)

(裁量勤務の手続等)

第10条 条例第8条第1項の規定による職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第1号任期付研究員は、休職中の職員及び停職中の職員を除く第1号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。

 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第1号任期付研究員の同意を得なければならない。

 任命権者は、裁量勤務に従事している第1号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。

 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第1号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。

(勤務場所等)

第11条 裁量勤務研究員は、その勤務公署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。

 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命じる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。

(勤務の状況についての報告)

第12条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。

(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)

第13条 条例第8条第2項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)の時間帯とする。

 条例第8条第2項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) その全日が職員の給与等に関する条例第40条に規定する休暇である日

(4) 前3号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日

(平21人委規則104―39・一部改正)

(健康及び福祉を確保するための措置)

第14条 条例第8条第3項の規定による裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するための措置は、次に掲げるものとする。

(1) 勤務状況及び健康状態に応じて健康診断を実施すること。

(2) 健康問題についての相談窓口を設置すること。

(3) 必要に応じて、産業医による助言及び指導を受け、又は裁量勤務研究員に保健指導を受けさせること。

(4) 年次休暇について連続した取得等によりその取得を促進すること。

(5) その他任命権者が必要と認める措置

(平16人委規則104―32・追加)

(苦情の処理)

第15条 条例第8条第4項の規定による裁量勤務研究員からの苦情の処理は、職員からの苦情相談に関する規則(京都府人事委員会規則18―1)の規定によるものとする。

(平16人委規則104―32・追加、平17人委規則104―34・一部改正)

(事務局長への権限の委任)

第16条 人事委員会は、次に掲げる権限を、京都府人事委員会事務局長に委任する。ただし、人事委員会がその議決をもって保留した権限については、この限りでない。

(1) 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号)第3条第2項の規定による採用の承認、同条第4項の規定による採用計画の協議並びに同法第4条第2項及び第3項の規定による任期の特例の承認

(2) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第3項の規定による採用の承認、同法第7条第3項の規定による任期の更新の承認及び同法第8条第3項の規定による他の職への任用の承認

(3) 条例第5条第6項の規定による給与に関する特例の承認

(4) 第3条の規定による任期付研究員の異動の承認

(平30人委規則104―47・追加)

(補則)

第17条 この規則で定めるもののほか、一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。

(平16人委規則104―32・旧第14条繰下、平30人委規則104―47・旧第16条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則104―32)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則104―34)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則104―36)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則104―39)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則104―43)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則104―47)

この規則は、公布の日から施行する。

一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則

平成14年12月26日 人事委員会規則第4号の11

(平成30年4月10日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成14年12月26日 人事委員会規則第4号の11
平成16年3月30日 人事委員会規則第104号の32
平成17年4月1日 人事委員会規則第104号の34
平成18年3月31日 人事委員会規則第104号の36
平成21年3月31日 人事委員会規則第104号の39
平成28年3月29日 人事委員会規則第104号の43
平成30年4月10日 人事委員会規則第104号の47