○京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例

平成16年10月19日

京都府条例第34号

京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例をここに公布する。

京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、旅館、公衆浴場、医療施設及び社会福祉施設等(以下「旅館等」という。)の入浴施設に関する衛生管理の徹底を図ることにより、レジオネラ症の発生を予防し、もって府民の健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の施設をいう。

(2) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場をいう。

(3) 医療施設 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(4) 社会福祉施設等 次に掲げる施設及び事業所をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者福祉センター

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設

 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム

 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する次に掲げる施設及び事業所

(ア) 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び介護療養型医療施設

(イ) 居宅サービス事業のうち通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護又は特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所

(ウ) 地域密着型サービス事業のうち認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所

(エ) 介護予防サービス事業のうち介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所

(オ) 地域密着型介護予防サービス事業のうち介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する次に掲げる施設及び事業所

(ア) 障害者支援施設、地域活動支援センター及び福祉ホーム

(イ) 障害福祉サービス事業を行う事業所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(5) 入浴施設 旅館等に設置される利用者の入浴の用に供する施設をいう。

(6) 浴槽湯水 浴槽内の湯水をいう。

(7) 原湯 浴槽湯水を再利用せずに浴槽に注入される温水をいう。

(8) 原水 浴槽湯水の温度を調整する目的で、浴槽湯水を再利用せずに浴槽に注入される水をいう。

(9) 上がり用湯水 洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓又は水栓から供給される湯水をいう。

(平18条例16・平18条例18・平18条例29・平24条例19・平25条例20・平27条例26・平28条例44・平30条例17・一部改正)

(府の責務)

第3条 府は、入浴施設を有する旅館等の設置者及び従業員並びに府民に対する予防方法等の啓発その他のレジオネラ症の発生予防のための必要な施策を実施するものとする。

(旅館等の設置者の責務)

第4条 入浴施設を有する旅館等の設置者は、レジオネラ症の発生予防に関する研修を受講する等の知識の習得及び従業員に対する衛生管理教育に努めるとともに、自ら講じた衛生管理措置について利用者への周知を図ること等により、利用者が安全に、かつ、安心して入浴施設を利用することができるよう努めるものとする。

(衛生管理基準)

第5条 旅館等の設置者は、当該旅館等の入浴施設について、次に掲げる衛生管理基準を遵守しなければならない。

(1) 浴槽湯水を循環ろ過装置を用いて再利用する場合にあっては、次のとおりとすること。

 ろ過器は、浴槽の規模に応じたろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の適切な方法で洗浄又は清掃が行える構造とするとともに、ろ過器の前に集毛器を設置すること。

 浴槽湯水の消毒効果の高い場所に消毒装置を設置すること。

(2) 浴槽において気泡発生装置等の微小な水粒を発生させる装置を設置する場合にあっては、その装置の空気取入口から土ぼこりが入らない構造とすること。

(3) 循環ろ過装置、浴槽等は、規則で定めるところにより清掃及び消毒を行うこと。

(4) 浴槽湯水並びに水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水(以下「水道水」という。)以外の水を使用した原湯、原水、上がり用湯水及び打たせ湯に使用する湯水の水質は、規則で定める基準に適合するよう管理し、規則で定めるところにより水質検査を行うこと。

(5) 浴槽湯水は、規則で定める基準による塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。ただし、循環ろ過装置を使用せず、かつ、水道水を使用する場合については、この限りでない。

(6) 浴槽湯水は、常に満杯に保ち、湯水を十分に供給すること。

(7) 浴槽湯水は、1日に1回以上(循環ろ過装置を使用している場合は、1週間に1回以上)完全に排出すること。

(8) 上がり用湯水及び打たせ湯に使用する湯水には、浴槽湯水を再利用しないこと。ただし、施設の構造上これにより難い場合には、規則で定める基準による塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。

(9) 入浴施設の衛生管理を行うための点検表による管理記録を作成すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、規則で定めるレジオネラ症の発生予防上必要な衛生管理基準に適合すること。

(衛生管理基準の特例)

第6条 旅館の客室に設置される入浴施設で、循環ろ過装置を使用しない構造のものについては、前条第3号から第10号までの規定にかかわらず、次に掲げる衛生管理基準を適用する。

(1) 浴槽湯水は、客室の利用ごとに完全に入れ替えること。

(2) 浴用に供する湯水は、清浄なものを供給すること。

 公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例(昭和63年京都府条例第11号)第2条ただし書に規定するその他の公衆浴場については、知事が衛生上支障がないと認めた場合は、前条第6号の基準を適用しないことができる。

 医療施設及び社会福祉施設等の入浴施設で、利用者ごとに浴槽湯水を完全に排出するものについては、前条第3号から第10号までの規定にかかわらず、第1項第2号の衛生管理基準を適用する。

 医療施設及び社会福祉施設等の入浴施設については、入浴者の介助を行うに当たり前条第6号に掲げる措置をとることが特に支障となる場合で、これに代わる衛生措置を講じるときは、同号の基準を適用しない。

(法令に基づく基準との関係)

第7条 旅館に係る第5条(第1号及び第2号に限る。)の衛生管理基準は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項第8号、第2項第7号及び第3項第5号に規定する条例で定める構造設備の基準とする。

 旅館に係る第5条(第1号及び第2号を除く。)及び前条第1項の衛生管理基準は、旅館業法第4条第2項に規定する条例で定める衛生措置の基準とする。

 公衆浴場に係る第5条及び前条第2項の衛生管理基準は、公衆浴場法第3条第2項に規定する条例で定める措置の基準とする。

 医療施設に係る第5条並びに前条第3項及び第4項の衛生管理基準は、医療法第20条の規定による医療施設の清潔保持及び構造設備の衛生上の安全に関する基準とする。

(平30条例21・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査)

第8条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、社会福祉施設等の設置者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、社会福祉施設等に立ち入り、第5条並びに第6条第3項及び第4項の衛生管理基準の遵守の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令)

第9条 知事は、社会福祉施設等の入浴施設が第5条又は第6条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるときは、当該社会福祉施設等の設置者に対し、違反を是正するために必要な措置を講じるべきことを命じることができる。

(使用中止命令)

第10条 知事は、社会福祉施設等の設置者が、第8条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合又は前条の規定による命令に違反した場合であって、府民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、当該設置者に対し、当該社会福祉施設等の入浴施設の使用の中止を命じることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

 第2条第1号から第4号までに掲げる施設又は事業所で、この条例の施行の際現に第2条第1号から第4号までに規定する法律又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、当該施設若しくは事業所に係る事業の営業、開設等に係る許可等を受け、若しくは許可等の申請がされ、若しくは届出がされ、又は当該施設若しくは事業所の用に供する目的で建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書が提出されている旅館等の入浴施設であって、第5条第1号イに掲げる衛生管理基準に適合しないものについては、増築、改築その他の行為により当該入浴施設の循環ろ過装置の変更が行われるまでの間は、同号イの基準は適用しない。この場合において、当該施設又は事業所の設置者は、浴槽湯水の消毒を適切に行うために、薬剤の投与等の措置を講じなければならない。

 附則第5項の規定による改正前の公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例(以下「改正前の公衆浴場条例」という。)第4条第2項の規定によりした措置の基準の適用除外(改正前の公衆浴場条例第3条第9号に掲げる措置の基準に係る部分に限る。)は、第6条第2項の規定によりした措置の基準の適用除外とみなす。

(旅館業法施行条例の一部改正)

 旅館業法施行条例(昭和23年京都府条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例の一部改正)

 公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の一部改正)

 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例(昭和31年京都府条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第15条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平23条例43・一部改正)

(平成23年条例第43号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第44号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年6月15日から施行する。

京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例

平成16年10月19日 条例第34号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
平成16年10月19日 条例第34号
平成18年3月24日 条例第16号
平成18年3月24日 条例第18号
平成18年7月25日 条例第29号
平成23年12月27日 条例第43号
平成24年3月30日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第26号
平成28年9月30日 条例第44号
平成30年3月26日 条例第17号
平成30年3月30日 条例第21号