○京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例施行規則

平成16年11月5日

京都府規則第37号

京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例施行規則

(清掃及び消毒の基準)

第2条 条例第5条第3号の規定による清掃及び消毒は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる基準によるものとする。

区分

基準

温泉を貯留する槽

定期的に清掃及び消毒を行い、生物膜を除去すること。

浴槽

浴槽湯水の排出の都度、清掃及び消毒を行うこと。

ろ過器

1週間に1回以上逆洗浄等の適切な方法で洗浄又は清掃を行い、生物膜を除去すること。

浴槽湯水を循環させている配管

定期的に薬品による洗浄等を行い、生物膜を除去すること。

集毛器

毎日清掃すること。

浴槽から排出された湯水を浴槽湯水として再利用するために貯留する槽

頻繁に清掃及び消毒を行い、生物膜を除去すること。

(水質基準等)

第3条 条例第5条第4号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 浴槽湯水は、次の表の左欄に掲げる項目について同表の中欄に掲げる検査方法により行う水質検査において、同表の右欄に掲げる基準に適合すること。ただし、温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく温泉等を使用する場合で、同表の濁度又は有機物(全有機炭素(TOC)の量)若しくは過マンガン酸カリウム消費量の基準を適用し難いときは、当該基準を適用しない。

項目

検査方法

基準

濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

5度以下であること。

有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は有機物(全有機炭素(TOC)の量)によることが不適切と考えられる場合は過マンガン酸カリウム消費量

有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法

有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては1リットル中に8ミリグラム以下、過マンガン酸カリウム消費量にあっては1リットル中に25ミリグラム以下であること。

大腸菌群

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法

1ミリリットル中に1個以下であること。

レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。

(2) 原湯、原水、上がり用湯水及び打たせ湯に使用する湯水は、次の表の左欄に掲げる項目について同表の中欄に掲げる検査方法により行う水質検査において、同表の右欄に掲げる基準に適合すること。ただし、温泉法に基づく温泉等を使用する場合で、同表の色度、濁度、pH値又は有機物(全有機炭素(TOC)の量)若しくは過マンガン酸カリウム消費量の基準を適用し難いときは、当該基準を適用しない。

項目

検査方法

基準

色度

比色法又は透過光測定法

5度以下であること。

濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

2度以下であること。

pH値

ガラス電極法

5.8以上8.6以下であること。

有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は有機物(全有機炭素(TOC)の量)によることが不適切と考えられる場合は過マンガン酸カリウム消費量

有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法

有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては1リットル中に3ミリグラム以下、過マンガン酸カリウム消費量にあっては1リットル中に10ミリグラム以下であること。

大腸菌

特定酵素基質培地法

検出されないこと。

レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。

 条例第5条第4号の規定による水質検査は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 浴槽湯水(循環ろ過装置を用いて再利用しているものに限る。)については、次のとおりとすること。

 レジオネラ属菌について1年に1回以上検査を行うこと。ただし、レジオネラ属菌に汚染される可能性が高い場合には、検査の頻度を高めるものとする。

 新規に入浴施設を設けた場合又は配管系統の改変を行った場合は、前項第1号の項目のすべてについて検査を行うこと。

(2) 原湯、原水、上がり用湯水及び打たせ湯に使用する湯水については、新規に入浴施設を設けた場合又は配管系統の改変を行った場合に、前項第2号の項目のすべてについて検査を行うこと。

(令2規則19・一部改正)

(塩素消毒の基準)

第4条 条例第5条第5号及び第8号ただし書に規定する規則で定める基準は、遊離残留塩素濃度又はモノクロラミン濃度を頻繁に測定し、遊離残留塩素濃度にあっては1リットル中0.4ミリグラム程度(最大1リットル中1ミリグラム)、モノクロラミン濃度にあっては1リットル中3ミリグラム程度を保つこととする。

(令2規則19・一部改正)

(衛生管理基準)

第5条 条例第5条第10号に規定する規則で定める衛生管理基準は、次のとおりとする。ただし、医療施設及び社会福祉施設等の入浴施設については、入浴者の介助を行うに当たり第3号又は第4号に掲げる措置に代わる措置を講じるときは、当該基準を適用しない。

(1) 消毒装置を設ける場合にあっては、消毒装置の維持管理を適切に行うこと。

(2) 温泉を貯留する槽内の湯水の温度は、摂氏60度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合にあっては、頻繁に浴槽湯水の消毒を行うこと。

(3) 浴槽に入る前には身体を洗うこと等の入浴上の注意事項を脱衣室等の入浴者の見やすい場所に表示すること。

(4) 飲用に適さない湯水を誤って飲むことを防ぐための表示を行うこと。

(5) 条例第5条第4号の規定による水質検査の結果及び同条第9号に規定する点検表による管理記録を3年間保管すること。

(令4規則21・一部改正)

 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

 公衆浴場法施行細則(昭和23年京都府規則第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例施行規則

平成16年11月5日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)