○京都府豊かな緑を守る条例施行規則

平成18年3月3日

京都府規則第4号

京都府豊かな緑を守る条例施行規則をここに公布する。

京都府豊かな緑を守る条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府豊かな緑を守る条例(平成17年京都府条例第43号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(森林利用保全指針の公表の方法)

第2条 条例第6条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による森林利用保全指針の公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

(森林利用保全重点区域の指定等の案の公告)

第3条 条例第7条第4項(同条第8項及び条例第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による森林利用保全重点区域の指定、変更又は解除(以下「森林利用保全重点区域の指定等」という。)の案の公告及び森林利用保全計画の策定又は変更(以下「森林利用保全計画の策定等」という。)の案の公告は、次の各号に定める公告の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を京都府公報(以下「公報」という。)に登載して行うものとする。

(1) 森林利用保全重点区域の指定等の案の公告 森林利用保全重点区域の名称並びに当該森林利用保全重点区域に含まれる森林に係る森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定による地域森林計画において定められた林班の名称及び区域図

(2) 森林利用保全計画の策定等の案の公告 森林利用保全計画の名称及び当該森林利用保全計画の案の概要

 条例第7条第4項(同条第8項及び条例第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、森林利用保全重点区域の指定等の案又は森林利用保全計画の策定等の案を京都府広域振興局及び京都府京都林務事務所に備え付けて行うものとする。

(公聴会)

第4条 条例第7条第6項(同条第8項及び条例第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会は、公聴会を開催する日時及び場所並びに公聴会において意見を聴こうとする案件を公告して行うものとする。

 前項の規定による公告は、公聴会の日の2週間前までに、公報に登載して行うものとする。

 知事は、第1項の規定による公告を行ったときは、条例第7条第5項(同条第8項及び条例第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定により意見書を提出した者に通知するものとする。

 公聴会において意見を述べようとする者は、公聴会の日の1週間前までに公聴会において述べようとする意見の要旨及びその理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。

 前各項に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令4規則21・一部改正)

(森林利用保全重点区域の指定等の告示等)

第5条 条例第7条第7項(同条第8項及び条例第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による森林利用保全重点区域の指定等の告示及び森林利用保全計画の策定等の告示は、次の各号に定める告示の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を公報に登載して行うものとする。

(1) 森林利用保全重点区域の指定等の告示 森林利用保全重点区域の名称並びに当該森林利用保全重点区域に含まれる森林に係る森林法第5条第1項の規定による地域森林計画において定められた林班の名称及び区域図

(2) 森林利用保全計画の策定等の告示 森林利用保全計画の名称及び当該森林利用保全計画の概要

(森林利用保全活動団体の登録の申請)

第6条 条例第10条第2項(条例第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、森林利用保全活動団体登録申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 森林利用保全活動の実績に係る説明書(別記第2号様式)及び活動の実績の状況を示す書類

(2) 申請する団体の目的、名称、構成員、代表者の選任、意思決定の方法、財産の管理その他の事項を定めた規約

(3) 直近に開催した団体の総会において用いた年度事業計画等の議案その他の資料

(4) 森林利用保全活動に用いる機具に係る説明書(別記第3号様式)並びに機具の使用に係る講習会の修了証書の写し及び資格又は免許を証する書類の写し

(森林利用保全活動団体の登録の要件)

第7条 条例第10条第3項第1号及び第2号(条例第11条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める法人その他の団体は、別表第1に掲げる登録の種別の区分に応じ、同表に定める基準を満たす団体とする。ただし、法人でない団体にあっては、次に掲げる要件を併せて満たすものに限る。

(1) 目的、名称及び事務所を定めていること。

(2) 意思決定の方法について定めがあり、意思決定に対する構成員の参加に関し不当な差別的取扱いをしていないこと。

(3) 構成員の資格並びに加入及び脱退を不当に制限していないこと。

(4) 代表者の選任手続並びに財務及び会計に関し必要な事項を明らかにしていること。

(森林利用保全活動団体の登録証)

第8条 条例第10条第4項(条例第11条第3項において準用する場合を含む。)に規定する登録証は、森林利用保全活動団体登録証(別記第4号様式)とする。

(森林利用保全活動団体の名簿)

第9条 条例第10条第5項に規定する森林利用保全活動団体の名簿は、森林利用保全活動団体登録名簿(別記第5号様式)とする。

 条例第10条第5項の規定による閲覧は、農林水産部森の保全推進課、京都府広域振興局及び京都府京都林務事務所に備え付けて行うものとする。

(平20規則21・平29規則23・平31規則23・一部改正)

(森林利用保全活動団体の登録の抹消の届出)

第10条 条例第12条第1号の規定による届出は、森林利用保全活動団体登録抹消届(別記第6号様式)により行うものとする。

(協定の認定の申請)

第11条 条例第13条第2項(条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、森林利用保全協定認定申請書(別記第7号様式)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 認定を受けようとする森林の利用及び保全に関する協定書の写し

(2) 協定の当事者である森林利用保全活動団体の森林利用保全活動団体登録証の写し

(3) 森林利用保全協定の認定に関する同意書(別記第8号様式)並びに同意者が法人の場合にあっては同意する者が森林利用保全協定の認定に関する同意書に係る同意を行うための代表権を有することを証する書類及び印鑑証明書、個人の場合にあっては印鑑登録証明書

(4) 協定の目的とする森林の土地の区域に係る土地の登記事項証明書及び登記所に備えてある図面の写し

(森林利用保全協定の承継の届出)

第12条 条例第15条第3項の規定による届出は、森林利用保全協定承継届(別記第9号様式)に、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行うものとする。

(1) 条例第15条第1項に該当する場合 承継のあった森林に係る土地の登記事項証明書

(2) 条例第15条第2項に該当する場合 森林利用保全協定の当事者の地位承継に関する同意書(別記第10号様式)並びに同項に規定する第三者が法人の場合にあっては同意する者が森林利用保全協定の当事者の地位承継に関する同意書に係る同意を行うための代表権を有することを証する書類及び印鑑証明書、個人の場合にあっては印鑑登録証明書

(森林利用保全協定の終了等の届出)

第13条 条例第17条の規定による届出は、森林利用保全協定に基づく活動の終了届(別記第11号様式)に、次に掲げる書類等を添付して行うものとする。

(1) 森林利用保全協定に基づく活動の写真その他の資料

(2) 森林利用保全協定の目的とする森林の現在の状況の写真その他の資料

(3) 森林利用保全協定に基づく活動の終了に関する同意書(別記第12号様式)並びに森林利用保全協定に基づく活動に係る森林の土地の所有者が法人の場合にあっては同意する者が森林利用保全協定に基づく活動の終了に関する同意書に係る同意を行うための代表権を有することを証する書類及び印鑑証明書、個人の場合にあっては印鑑登録証明書

(森林開発行為の規模)

第14条 条例第19条第1項第1号の規則で定める規模は、1,000平方メートル(土石の採掘以外による森林開発行為又は土砂の搬入以外による森林開発行為にあっては、3,000平方メートル)とする。

(協議を要しない団体)

第15条 条例第19条第1項第2号の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号。以下「機構法」という。)附則第12条第1項第1号又は第2号の業務(同号の業務にあっては、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号)第3条の規定による改正前の機構法第11条第2項第1号又は第2号の業務に限る。)を行う場合に限る。)

(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(3) 独立行政法人水資源機構

(4) 地方住宅供給公社

(5) 地方道路公社

(6) 土地開発公社

(平20規則32・平27規則20・平29規則21・一部改正)

(協議を要しない森林開発行為)

第16条 条例第19条第1項第3号の規則で定める森林開発行為は、次に掲げる許可、認可その他これらに準じる処分の対象となるものとする。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による採取計画の認可

(2) 森林法第10条の2第1項の規定による開発行為の許可

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別地域内における行為の許可及び同法第21条第3項の規定による特別保護地区内における行為の許可

(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第11条第1項の規定による地すべり防止工事に関する設計及び実施計画の承認並びに同法第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における行為の許可

(5) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による宅地造成等に関する工事の許可及び同法第30条第1項の規定による特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条の規定による河川区域内における土石等の採取の許可、同法第27条第1項の規定による河川区域内における土地の掘削等の許可、同法第55条第1項の規定による河川保全区域内における行為の許可及び同法第57条第1項の規定による河川予定地における行為の許可

(7) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第8条第1項の規定による特別保存地区内における行為の許可

(8) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による採取計画の認可

(9) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可

(10) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可

(11) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における開発行為の許可

(12) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内における行為の許可

(13) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第10条第1項の規定による特別警戒区域内における特定開発行為の許可

(14) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第7条第3項の規定による設備整備計画の認定

(15) 京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号)第19条第4項の規定による特別地域内における行為の許可

(16) 京都府風致地区条例(昭和45年京都府条例第6号)第2条第1項の規定による風致地区内における行為の許可

(17) 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)第76条第4項の規定による特別地区内における行為の許可及び同条例第82条において準用する同項の規定による特別地区内における行為の許可

(平18規則45・平22規則23・平22規則35・平22規則38・平27規則20・平27規則34・令5規則24・一部改正)

第17条 条例第19条第1項第5号の規則で定める森林開発行為は、次の各号のいずれかに該当するものに関するものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応じるものの用に供する施設

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)

(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設及び同項第2号に規定する区画整理

(5) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供用する放送設備

(6) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設

(7) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設

(8) 港湾法第2章の規定により設立された港務局が行う事業(前号に該当するものを除く。)

(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第3条第1号の一般旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設

(10) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館

(11) 航空法(昭和27年法律第231号)による公共の用に供する飛行場に設置される施設で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するもの

(12) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。)

(13) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(14) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設

(15) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナル

(16) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業又は同項第11号の2に規定する配電事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物

(17) 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業(第13号に該当するものを除く。)

(18) 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設

(19) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設

(20) 専ら道路の新設又は改築を目的とする森林開発行為で当該道路の幅員(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除いた幅員をいう。)が3メートル以下のもの

(平20規則32・平28規則23・平29規則19・令5規則31・一部改正)

(森林開発行為実施基準)

第18条 条例第19条第2項(条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める森林開発行為実施基準は、別表第2のとおりとする。

(森林開発行為に係る計画書)

第19条 条例第20条第1項の規定による計画書の提出は、森林開発行為計画書(別記第13号様式)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 森林開発行為計画概要説明書(別記第14号様式)

(2) 開発計画者が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書及び印鑑証明書、個人の場合にあっては印鑑登録証明書

(3) 森林開発行為の施行に係る別表第3に定める図面及び工程表

(4) 森林開発行為をしようとする土地の登記事項証明書及び登記所に備えてある図面の写し

(5) 森林開発行為に係る森林の区域について当該森林開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数からの森林開発行為に関する施行同意書(別記第15号様式)並びに同意者が法人の場合にあっては同意する者が森林開発行為に関する施行同意書に係る同意を行うための代表権を有することを証する書類及び印鑑証明書、個人の場合にあっては印鑑登録証明書

(6) 森林開発行為の施行能力に関する申告書(別記第16号様式)

(7) 森林開発行為を施行するための資金が確保されていることを証する書類

(8) 協議をしようとする日の属する年の直前2年の各年度において賦課された法人税(個人の場合にあっては、所得税)、事業税、道府県民税及び市町村民税その他の税に係るその種別ごとの納税証明書

(9) 協議をしようとする日の属する年の直前2年の各年度に係る貸借対照表及び損益計算書(個人の場合にあっては、所得税の確定申告書の写し)

(10) 森林開発行為に関する工事経歴書(別記第17号様式)

(11) 森林開発行為に関する工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていることを証する書類

(12) 森林開発行為に関する工事を請負等により施工する者が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書及び印鑑証明書、個人の場合にあっては印鑑登録証明書

(13) その他知事が必要と認める図書

(協議の終了の申出)

第20条 条例第21条第2項(条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、森林開発行為に係る協議の終了申出書(別記第18号様式)により行うものとする。

(軽微な変更)

第21条 条例第22条第1項の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 森林開発行為に係る森林の区域の面積の1,000平方メートルを超える増減。ただし、森林開発行為に係る森林の区域の面積が5,000平方メートル以下の場合にあっては、その面積の2割を超える増減

(2) えん堤、沈砂池、洪水調節池、よう壁、排水施設その他の主要防災施設に該当する施設の新設若しくは廃止又はその位置若しくは構造の著しい変更

(変更の協議)

第22条 条例第22条第2項において準用する条例第20条第1項の規定による変更の計画書の提出は、森林開発行為変更計画書(別記第19号様式)に、第19条各号に定める図書のうち変更に係るものを添付して行うものとする。

(軽微な変更の届出)

第23条 条例第22条第3項の規定による届出は、森林開発行為軽微変更届(別記第20号様式)に、第19条各号に定める図書のうち変更に係るものを添付して行うものとする。

(標識の設置)

第24条 条例第23条第1項の規定による標識の設置は、森林開発行為に関する工事の標識(別記第21号様式)により行うものとする。

(森林開発行為の着手の届出)

第25条 条例第24条の規定による届出は、森林開発行為着手届(別記第22号様式)に、次に掲げる書類等を添付して行うものとする。

(1) 森林開発行為に関する工事の標識の設置の状況の写真

(2) 現場を管理する者(以下「現場管理者」という。)の有する建設業法等に係る技術者の資格を証する書類

(定期的な報告)

第26条 条例第25条の規定による報告は、森林開発行為施行状況報告書(別記第23号様式)に、当該森林開発行為に関する工事に係る当該期間における工事の写真及び図面を添付して行うものとする。

(森林開発行為の中止等の届出)

第27条 条例第26条第1項の規定による届出は、森林開発行為中止届(別記第24号様式)に、中止に当たり行った防災措置の写真及び図面を添付して行うものとする。

 条例第26条第2項の規定による届出は、森林開発行為再開届(別記第25号様式)に、第19条第6号から第9号までに規定する書類のうち再開時点において変更があったものを添付して行うものとする。

(地位の承継の届出)

第28条 条例第28条第3項の規定による届出は、森林開発行為承継届(別記第26号様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 承継人が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書及び印鑑証明書、個人の場合にあっては印鑑登録証明書

(2) 承継のあった森林に係る土地の登記事項証明書

(3) 承継人に係る第19条第6号から第9号までに規定する書類

(森林開発行為の完了の届出)

第29条 条例第29条第1項の規定による届出は、森林開発行為完了届(別記第27号様式)に、当該森林開発行為に関する工事の写真及び図面を添付して行うものとする。

(森林開発行為の廃止の届出)

第30条 条例第30条第1項の規定による届出は、森林開発行為廃止届(別記第28号様式)に、廃止に当たり行った復旧措置等の写真及び図面を添付して行うものとする。

(命令の公示の方法)

第31条 条例第31条第4項(条例第32条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める方法は、次に掲げる事項の公報への登載とする。

(1) 命令に係る土地の所在場所

(2) 命令の内容

(3) その他必要な事項

(土砂の搬入に係る森林の区域の面積)

第32条 条例第34条第1項第1号の規則で定める規模は、3,000平方メートルとする。この場合において、進入路、排水施設その他の土砂の搬入に関連する区域の面積は、これに算入しない。

(土砂搬入禁止区域の指定の公示等)

第33条 条例第34条第3項(条例第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について、公報への登載、土砂搬入禁止区域における土砂搬入禁止区域の標識(別記第29号様式)の設置若しくは撤去又は土砂搬入禁止区域を所管する京都府広域振興局若しくは京都府京都林務事務所の掲示場への掲示により行うものとする。

(1) 土砂搬入禁止区域の所在場所及び面積

(2) 土砂搬入禁止区域の指定の期間又は指定の延長の期間

(3) 土砂搬入禁止区域の指定の理由又は指定の延長若しくは解除の理由

(4) 土砂搬入禁止区域の区域を示す図面

(5) その他必要な事項

 条例第34条第6項の規則で定める方法は、土砂搬入禁止区域の周囲への杭及びロープの設置とする。

(令4規則21・全改)

(適用除外に係る市町村の条例の規定)

第35条 条例第40条に規定する規則で定める市町村の条例の規定は別表第4の左欄に掲げるとおりとし、同条に規定する当該規定に相当する規則で定める規定は同表の右欄に掲げるとおりとする。

(提出部数)

第36条 条例及びこの規則に基づき知事に提出する書類の提出部数は、正本1部及びその写し1部とする。ただし、第19条に規定する計画書及び第22条に規定する変更の計画書については、正本1部及びその写し4部とする。

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 条例附則第3項の規定により協議を行う場合においては、別記第13号様式から別記第16号様式まで、別記第18号様式及び別記第19号様式中「開発計画者」とあるのは、「森林開発行為を引き続き行おうとする者」とする。

(平成18年規則第45号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成19年3月12日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第16条中第18号を第19号とし、第14号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、第13号の次に1号を加える改正規定並びに別表第4の(1)(3)(11)及び(12)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第34号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(京都府豊かな緑を守る条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 旧宅造法第8条第1項本文(宅造法改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。次項において同じ。)の許可に対する第6条の規定による改正後の京都府豊かな緑を守る条例施行規則第16条の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「宅造法改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文(宅造法改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可及び次に」とする。

(令和5年規則第31号)

 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平20規則49・一部改正)

登録の種別

活動の内容

基準

活動の実績

活動の安定性及び継続性

機械による森林整備

機械(チェーンソー、刈払機、林内作業車等)による人工林の除伐若しくは間伐、間伐材の利用又は広葉樹の除伐若しくは植栽

当該活動の実績が継続して3年以上あること。

構成員に林業・木材製造業労働災害防止協会が実施するチェーンソー及び刈払機に係る取扱講習を修了した者を有する団体であり、かつ、知事が別に定める基準を満たす者、林業普及指導員又は森林組合が相応の技術力を有するものと認めた団体であること。

手作業による森林整備

手作業による人工林の除伐若しくは間伐又は広葉樹の除伐若しくは植栽

当該活動の実績が1年以上あること。

知事が別に定める基準を満たす者、林業普及指導員又は森林組合が相応の技術力を有するものと認めた団体であること。

竹林整備

手作業による竹の伐採若しくは搬出又は竹材の利用

当該活動の実績が1年以上あること。

知事が別に定める基準を満たす者、林業普及指導員又は森林組合が相応の技術力を有するものと認めた団体であること。

体験学習(伐採等)

手作業による広葉樹の除伐又は植栽

当該活動の実績が1年以上あること。

構成員に指導者又は助言者として適当な者を有する団体であると林業普及指導員が認めた団体であること。

体験学習(観察等)

手作業による草刈り、きのこの栽培、樹木若しくは野鳥の観察、散策又はレクリエーション活動

当該活動の実績が1年以上あること。

構成員に指導者又は助言者として適当な者を有する団体であると林業普及指導員が認めた団体であること。

普及啓発

府民、児童、学生等への森林、林業、樹木、野生動物等に係る指導又は助言

当該活動の実績が3年以上あること。

構成員に林業普及指導員若しくは林業普及指導員の資格試験に合格した者又は社団法人全国森林レクリエーション協会(昭和62年9月1日に社団法人全国森林レクリエーション協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が認定した森林インストラクターを有する団体であること。

別表第2(第18条関係)

区分

事項

基準

一般的事項

計画の具体性

開発計画の内容が具体的であり、協議を終了した後、遅滞なく、協議に係る森林開発行為を行うことが明らかであること。

権利者の同意

森林開発行為に係る森林の区域につき森林開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を開発計画者が得ていることが明らかであること。

法律又は条例の許認可等

森林開発行為又は森林開発行為に係る事業の実施について法律又は条例による許認可等を必要とする場合には、当該許認可等を受けているか又は受けることが確実であること。

信用及び資力

開発計画者に森林開発行為を行うために必要な信用及び資力があることが明らかであること。

必要最小限度の面積

森林開発行為に係る森林の面積が、当該森林開発行為の目的実現のために必要最小限度の面積(法律又は条例によって面積につき基準が定められているときには、これを考慮して決められた面積)であることが明らかであること。

一時的利用における事後措置

森林開発行為により森林を他の土地利用に一時的に供する場合には、利用後における原状回復等の事後措置が適切に行われることが明らかであること。

森林施業への配慮

森林開発行為が周辺の地域の森林施業に著しい支障を及ぼすおそれがないように適切な配慮がなされていることが明らかであること。

住民生活等への配慮

森林開発行為に係る事業の目的に則して土地利用が行われることによって周辺の地域における住民の生活及び産業活動に相当の悪影響を及ぼすことのないように適切な配慮がなされることが明らかであること。

土砂の移動

共通事項

(1) 森林開発行為が原則として現地形に沿って行われること及び森林開発行為による土砂の移動量が必要最小限であること。

(2) 土石の落下による下斜面等の荒廃を防止する必要がある場合には、柵工の実施等の措置が講じられること。

(3) 大規模な切土又は盛土を行う場合には、融雪、豪雨等により災害が生じるおそれのないように工事時期、工法等について適切に配慮されること。

切土

工法

階段状の施工等により、のり面の安定が確保されるものであること。

のり面のこう配

地質、土質、切土高、気象及び近傍にある既存ののり面の状態等を考慮して現地に適合した安全なものであること。

切土高

10メートルを超える場合には、高さ5メートルごとに小段が設置されるほか、必要に応じ排水施設が設置されるなど、土砂の崩壊の防止の措置が講じられること。

その他

切土を行った後の地盤に滑りやすい土質の層がある場合には、その地盤にすべり面が生じないように杭打ちその他の措置が講じられること。

盛土等

工法

必要に応じて水平層にして順次盛り上げ、十分締め固めが行われること。

のり面のこう配

盛土材料、盛土高、地形、気象及び近傍にある既存ののり面の状態等を考慮して現地に適合した安全なものであること。

盛土高

5メートルを超える場合には、5メートルごとに小段が設置されるほか、必要に応じて排水施設が設置されるなど、土砂の崩壊の防止の措置が講じられること。

その他

(1) すべり、ゆるみ、沈下し、又は崩壊するおそれがある場合には、盛土を行う前の地盤の段切り、地盤の土の入替え、埋設工の施工、排水施設の設置等の措置が講じられること。

(2) 捨土にあっては、土捨場を設置し、土砂の流出の防止の措置を講じて行われること。この場合における土捨場の位置は、急傾斜地、ゆう水の生じている箇所等を避け、人家又は公共施設との位置関係を考慮の上設定されるものであること。また、のり面のこう配の設定、小段排水の設置、排水施設の設置等は、盛土に準じて行われ、土砂の流出のおそれがないものであること。

よう壁の設置

共通事項

のり面のこう配又は周辺の土地利用の実態からみて必要がある場合には、よう壁の設置その他ののり面の崩壊の防止の措置が適切に講じられること。この場合において、周辺の土地利用の実態からみて必要がある場合とは、人家、学校、道路等に近接する場合であって、切土により生じるのり面のこう配が30度より急で、かつ、高さが2メートルを超える場合(土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、のり面の安定を保つためによう壁等の設置を必要としないと認められる場合を除く。)をいうものとする。

切土に伴うよう壁の設置

切土により生じるのり面のこう配が30度より急で、かつ、高さが2メートルを超える場合は、よう壁を設置すること。ただし、硬岩盤である場合又は次のア若しくはイのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 土質が表1の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じたこう配が同表中欄の角度以下ののり面

イ 土質が表1の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じたこう配が同表中欄の角度を超え、同表右欄の角度以下のもので、その高さが5メートル以下ののり面。この場合において、アに該当するのり面の部分により上下に分離されたのり面があるときは、アに該当するのり面の部分は存在せず、その上下ののり面は連続しているものとみなす。

表1

 

 

 

 

土質

よう壁等を要しないこう配の上限

よう壁等を要するこう配の下限

 

軟岩(風化の著しいものを除く。)

60度

80度

風化の著しい岩

40度

50度

砂利、真砂土、硬質粘土等

35度

45度

 

 

 

盛土に伴うよう壁の設置

盛土により生じるのり面のこう配が30度より急で、かつ、高さが1メートルを超える場合は、よう壁を設置すること。

よう壁の構造

(1) 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によってよう壁が破壊されないこと。

(2) 土圧等によってよう壁が転倒しないこと。この場合において、安全率は、1.5以上であること。

(3) 土圧等によってよう壁が滑動しないこと。この場合において、安全率は1.5以上であること。

(4) 土圧等によってよう壁が沈下しないこと。

(5) よう壁には、その裏面の排水を良くするため、適正な水抜き穴が設けられること。

のり面の保護の措置

共通事項

森林開発行為を行った後ののり面が雨水、渓流等により浸食されるおそれがある場合には、のり面の保護の措置が講じられること。

工法

(1) 植生による保護(実はん工、伏工、筋工、植栽工等)を原則とし、植生による保護が適しない場合又は植生による保護のみではのり面の浸食を防止できない場合は、人工材料による適切な保護(吹付工、張工、のり枠工、柵工、網工等)が行われること。

(2) 工種は、土質、気象条件等を考慮して決定され、適期に施工されること。

(3) 表面水、ゆう水、渓流等により、のり面が浸食され又は崩壊するおそれがある場合には、排水施設又はよう壁の設置等の措置が講じられること。

土砂の流出の防止

共通事項

森林開発行為に伴い相当量の土砂が流出し、下流地域に災害が発生するおそれがある場合は、森林開発行為に先行して十分な容量及び構造を有するえん堤等の設置、森林の残置等の措置が適切に講じられること。

たい砂の容量

えん堤等の容量は、次のア及びイにより算定された森林開発行為に係る土地の区域からの土砂の流出量を貯砂しうるものであること。

ア 森林開発行為の施行期間中における流出土砂量は、森林開発行為に係る土地の区域1ヘクタール当たり1年間に200立方メートルないし400立方メートルを標準とするが、地形、地質、気象等を考慮の上適切に定められること。

イ 森林開発行為の終了後において、地形、地被状況からみて、地表が安定するまでの期間に相当量の土砂の流出が想定される場合には、その流出分を考慮して積算すること。

えん堤等の設置の位置

えん堤等の設置箇所は、極力土砂の流出地点に近接した位置であること。

えん堤等の構造

えん堤等の構造は、「治山技術基準」(昭和46年3月27日付け林野治第648号林野庁長官通知)によるものであること。

排水施設の設置

共通事項

雨水等を適切に排水しなければ災害が発生するおそれがある場合には、十分な能力及び構造を有する排水施設を設置すること。

排水施設の能力

(1) 排水施設の断面は、計画流量の排水が可能になるように余裕をみて定められること。この場合、計画流量は次のア及びイにより、流量は原則としてマニング式により、算出されること。

ア 排水施設の計画に用いる雨水流出量は、原則として次式により算出されていること。ただし、降雨量と流出量の関係が別途高い精度で求められている場合には、単位図法等によって算出することができる。

Q=1/360×f×r×A

Q 雨水流出量(立方メートル/秒)

f 流出係数

r 設計雨量強度(ミリメートル/時)

A 集水区域面積(ヘクタール)

イ 前式の適用に当たっては、次の(ア)から(ウ)までによるものであること。

(ア) 流出係数は、表2を参考にして定められること。適用については、おおむね、山岳地は浸透能小、丘陵地は浸透能中、平地は浸透能大を用いること。

(イ) 設計雨量強度は、次の(ウ)による単位時間内の10年確率で想定される雨量強度とされること。

(ウ) 単位時間は、到達時間を考慮して定めた表3を参考として用いられること。

表2

 

 

 

 

区分

地表状態

浸透能小

浸透能中

浸透能大

 

林地

0.6~0.7

0.5~0.6

0.3~0.5

草地

0.7~0.8

0.6~0.7

0.4~0.6

耕地

0.7~0.8

0.5~0.7

裸地

1.0

0.9~1.0

0.8~0.9

 

 

 

表3

 

 

 

 

流域面積

単位時間

 

50ヘクタール以下

10分

100ヘクタール以下

20分

500ヘクタール以下

30分

 

 

 

(2) 雨水のほか土砂等の流入が見込まれる場合又は排水施設の設置箇所からみて、いっ水による影響の大きい場合にあっては、排水施設の断面は、必要に応じて(1)に定めるものより大きく定められること。

排水施設の構造

(1) 排水施設は、立地条件等を考慮して、その目的及び必要性に応じた堅固で耐久力を有する構造であり、漏水が最小限となるものを設置すること。

(2) 排水施設のうち暗きょである構造の部分には、維持管理上必要なます又はマンホールの設置等の措置が講じられること。

(3) 放流によって地盤が洗掘されるおそれがある場合には、水たたきの設置その他の措置が講じられること。

(4) 排水施設は、排水量が少なく土砂の流出又は崩壊を発生させるおそれのない場合を除き、排水を河川等又は他の排水施設等まで導くように、その河川等又は他の排水施設等の管理者の同意を得て、計画されていること。

洪水調節池の設置

共通事項

下流の流下能力を超える水量が排水されることにより災害が発生するおそれがある場合は、洪水調節池等の設置その他の措置が適切に講じられること。

洪水調節池の構造

(1) 当該森林開発行為をする森林の下流において、当該森林開発行為に伴いピーク流量が1パーセント以上の増加率で増加することにより、当該下流のうち当該森林開発行為による影響を最も強く受ける地点においてピーク流量を安全に流下させることができない場合は、洪水調節池を設置すること。

(2) 下流における流下能力を考慮の上、30年確率で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下にまで調節できるものであること。

(3) 流域の地形、地質、土地利用の状況等に応じて必要なたい砂量が見込まれること。

(4) 下流における流下能力を考慮するに当たっては、森林開発行為の施行前において既に3年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量が下流における流下能力を超えるかを調査の上、必要があれば、この超える流量も調節できる容量とすること。

(5) 余水吐の能力は、コンクリートダムにあっては100年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量の1.2倍以上、フィルダムにあってはコンクリートダムのそれの1.2倍以上のものであること。

(6) 洪水調節の方式は、原則として自然放流方式であること。

森林復旧

共通事項

森林開発行為により森林を森林以外に転用しない場合は、森林に復旧するための措置を講じること。

植栽

森林に復旧させるための措置は、高木性樹種を当該森林開発行為に係る森林が含まれる市町村森林整備計画に定められた方法に基づき植栽し、十分に活着させることにより行うこと。

その他の施設

共通事項

飛砂、落石、なだれ等の災害が発生するおそれがある場合には、静砂垣又は落石若しくはなだれの防止柵の設置その他の措置が適切に講じられること。

別表第3(第19条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

位置図

開発区域並びに森林開発行為に係る土地及び森林の区域

1/50,000以上

区域図

(1) 開発区域、森林開発行為に係る土地及び森林の区域、府県又は市町村の区域並びに市町村内の町又は字の区域

(2) 開発区域、森林開発行為に係る土地及び森林の区域並びに隣接する土地の区域の土地の地番ごとの地番及び境界

(3) 人家、学校等の周辺状況

(4) 雨水排水の流出の経路

(5) 土砂又は製品の搬出入の経路

1/1,000以上1/5,000以下

現況図

(1) 開発区域並びに森林開発行為に係る土地及び森林の区域

(2) 開発区域の地形及び林況(森林の土壌、地質等及び森林における針葉樹又は広葉樹の樹種、林齢、樹高等)

(3) 森林開発行為に係る森林の区域の周辺の人家又は公共施設の位置

(4) 森林開発行為に係る森林の区域の周辺に法律又は条例により指定された規制区域がある場合は、その指定区域及びその名称

1/500以上1/2,000以下

流域現況図

(1) 流域の地形、土地利用の状況及び河川の位置

(2) 森林開発行為に伴い流量が1パーセント以上増加する区域の位置

1/50,000以上

土地利用計画図

(1) 開発区域、森林開発行為に係る土地及び森林の区域、切土、盛土、捨土等の行為の区域、残置又は造成をする森林又は緑地の区域並びに土地の地番ごとの地番及び境界

(2) 等高線、縦横断測線、標高及び測量杭番号

(3) 施設又は工作物の種類ごとの位置及び規模

(4) 切土、盛土及び捨土に係るのり面の位置及び形状

1/500以上1/2,000以下

採掘計画平面図(森林開発行為が土石の採掘である場合)

(1) 開発区域、土石の採掘を行う区域及び残置又は造成をする森林又は緑地の区域

(2) 縦横断測線及び測量杭番号

(3) 建物、プラント、製品置場等の名称及び位置

(4) 防災施設(雨水排水施設、沈砂池、ダム等)の位置及び規模

1/500以上1/1,000以下

のり面の断面図及び横断図(切土、盛土等の土量の算出根拠を示す図面)

(1) 測量杭番号

(2) のり面の高さ、こう配及び土質、施工前の地盤面、のり面保護の方法並びにのり面の小段の直高及び幅

(3) 切土、盛土及び捨土の断面積数量、採掘計画高及び採掘完了(埋戻し)計画高(標高により明示すること。)

(4) 切土及び盛土をする部分等ののり面を安定させるための工作物(のり面保護工、柵工、土留工等)を設置する場合にあっては、その最大断面図

1/500以上1/2,000以下(森林開発行為が土石の採掘である場合にあっては、1/500)

防災施設配置図

(1) 災害防止のため設置する施設及び工作物の位置、種類及び数量

(2) 開発区域並びに流量計算及び流出量計算の根拠となる集水範囲

(3) 流水の方向

(4) 植栽工の位置

1/500以上1/2,000以下

防災施設標準図(工種別)

(1) 土工(切土又は盛土により生じるのり面)の内容

(2) 工作物の内容(正面図、平面図及び側面図)

(3) 施設(道路、水路、暗きょ等)の内容

(4) 植栽工の内容(1,000平方メートル当たりの植栽本数、樹種、苗高等)

1/20以上1/200以下

防災施設構造図(工種別)

(1) よう壁工、土留工、ダム工等の構造及び規模(正面図、平面図及び側面図。安定計算等をする場合にあってはその計算において採用した数値に係る根拠資料を、ダム工等にあってはたい砂の能力に係る検討資料を添付すること。)

(2) 洪水調節池及び貯砂池(沈砂池)の構造及び規模(防災能力の算定基礎及び安全度に係る検討資料を添付すること。)

(3) 排水施設の構造及び規模(集水区域ごとの流出量の算定基礎に係る資料を添付すること。)

1/20以上1/200以下

森林復旧計画図

森林の土地の一時的な形質の変更である場合における、森林に復旧して森林開発行為を完了するための植栽工及び緑化工の内容

1/500以上1/2,000以下

求積図

開発区域並びに森林開発行為に係る土地及び森林の区域の実測面積(算出方法の資料を添付すること。)

1/500以上1/2,000以下

公図合成図

開発区域、森林開発行為に係る土地及び森林の区域並びに地番、地番の境界及び地番の位置関係(登記所に備えてある図面の写しを合成して作成すること。)

適宜

工事中の防災計画図

工事中における災害を防止するための仮設の施設(暗きょ、排水施設、沈砂池等)を設置する場合における、当該防災施設の位置、工種、数量等(構造図を添付すること。)

1/500以上1/2,000以下

備考 縮尺は、明示すべき事項を明確に示すことができるものとすること。

別表第4(第35条関係)

(平18規則46・平22規則38・平27規則20・令2規則40・一部改正)

条例の規定と同等以上の効果を有する市町村の条例の規定

適用しないこととする条例の規定

(1) 京都市風致地区条例(昭和45年京都市条例第7号)第2条、第3条、第5条、第7条及び第11条の規定

(2) 京都市自然風景保全条例(平成7年京都市条例第54号)第9条、第11条、第12条、第14条から第16条まで及び第20条の規定

(3) 京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和2年京都市条例第45号)第10条から第25条までの規定

(4) 宇治市風致地区条例(平成26年宇治市条例第33号)第3条から第9条までの規定

(5) 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為及び切土の規制に関する条例(平成10年亀岡市条例第29号)第5条から第8条まで、第10条、第11条、第14条、第20条から第22条まで及び第24条の規定

(6) 城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例(平成14年城陽市条例第13号)第17条から第26条まで、第32条及び第33条の規定

(7) 八幡市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制並びに土砂採取事業の規制に関する条例(平成9年八幡市条例第15号)第5条から第7条まで、第9条、第11条から第15条まで、第20条及び第21条の規定

(8) 京田辺市土採取事業規制に関する条例(平成7年京田辺市条例第24号)第6条から第9条まで、第11条から第13条まで、第17条、第18条、第21条及び第22条の規定

(9) 京田辺市土砂等による埋立等事業規制に関する条例(平成7年京田辺市条例第25号)第6条から第9条まで、第11条から第13条まで、第17条、第18条、第21条及び第22条の規定

(10) 南丹市土砂等の埋立て等の規制に関する条例(平成18年南丹市条例第199号)第6条、第7条、第9条から第12条まで、第18条、第19条及び第21条の規定

(11) 井手町土採取事業規制条例(平成4年井手町条例第2号)第5条、第6条、第9条から第12条まで、第14条及び第15条の規定

(12) 井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成4年井手町条例第3号)第5条から第11条まで、第17条、第18条及び第20条の規定

(13) 宇治田原町土採取事業の規制に関する条例(平成8年宇治田原町条例第33号)第7条から第12条まで、第15条から第17条まで及び第19条の規定

(14) 宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成8年宇治田原町条例第34号)第6条から第11条まで、第14条から第16条まで及び第18条の規定

(15) 宇治田原町風致地区条例(平成26年宇治田原町条例第20号)第2条から第7条までの規定

(16) 和束町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積等の規制に関する条例(平成12年和束町条例第22号)第5条から第11条まで、第16条、第17条及び第19条の規定

(17) 南山城村土採取事業の規制に関する条例(平成4年南山城村条例第16号)第6条、第8条、第9条、第11条、第12条、第18条及び第21条の規定

(18) 南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例(平成4年南山城村条例第17号)第5条、第7条、第8条、第10条、第11条、第17条及び第20条の規定

(19) 京丹波町の環境保全等に関する条例(平成17年京丹波町条例第132号)第8条から第13条まで、第19条、第20条及び第22条の規定

第3章の規定

(令3規則15・一部改正)

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(平20規則49・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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京都府豊かな緑を守る条例施行規則

平成18年3月3日 規則第4号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第1節
沿革情報
平成18年3月3日 規則第4号
平成18年12月22日 規則第45号
平成18年12月27日 規則第46号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年7月18日 規則第32号
平成20年11月28日 規則第49号
平成22年4月1日 規則第23号
平成22年8月31日 規則第35号
平成22年9月30日 規則第38号
平成27年3月27日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第21号
平成29年4月1日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第23号
令和2年5月29日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年5月25日 規則第24号
令和5年7月14日 規則第31号