○職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年3月25日

京都府人事委員会規則6―81

職員の給料の切替え等に関する規則をここに公布する。

職員の給料の切替え等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与の特例に関する条例(平成14年京都府条例第47号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(級号給等の切替え)

第2条 旧職員の給与の特例に関する規則(京都府人事委員会規則6―77)の規定の適用を受けた職員の平成15年4月1日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間(以下「級号給等」という。)は、同規則の規定の適用がないものとした場合において同日に受けることとなる級号給等とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、人事委員会が別に定めるところにより又は任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、条例の実施に関し必要な調整を行うことができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年3月25日 人事委員会規則第6号の81

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
平成15年3月25日 人事委員会規則第6号の81