○京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年1月6日

京都府教育委員会規則第1号

京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 民間事業者等が、教育委員会規則に規定する保存等を、電磁的記録により行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(条例第3条第1項の規則で定める保存)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める保存は、別表第1の左欄に掲げる規則の同表の右欄に掲げる書面の保存とする。

(電磁的記録による保存の方法)

第4条 民間事業者等が、条例第3条第1項の規定により、別表第1の左欄に掲げる規則の同表の右欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準じる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

 民間事業者等が、前項第1号又は第2号の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。

(条例第7条の規則で定める書面)

第5条 条例第7条に規定する規則で定める書面は、別表第2の左欄に掲げる規則の同表の右欄に掲げる書面とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

 この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19教委規則7・平20教委規則10・一部改正)

規則

書面

京都府教育委員会の主管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和53年京都府教育委員会規則第7号)

第27条第1項第1号に規定する教育委員会の許可書、認可書又は選任通知書並びにこれらに係る申請書類、同項第2号に規定する信託行為及びこれに附属する書類、同項第3号に規定する利害関係人の名簿及び略歴を記載した書類(これらの者が法人である場合にあつては、その定款又は寄附行為)同項第4号に規定する処務日誌、同項第5号に規定する運営委員会等の議事に関する書類、同項第6号に規定する収入支出に関する帳簿、同項第7号に規定する資産台帳及び負債台帳、同項第8号に規定する官公署往復書類、同項第9号に規定するその他必要な書類及び帳簿並びに同条第2項に規定する書類及び帳簿

別表第2(第5条関係)

(平19教委規則7・平20教委規則10・一部改正)

京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年1月6日 教育委員会規則第1号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成18年1月6日 教育委員会規則第1号
平成19年9月25日 教育委員会規則第7号
平成20年11月28日 教育委員会規則第10号