○京都府男女共同参画審議会規則

平成16年5月28日

京都府規則第24号

京都府男女共同参画審議会規則をここに公布する。

京都府男女共同参画審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府男女共同参画推進条例(平成16年京都府条例第10号)第22条第7項の規定により、京都府男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

 部会に属する委員は、会長が指名する。

 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

 部会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(意見の聴取)

第5条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、文化生活部において処理する。

(平20規則21・平31規則23・令5規則21・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都府男女共同参画審議会規則

平成16年5月28日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第3章 女性政策
沿革情報
平成16年5月28日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第21号
平成31年4月1日 規則第23号
令和5年4月1日 規則第21号