○伝統と文化のものづくり産業総合振興支援事業費補助金交付要綱

平成16年7月23日

京都府告示第469号

〔和装・伝統産業総合支援事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。

伝統と文化のものづくり産業総合振興支援事業費補助金交付要綱

(平24告示409・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号。以下「条例」という。)に基づき、伝統と文化のものづくり産業(条例第1条に規定する伝統と文化のものづくり産業をいう。以下同じ。)の総合的な振興支援を図るため、産地組合等が行う事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平24告示409・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「産地組合等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 伝統工芸品(条例第9条第1項の規定により指定された京もの指定工芸品又は条例第10条第1項の規定により指定された京もの技術活用品をいう。以下同じ。)又は伝統食品等(条例第14条の規定により指定された伝統食品等をいう。以下同じ。)を製造する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者並びに企業組合及び協業組合をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、主たる事務所を府内に有するもの

(2) 伝統と文化のものづくり産業の振興及び発展に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、主たる事務所を府内に有するもの

(3) 府内の伝統と文化のものづくり産業に従事する青年(知事が定める者をいう。)により構成される団体

(4) 事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、府内の伝統と文化のものづくり産業又はこれに関連する産業を営む中小企業者により構成されるもの

(5) 府内の伝統と文化のものづくり産業又はこれに関連する産業を営む中小企業者により構成される団体であって、知事が別に定める要件を満たすもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める団体

(平17告示373・平20告示527・平24告示409・一部改正)

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、産地組合等とする。

(平24告示409・一部改正)

(申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別に定める様式によるものとする。

(補助事業の内容変更等)

第5条 補助事業者が補助事業の内容の変更、中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、別に定める軽微な変更の場合はこの限りでない。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、知事が必要と認めるときは、速やかに別に定める様式により報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(平24告示409・一部改正)

(補助金の経理等)

第8条 補助事業者は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して帳簿及びすべての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(契約等)

第9条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をしようとするときは、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の遂行上一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

(財産の管理等)

第10条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

 補助事業者は、取得財産等について別に定める様式による取得財産管理台帳を備えることとし、当該年度に取得財産等があるときは、別に定める様式による取得財産明細表を実績報告書に添付して提出するものとする。

(財産の処分の制限等)

第11条 取得財産等のうち、規則第19条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。

 知事は、補助事業者が規則第19条の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を府に納付させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(適用)

 この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。

(伝統産業新製品開発研究費補助金交付要綱等の廃止)

 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 伝統産業新製品開発研究費補助金交付要綱(昭和45年京都府告示第493号)

(2) 伝統産業青年会事業費補助金交付要綱(昭和46年京都府告示第244号)

(3) 伝統的工芸品産業産地補助金交付要綱(昭和52年京都府告示第142号)

(4) 京都府伝統的工芸品産業振興対策事業費補助金交付要綱(昭和56年京都府告示第502号)

(5) 和装の大衆化のための新製品・新技術開発事業補助金交付要綱(昭和57年京都府告示第890号)

(6) 京都府中小企業事業転換対策費補助金交付要綱(昭和61年京都府告示第498号)

(7) 伝統工芸品産地活性化事業費補助金交付要綱(平成6年京都府告示第771号)

(経過措置)

 前項の規定による廃止前の伝統産業新製品開発研究費補助金交付要綱、伝統産業青年会事業費補助金交付要綱、伝統的工芸品産業産地補助金交付要綱、京都府伝統的工芸品産業振興対策事業費補助金交付要綱、和装の大衆化のための新製品・新技術開発事業補助金交付要綱、京都府中小企業事業転換対策費補助金交付要綱及び伝統工芸品産地活性化事業費補助金交付要綱(以下「旧伝統産業新製品開発研究費補助金交付要綱等」という。)に基づいて平成15年度以前に交付を受けた補助金については、旧伝統産業新製品開発研究費補助金交付要綱等の規定は、なおその効力を有する。

(平成17年告示第373号)

この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第527号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年告示第409号)

この告示は、平成24年6月22日から施行し、この告示による改正後の伝統と文化のものづくり産業総合振興支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(平24告示409・全改)

補助事業

補助対象経費

補助率

販路開拓事業

伝統工芸品又は伝統食品等の新販路の開拓のために行う展示会又は見本市の開催又は出展の事業

専門家謝金、旅費(海外旅費を除く。)、印刷費、広報費、装飾費、通信費、運搬費、保険料、翻訳料、会場費その他知事が必要と認める経費

2分の1以内

総合的普及広報事業

伝統工芸品又は伝統食品等並びに伝統と文化のものづくり産業又はこれに関連する産業及びそれぞれの業界の認知度を高めるために行う普及広報事業

専門家謝金、専門家旅費、印刷費、広報費、会場費その他知事が必要と認める経費

2分の1以内

新商品開発事業

外部専門家等を活用した新商品開発事業

専門家謝金、専門家旅費、新商品試作費、装飾費、運送梱包費、保険料、会場費その他知事が必要と認める経費

2分の1以内

後継者育成事業

従事者の技術向上又は技術修得のために行う事業

専門家謝金、専門家旅費、テキスト代、研修材料購入費、資料購入費、装飾費、通信費、会場費、運搬費、機材道具類借料その他知事が必要と認める経費

2分の1以内

特定技術承継事業

特定の技術を継承するために行う研究事業及び映像化又は文献化の事業

講師謝金、研修材料購入費、資料購入費、記録映像作成費、記録文献作成費、会場費、機材道具類借料その他知事が必要と認める経費

2分の1以内

道具類及び原材料の保全研究事業

特定の道具類及び原材料を保全するために行う研究事業

専門家謝金、旅費、資料購入費、報告書作成費、会場費その他知事が必要と認める経費

2分の1以内

制作実演事業

伝統工芸品の制作実演事業

講師謝金、旅費、賃金、印刷費、広報費、装飾費、通信費、運搬費、保険料、委託料、会場費その他知事が必要と認める経費

4分の3以内

伝統と文化のものづくり産業総合振興支援事業費補助金交付要綱

平成16年7月23日 告示第469号

(平成24年6月22日施行)