○京都府個人情報保護条例施行規則

平成18年3月30日

京都府公安委員会規則第9号

京都府個人情報保護条例施行規則をここに公布する。

京都府個人情報保護条例施行規則

(個人情報取扱事務登録簿)

第1条 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第11条第1項第9号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報取扱事務の概要

(2) 個人情報の収集の方法

(3) 電子計算機による処理の有無

(4) オンライン結合による提供の有無

(5) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無

 条例第11条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、別記様式第1号によるものとする。

(平29公委規則8・一部改正)

(規則で定める氏名等)

第2条 条例第13条第2項第2号に規定する氏名等であって、公安委員会規則で定めるものは、警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する職員の氏名等とする。

(個人情報開示請求書の記載事項等)

第3条 条例第14条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 代理人によって開示請求をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別

(2) 求めようとする開示の方法

 条例第14条第1項に規定する請求書は、個人情報開示請求書(別記様式第2号)によるものとする。

(本人等の証明に必要な書類)

第4条 条例第14条第3項(条例第16条第4項第18条第3項第20条第3項第23条第2項及び第30条第5項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定めるものは、運転免許証、旅券その他官公署の発行した資格証書等又は京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が本人であることを証明するために適当と認める書類とする。

 条例第14条第4項(条例第16条第4項第18条第3項第20条第3項第23条第2項及び第30条第5項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 法定代理人による場合 戸籍記載事項証明書等及び当該法定代理人に係る前項の書類

(2) 任意代理人による場合 本人の印鑑証明書を添付した委任状及び当該任意代理人に係る前項の書類

(平28公委規則6・一部改正)

(個人情報開示決定通知書等)

第5条 条例第15条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第4号)

(3) 条例第13条第2項各号を理由として個人情報の全部を開示しない旨の決定(次号及び第5号の決定を除く。) 個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)

(4) 条例第13条の2の規定により開示請求を拒否する旨の決定 個人情報不開示決定通知書(開示請求拒否)(別記様式第6号)

(5) 条例第28条第1項第2号ア及びに掲げる場合の決定 個人情報不開示等決定通知書(不存在等)(別記様式第7号)

(平28公委規則6・一部改正)

(個人情報開示決定等期間延長通知書)

第6条 条例第15条第3項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例通知書)

第7条 条例第15条の2第1項の規定による通知は、個人情報開示決定等の期限の特例通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(個人情報開示請求事案移送通知書)

第8条 条例第15条の3第1項の規定による通知は、個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(府及び開示請求者以外のものに対する意見書提出の機会の付与等)

第8条の2 条例第15条の4第1項に規定する実施機関が定める事項は、意見書の提出期限とする。

 条例第15条の4第2項の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(別記様式第10号の2)により行うものとする。

(平28公委規則6・追加)

(開示の実施等)

第9条 条例第16条第2項又は第3項の規定による開示は、公安委員会が指定する日時及び場所において行うものとする。

 公安委員会は、条例第16条第2項の規定による個人情報の開示を閲覧の方法により受け、又は受けようとする者が、当該個人情報が記録されている物を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該個人情報の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

 条例第16条第2項又は第3項の規定により写しの交付をするときの交付部数は、1件の開示請求につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 条例第16条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ及び録音ディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付

(2) ビデオテープ及びビデオディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げるもののうち、公安委員会が適当と認める方法

 用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

(簡易開示)

第11条 公安委員会は、条例第18条第1項の規定により口頭により開示請求をすることができる個人情報を定めたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 開示する個人情報の内容

(2) 開示する個人情報の種類

(3) 開示の方法

(4) 開示する期間

(5) 開示する場所

(個人情報訂正請求書の記載事項等)

第12条 条例第20条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、代理人によって訂正請求をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別とする。

 条例第20条第1項の請求書は、個人情報訂正請求書(別記様式第11号)によるものとする。

(個人情報訂正決定通知書等)

第13条 条例第21条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(別記様式第12号)

(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報一部訂正決定通知書(別記様式第13号)

(3) 個人情報の全部を訂正しない旨の決定(次号及び第5号の決定を除く。) 個人情報不訂正決定通知書(別記様式第14号)

(4) 条例第19条の2の規定により訂正請求を拒否する旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(訂正請求拒否)(別記様式第15号)

(5) 条例第28条第1項第2号ア及びに掲げる場合の決定 個人情報不訂正決定通知書(不存在等)(別記様式第16号)

(平28公委規則6・一部改正)

(個人情報訂正決定等期間延長通知書)

第14条 条例第21条第4項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第17号)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例通知書)

第15条 条例第21条の2第1項の規定による通知は、個人情報訂正決定等の期限の特例通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

(個人情報訂正請求事案移送通知書)

第16条 条例第21条の3第1項の規定による通知は、個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

(個人情報利用停止請求書の記載事項等)

第17条 条例第23条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、代理人によって利用停止の請求をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別とする。

 条例第23条第1項の請求書は、個人情報利用停止請求書(別記様式第20号)によるものとする。

(個人情報利用停止決定通知書等)

第18条 条例第25条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を利用停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(別記様式第21号)

(2) 個人情報の一部を利用停止する旨の決定 個人情報一部利用停止決定通知書(別記様式第22号)

(3) 個人情報の全部を利用停止しない旨の決定(次号及び第5号の決定を除く。) 個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第23号)

(4) 条例第22条の2の規定により利用停止請求を拒否する旨の決定 個人情報利用不停止決定通知書(利用停止請求拒否)(別記様式第24号)

(5) 条例第28条第1項第2号ア及びに掲げる場合の決定 個人情報利用不停止決定通知書(不存在等)(別記様式第25号)

(平28公委規則6・一部改正)

(個人情報利用停止決定等期間延長通知書)

第19条 条例第25条第4項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第26号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の特例通知書)

第20条 条例第25条の2第1項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等の期限の特例通知書(別記様式第27号)により行うものとする。

(個人情報取扱是正申出書の記載事項等)

第21条 条例第30条第2項第3号に規定する実施機関が定める事項は、代理人によって是正の申出をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別とする。

 条例第30条第2項に規定する申出書は、個人情報取扱是正申出書(別記様式第28号)によるものとする。

(平28公委規則6・一部改正)

(個人情報取扱是正申出処理通知書)

第22条 条例第30条第3項の規定による通知は、個人情報取扱是正申出処理通知書(別記様式第29号)により行うものとする。

(平28公委規則6・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第15号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の際現に閲覧に供されている旧登録簿(この規則による改正前の京都府個人情報保護条例施行規則別記様式第1号による登録簿(京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)第11条第1項に規定する登録簿をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって識別番号の取扱いが行われていない事務に係るものについては、当分の間、この規則による改正後の京都府個人情報保護条例施行規則別記様式第1号により作成されたものとみなすことができる。ただし、同項の規定により当該旧登録簿に登録された事項に変更がある場合には、当該変更後に閲覧に供すべき登録簿については、この限りでない。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第8号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(令和2年公委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第4号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平27公委規則15・全改)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令2公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・追加、令2公委規則6・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・令3公委規則4・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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京都府個人情報保護条例施行規則

平成18年3月30日 公安委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
平成18年3月30日 公安委員会規則第9号
平成27年12月22日 公安委員会規則第15号
平成28年3月31日 公安委員会規則第6号
平成29年5月29日 公安委員会規則第8号
令和2年3月27日 公安委員会規則第6号
令和3年3月19日 公安委員会規則第4号