○京都府労働委員会会議運営規則

平成17年2月25日

京都府労働委員会規則第1号

京都府労働委員会会議運営規則をここに公布する。

京都府労働委員会会議運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働委員会規則(昭和24年中央労働委員会規則第1号。以下「労委規則」という。)に定めるもののほか、総会及び公益委員会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(総会)

第2条 総会は、定例総会(労委規則第4条第1項の規定による総会をいう。以下同じ。)及び臨時総会(労委規則第4条第2項及び第5項の規定による総会をいう。)とする。

(定例総会の開催)

第3条 定例総会は、毎月第2週及び第4週の金曜日に開催することを例とする。

(会長及び会長代理の選挙のための総会)

第4条 労委規則第4条第5項の規定による総会の議事は、出席した公益委員のうち最年長の者がつかさどる。

 会長及び会長代理の選挙は、会議に諮り、指名推選又は無記名投票のいずれかの方法により行うものとする。

(総会の付議事項)

第5条 会長は、次に掲げる事項を総会に付議するものとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿の作成、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等に関する事項

(2) 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年京都府条例第32号)に基づく是正の申出の処理に関する事項

(3) 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)第10条の規定による公開請求に対する措置に関する事項

(4) 労働委員会を対象とする調査等で使用者委員、労働者委員及び公益委員の意見調整が必要と認められるものに関する事項

(令5労委規則2・一部改正)

(総会の定足数)

第6条 総会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各3人以上が出席した場合に議事を開くものとする。ただし、労委規則第5条第1項に規定する付議事項がない場合は、委員の定数の過半数かつ使用者委員、労働者委員及び公益委員各2人以上の出席により、議事を開くことができるものとする。

(総会の議決の方法)

第7条 労委規則第7条第2項の規定による議決は、適宜の方法により行うものとする。ただし、その議決事項に賛否両論ある場合は、会議に諮り、無記名投票、記名投票又は挙手のいずれかの方法により行うものとする。

(公益委員会議の開催)

第8条 公益委員会議は、定例として、毎月第2週及び第4週の金曜日に開催することを例とする。

 会長は、労委規則第8条第1項の規定によるもののほか、次に掲げる場合には、臨時に公益委員会議を招集する。

(1) 総会で議決したとき。

(2) 3人以上の公益委員から請求があったとき。

(公益委員会議の議事)

第9条 公益委員会議の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長に故障あるときは会長代理がその職務を行い、会長及び会長代理ともに故障あるときは、労委規則第7条第1項ただし書の規定により選出された会長の職務を代行する委員がその職務を代行する。

(欠席及び不在の通知)

第10条 労委規則第12条第1項及び第3項の規定による通知は、口頭又は文書により、事務局長を通じて行うものとする。

(議事録確認委員)

第11条 労委規則第15条第2項の規定による承認に係る総会の議事録は、総会において選出された議事録確認委員の確認を受けるものとする。

 前項の議事録確認委員は使用者委員、労働者委員及び公益委員各正副1人ずつとし、同項の確認は各正副いずれかの議事録確認委員が行う。

(総会の公開)

第12条 労働組合法(昭和24年法律第174号)第21条第1項の規定による総会の公開は、総会において出席委員の過半数の同意があった場合に行う。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年労委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

京都府労働委員会会議運営規則

平成17年2月25日 労働委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)