○京都府の施設の管理等に関する条例施行規則

平成17年1月7日

京都府教育委員会規則第1号

京都府の施設の管理等に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府の施設の管理等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府の施設の管理等に関する条例(平成17年京都府条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に係る指定の申請書の記載事項)

第2条 条例第3条に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする公の施設の名称

(指定管理者の指定等の公示)

第3条 教育委員会は、指定管理者の指定をし、又はその取消しをしたときは、その旨を公示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

 教育委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(選定審査会の部会)

第5条 京都府指定管理者等選定審査会は、知事の規則で定めるもののほか、教育委員会部会により構成するものとし、当該部会は、教育委員会が所管する施設を所管する。

 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

 部会長は、部会を代表し、部会の会務を掌理する。

 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平25教委規則6・追加)

(部会の会議)

第6条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

 部会は、委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

 部会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平25教委規則6・追加)

(意見の聴取)

第7条 部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平25教委規則6・追加)

(部会の庶務)

第8条 部会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(平25教委規則6・追加)

(部会長への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(平25教委規則6・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平25教委規則6・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

京都府の施設の管理等に関する条例施行規則

平成17年1月7日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)