○医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱

平成16年1月13日

京都府告示第15号

〔京都府心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。

医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱

(平30告示706・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、府の区域内に居住する医療的ケア児、重症心身障害児その他障害の程度がこれらの者と同程度以上と認められる障害児又は障害者が安定した日常生活を営むための福祉サービスの利用の促進、その家族等の負担の軽減等を図るために市町村が行う事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平30告示706・令3告示371・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(3) 医療的ケア児 人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児をいう。

(4) 重症心身障害児 児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。

(5) 医療的ケア児等 医療的ケア児、重症心身障害児その他障害の程度がこれらの者と同程度以上であると認められる障害児をいう。

(6) 医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)において法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行うものに限る。)が行う次に掲げる事業をいう。

 次に掲げる者に対して短期入所を行う場合に、当該者の介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために必要な措置を講じる事業(以下「医療型短期入所受入体制強化事業」という。)

(ア) 医療的ケア児

(イ) 人工呼吸器を装着している障害者その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害者

(ウ) 重症心身障害児

(エ) 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害者

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる者のほか、障害の程度がこれらの者と同程度以上であると認められる障害児又は障害者

 医療的ケア児等に対して短期入所を行う場合に、当該医療的ケア児等の心身の状況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて、支援する上で配慮すべき事項の事前の把握(以下「アセスメント」という。)を行う事業(以下「医療的ケア児等短期入所初期アセスメント実施事業」という。)

(7) 医療的ケア児等相談支援調整事業 次に掲げる事業をいう。

 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)が、医療的ケア児等に係る法第5条第22項に規定するサービス等利用計画を作成するために医療機関との間で必要な調整を行う事業

 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)が、医療的ケア児等に係る同法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画を作成するために医療機関との間で必要な調整を行う事業

(8) 児童発達支援センター設置事業 児童発達支援センター(児童福祉法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センター又は同条第2号に規定する医療型児童発達支援センターをいう。以下同じ。)の設置を行う事業をいう。

(平30告示706・全改、令3告示371・一部改正)

(補助金の対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

 補助金の額は、補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。

(平30告示706・一部改正)

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。

(平17告示19・一部改正)

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条に規定する変更の内容及び理由を記載した書類は、別に定める様式によるものとする。

(平17告示19・一部改正)

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までに知事に提出するものとする。

(平17告示19・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(令3告示371・旧第8条繰上・一部改正)

(施行期日等)

 この告示は、平成16年1月13日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。

(令3告示371・一部改正)

(在宅障害者等デイ・サービス事業補助金交付要綱の廃止)

 在宅障害者等デイ・サービス事業補助金交付要綱(昭和60年京都府告示第1号)は、廃止する。

(在宅福祉事業費補助金等交付要綱の一部改正)

 在宅福祉事業費補助金等交付要綱(平成2年京都府告示第199号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年告示第19号)

この告示による改正後の京都府心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日以後に提供された居宅支援及び施設支援に係る事業に対する補助金について適用し、同日前に提供された居宅支援及び施設支援に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成17年告示第418号)

この告示による改正後の京都府心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日以後に提供された居宅支援及び施設支援に係る事業に対する補助金について適用し、同日前に提供された居宅支援及び施設支援に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第161号)

この告示による改正後の京都府心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日以後に提供された障害福祉サービス及び施設支援に係る事業に対する補助金について適用し、同日前に提供された居宅支援及び施設支援に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成22年告示第123号)

 この告示は、平成22年3月19日から施行する。

 この告示による改正後の京都府心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日以後に提供された障害福祉サービス及び施設支援に係る事業に対する補助金について適用し、同日前に提供された障害福祉サービス及び施設支援に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成25年告示第116号)

 この告示は、平成25年3月19日から施行する。

 この告示による改正後の京都府心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日以後に提供された障害児通所支援及び障害福祉サービスの事業に対する補助金について適用し、同日前に提供された障害児通所支援及び障害福祉サービスに係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成25年告示第158号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第9号)

 この告示は、平成28年1月12日から施行する。

 この告示による改正後の京都府心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以後に提供された障害児通所支援に係る事業に対する補助金について適用し、同日前に提供された障害児通所支援に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第706号)

この告示は、平成30年12月28日から施行し、この告示による改正後の医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第371号)

この告示は、令和3年6月25日から施行し、この告示による改正後の医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(平30告示706・全改)

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

補助率

1 医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業

(1) 医療型短期入所受入体制強化事業

事業を利用して短期入所を行う障害児又は障害者1人につき1日当たり10,000円

医療機関が第2条第6号ア(ア)から(オ)までに掲げる者に関して次に掲げる事業を実施するために要する経費に対して市町村が補助金を交付するために要する経費

(1) 居宅介護(法第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)を行う事業者から居宅介護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業

(2) 訪問看護(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)又は訪問看護事業(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所から看護師その他の訪問看護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業

(3) (1)及び(2)に掲げる事業のほか、短期入所を行うに当たり介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために知事が特に必要と認める事業

2分の1

(2) 医療的ケア児等短期入所初期アセスメント実施事業

事業を利用して短期入所を行う医療的ケア児等1人につき1月当たり7,000円。ただし、一の施設における同一人に係る補助基準額は、35,000円を上限とする。

医療的ケア児等の短期入所を行う医療機関が初期のアセスメントを実施するために要する経費に対して市町村が補助金を交付するために要する経費

2 医療的ケア児等相談支援調整事業

医療的ケア児等1人につき1月当たり2,500円

指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者が医療的ケア児等相談支援調整事業を実施するために要する経費に対して市町村が補助金を交付するために要する経費

3 児童発達支援センター設置事業

1施設当たり3,000千円

事業者が児童発達支援センター設置事業を実施するために要する経費(児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)第83条又は第90条に規定する基準を満たすために必要な整備に係る経費に限る。)に対して市町村が補助金を交付するために要する経費

医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱

平成16年1月13日 告示第15号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
平成16年1月13日 告示第15号
平成16年5月1日 告示第332号
平成17年1月14日 告示第19号
平成17年7月12日 告示第418号
平成19年3月23日 告示第161号
平成22年3月19日 告示第123号
平成25年3月19日 告示第116号
平成25年3月29日 告示第158号
平成28年1月12日 告示第9号
平成30年12月28日 告示第706号
令和3年6月25日 告示第371号