○京都府議会に出席する参考人の旅費に関する条例

平成16年3月30日

京都府条例第18号

京都府議会に出席する参考人の旅費に関する条例をここに公布する。

京都府議会に出席する参考人の旅費に関する条例

(旅費の支給)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第5項において準用する同法第115条の2第2項の規定により、京都府議会の求めにより出席した参考人に対しては、この条例の定めるところにより、旅費を支給する。

(平24条例69・一部改正)

(旅費の額)

第2条 前条の規定により支給する旅費は、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)中指定職の職務にある者相当の額とする。

(旅費の支給方法)

第3条 旅費の支給方法は、京都府旅費条例の例による。

(平19条例25・平22条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第69号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成25年3月1日)

京都府議会に出席する参考人の旅費に関する条例

平成16年3月30日 条例第18号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第13章
沿革情報
平成16年3月30日 条例第18号
平成19年3月16日 条例第25号
平成22年3月19日 条例第2号
平成24年12月27日 条例第69号