○砂防指定地管理規則

平成15年3月28日

京都府規則第21号

砂防指定地管理規則をここに公布する。

砂防指定地管理規則

砂防指定地管理規則(平成元年京都府規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)及び砂防指定地における禁止行為及び制限行為に関する条例(平成15年京都府条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、砂防指定地及び砂防設備の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「砂防指定地」とは、法第2条の規定により指定された土地をいう。

 この規則において「砂防設備」とは、法第1条に規定する砂防設備をいう。

(制限行為の範囲)

第3条 条例第3条各号列記以外の部分に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 国又は地方公共団体が災害復旧事業の施行として行う行為

(2) 国、府又は知事が治山事業の施行として行う行為

(3) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の規定に基づき指定された激甚災害により林地崩壊が発生し、又は拡大した場合において、市町村が府の補助金の交付を受けて再度災害が発生しないように復旧するための事業の施行として行う行為

(4) 国又は地方公共団体が行う治山施設の維持管理行為

(5) 河川、道路その他の公共施設の管理者が行う当該施設の維持管理行為

(6) 既存の田畑における農耕又は茶樹若しくは果樹の手入れのための地ごしらえ、植え替え若しくは除草

(7) 造林又は保育のための地ごしらえ、下刈り又は除伐

(8) その他小規模な行為であって、治水上砂防のため支障がないと知事が認めるもの

 条例第3条第4号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 木竹の伐採

(2) 芝又は草の採取

(3) 樹根又は草根の採掘

(4) 木竹、樹根、岩石等の滑り下ろし又は地引き

(5) 火入れ

(6) 畜類の放牧又はけい留

(制限行為の許可)

第4条 砂防指定地において、条例第3条各号に掲げる行為(前条第1項各号に掲げる行為を除く。以下「制限行為」という。)をしようとする者は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる図書を添付して知事に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 行為をしようとする土地を表示する地形図

(2) 行為をしようとする土地の現況及び行為の計画を表示した平面図及び断面図

(3) 行為の概要を示す書面及び現況写真

(4) 防災計画を示す書面

(5) 行為をしようとする土地に対する権原を示す書面

(6) その他知事が必要と認める図書

 前項の規定による許可の期間は、1年以内とする。ただし、治水上砂防のため支障がないと知事が認める場合は、3年以内とする。

(砂防設備の占用の許可)

第5条 砂防設備の占用をしようとする者は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる図書を添付して知事に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 占用をしようとする砂防設備の場所を表示する地形図

(2) 占用をしようとする砂防設備の形態を表示した図面及び写真

(3) 占用の概要を示す書面及び占用物件の構造図

(4) その他知事が必要と認める図書

 前項の規定による許可の期間は、5年以内とする。

 第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可の期間満了後も引き続いて同項の規定による許可を受けようとするときは、当該期間満了日前30日までに砂防設備占用許可申請書(継続用)(別記第2号様式)に次に掲げる図書を添付して知事に申請しなければならない。

(1) 占用を継続しようとする砂防設備の場所を表示する地形図

(2) 占用を継続しようとする砂防設備の形態を表示した図面

(3) 占用の状況を示す書面及び占用物件の構造図及び写真

(4) その他知事が必要と認める図書

(制限行為の変更の許可)

第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る行為の計画を変更しようとするときは、砂防指定地内行為変更許可申請書(別記第3号様式)同項各号に掲げる図書のうち当該変更に係る図書を添付して知事に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が軽微なものであり、治水上砂防のため支障がないと知事が認める場合は、この限りでない。

(関係市町村長の意見の聴取)

第7条 知事は、第4条第1項第5条第1項又は前条の規定による許可の申請があったときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

(許可の条件)

第8条 知事は、第4条第1項第5条第1項又は第6条の規定による許可に、治水上砂防のため必要な条件を付することができる。

(許可標識)

第9条 第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間中、当該許可に係る行為又は占用の場所の見やすい箇所に、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可標識(別記第4号様式)を設置しなければならない。

(届出)

第10条 第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る行為又は占用を終了し、廃止し、又は中止したときは、終了し、廃止し、又は中止した日から5日以内に、砂防指定地内行為(砂防設備占用)終了等届出書(別記第5号様式)により知事に届け出なければならない。

 第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けた者が、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、当該変更の日から5日以内に、住所・氏名等変更届出書(別記第6号様式)により知事に届け出なければならない。

(地位の承継)

第11条 第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割により当該許可に係る事業の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

 前項の規定により地位を承継した者は、その承継があった日から14日以内に地位承継届出書(別記第7号様式)により知事に届け出なければならない。

(地位の譲渡)

第12条 第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可に基づく地位は、知事の承認を受けなければ、譲渡し、又は譲り受けることができない。

 前項の規定による承認を受けようとする者は、地位譲渡承認申請書(別記第8号様式)に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(土地の原状回復命令等)

第13条 知事は、第4条第1項の規定による許可に係る行為の期間が満了したとき、当該許可に係る第10条第1項の規定による終了、廃止若しくは中止の届出があったとき又は当該許可を取り消したときは、当該許可に係る行為をした土地を原状に回復し、その他治水上砂防のため必要な措置を採ることを当該許可を受けた者に命じることができる。

(砂防設備の原状回復義務等)

第14条 第5条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、当該許可に係る占用を終了し、若しくは廃止したとき又は当該許可が取り消されたときは、直ちに、当該許可に係る砂防設備を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると知事が認めるときは、この限りでない。

 知事は、前項ただし書の規定により原状に回復することが不適当であると認めるときは、第5条第1項の規定による許可を受けた者に対して必要な措置を採ることを命じることができる。

(監督処分)

第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この規則の規定に基づいてした許可の取消し、変更、その効力の停止、その条件の変更若しくは新たな条件の付加をすること又は工事その他の行為の中止、施設若しくは工作物の改造、移転若しくは除却、工事その他の行為、施設若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ること若しくは土地を原状に回復することを命じることができる。

(1) 条例第2条に規定する行為をした者

(2) この規則の規定に違反した者

(3) この規則の規定に基づく許可又は許可に付された条件に違反した者

(4) 不正な手段により、この規則の規定に基づく許可又は承認を受けた者

 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この規則の規定に基づく許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。

(2) 砂防工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入り)

第16条 知事は、法第23条第1項の規定による他人の土地への立入りを、その職員にさせることができる。

 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令4規則21・一部改正)

(書類の提出方法)

第17条 この規則の規定に基づき知事に書類を提出する者は、正本1通及びその写し2通を行為又は占用の場所を所管する京都府土木事務所の長を経由して提出しなければならない。

(国等の特例)

第18条 国、地方公共団体又は次に掲げる独立行政法人若しくは公社(以下「国等」という。)が行う制限行為又は砂防設備の占用については、当該国等と知事との協議が成立することをもって、第4条第1項第5条第1項又は第6条の規定による許可があったものとみなす。

(1) 独立行政法人水資源機構

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(3) 独立行政法人都市再生機構

(4) 京都府住宅供給公社

(5) 京都府土地開発公社

(6) 京都府道路公社

 前項の規定による協議の手続は、第4条第1項第5条第1項又は第6条の規定による許可の手続の例によるものとする。

 第7条の規定は、第1項の規定による協議について準用する。

(平17規則53・一部改正)

(指定の際の経過措置)

第19条 砂防指定地の指定の際現に当該区域内において制限行為をしている者は、当該指定の日から6月間は、その行為について第4条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは禁又は2万円以下の罰金に処する。

(1) 条例第2条に規定する行為をした者

(2) 第4条第1項の規定に違反して知事の許可を受けずに制限行為をした者

(3) 第5条第1項の規定に違反して知事の許可を受けずに砂防設備の占用をした者

(4) 第8条の規定により付された条件に違反した者

(5) 第13条第14条第2項又は第15条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の砂防指定地管理規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の砂防指定地管理規則中これらに相当する規定がある場合には、この規則による改正後の砂防指定地管理規則の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

 平成15年9月30日までの間に限り、第18条第1項第2号中「水資源機構」とあるのは「水資源開発公団」とし、同項第3号中「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とあるのは「日本鉄道建設公団」とする。

 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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砂防指定地管理規則

平成15年3月28日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第6章
沿革情報
平成15年3月28日 規則第21号
平成17年11月4日 規則第53号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号