○職員の退職手当の調整額に関する規則

平成18年3月31日

京都府人事委員会規則6―88

職員の退職手当の調整額に関する規則をここに公布する。

職員の退職手当の調整額に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号。以下「条例」という。)第6条の4の規定により、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員であった者(条例第6条の4第4項第5号イに規定する知事が定める者を除く。)及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号。以下「任期付条例」という。)第3条の規定により任期を定めて採用された職員であった者の退職手当の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21人委規則106―696・平28人委規則106―750・一部改正)

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第2条 条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由、条例第8条第4項に規定する自己啓発等休業(同項に規定する知事が定める要件に該当しないものに限る。)又は給与条例第45条の15第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平19人委規則106―674・平26人委規則106―733・一部改正)

(職員の区分)

第3条 退職した者の職員の区分は、その者の基礎在職期間(条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表第1又は別表第2のとおりとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法)

第4条 前条(条例第6条の4第2項の規定により職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(補則)

第5条 この規則で定めるもののほか、退職手当の調整額に関し必要な事項は、別に定める。

 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

 次の各号に掲げる者(任命権者が人事委員会と協議して定める者に限る。)の施行日以後の職員の区分の適用については、別表第2の規定にかかわらず、別表第1の規定のとおりとする。

(1) 施行日において、教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の適用を受けていた者のうち、同日に別表第1の規定を適用するとしたならば同表の当該給料表の欄の第5号区分の項から第7号区分の項までに掲げる要件に該当するもの

(2) 施行日において、教育職給料表(2)、教育職給料表(3)、医療職給料表(2)又は研究職給料表の適用を受けていた者のうち、同日に別表第1の規定を適用するとしたならば同表の当該給料表の欄の第8号区分の項に掲げる要件に該当するもの

(平成19年人委規則106―668)

(施行期日)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則106―674)

(施行期日等)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則106―677)

 この規則は、公布の日から施行する。

 平成18年4月1日から平成20年3月31日の基礎在職期間における職員の区分が教育職給料表(1)の各区分となる職員に対する第6条の規定による改正後の職員の退職手当の調整額に関する規則別表第2の規定の適用については、この規則による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年人委規則106―688)

(施行期日)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―696)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則106―733)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―750)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則1―6)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分

職員の区分

行政職給料表

公安職給料表

教育職給料表(1)(平成8年4月1日から平成16年12月23日までの間において適用されていたものに限る。)

教育職給料表(1)(平成16年12月24日から平成18年3月31日までの間において適用されていたものに限る。)

教育職給料表(2)

教育職給料表(3)

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

研究職給料表

指定職給料表

第1号任期付研究員給料表

第2号任期付研究員給料表

特定任期付職員給料表

第1号区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9号給の給料月額以上の給料月額を受けていた者

指定職給料表9号給の給料月額に相当する額以上の給料月額を受けていた者

 

指定職給料表9号給の給料月額に相当する額以上の給料月額を受けていた者

第2号区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4号給から8号給までの給料月額を受けていた者

6号給の給料月額を受けていた者又は指定職給料表9号給の給料月額に満たない給料月額を受けていた者(第3号区分の項から第11号区分の項に掲げる者を除く。)

 

7号給の給料月額を受けていた者又は指定職給料表9号給の給料月額に満たない給料月額を受けていた者(第3号区分の項から第11号区分の項に掲げる者を除く。)

第3号区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1号給から3号給までの給料月額を受けていた者

 

 

 

第4号区分

職務の級が11級であった者

 

職務の級が5級であった者のうち管理職手当の支給割合の区分が1種、かつ、期末手当等の役職段階別加算割合が100分の20であったもの

職務の級が4級であった者のうち管理職手当の支給割合の区分が1種、かつ、期末手当等の役職段階別加算割合が100分の20であったもの

 

 

職務の級が4級であった者のうち管理職手当の支給割合の区分が1種、かつ、期末手当等の役職段階別加算割合が100分の20であったもの

 

 

職務の級が5級であった者のうち管理職手当の支給割合の区分が1種であったもの

 

5号給の給料月額を受けていた者

 

6号給の給料月額を受けていた者

第5号区分

職務の級が10級であった者

職務の級が10級であった者

職務の級が5級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の20であったもの(第4号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が4級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の20であったもの(第4号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が4級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の20であったもの

職務の級が4級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の20であったもの

職務の級が4級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の20であったもの(第4号区分の項に掲げる者を除く。)

 

 

職務の級が5級であった者(第4号区分の項に掲げる者を除く。)

 

 

 

5号給の給料月額を受けていた者

第6号区分

職務の級が9級であった者

職務の級が9級であった者

職務の級が5級であった者(第4号区分の項及び第5号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が4級であった者(第4号区分の項及び第5号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が4級であった者(第5号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が4級であった者(第5号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が3級であった者のうち管理職手当の支給割合の区分が3種であったもの又は4級であった者(第4号区分の項及び第5号区分の項に掲げる者を除く。)

 

 

職務の級が4級であった者のうち管理職手当の支給割合の区分が3種以上であったもの

 

4号給の給料月額を受けていた者

 

4号給の給料月額を受けていた者

第7号区分

職務の級が8級であった者

職務の級が8級であった者

職務の級が4級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の15であったもの

職務の級が3級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の15であったもの

職務の級が3級であった者

職務の級が3級であった者

職務の級が3級であった者(第6号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が6級又は7級であった者

職務の級が6級であった者

職務の級が4級であった者(第6号区分の項に掲げる者を除く。)

 

3号給の給料月額を受けていた者

 

3号給の給料月額を受けていた者

第8号区分

職務の級が7級であった者

職務の級が7級であった者

職務の級が4級であった者(第7号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が3級であった者(第7号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が2級であった者のうち在職期間が30年以上であったもの

職務の級が2級であった者のうち在職期間が30年以上であったもの

職務の級が2級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の10であったもの

職務の級が5級であった者(任命権者が人事委員会と協議して定める者に限る。)

職務の級が5級であった者

職務の級が3級であった者(主幹であった者又は任命権者が人事委員会と協議して定める者に限る。)

 

2号給の給料月額を受けていた者

 

1号給又は2号給の給料月額を受けていた者

第9号区分

職務の級が6級であった者

職務の級が6級であった者

職務の級が3級であった者

職務の級が2級であった者

職務の級が2級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の10であったもの(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が2級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の10であったもの(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が2級であった者(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が5級であった者(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が4級であった者

職務の級が3級であった者(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

 

1号給の給料月額を受けていた者

 

 

第10号区分

職務の級が4級又は5級であった者

職務の級が4級又は5級であった者

職務の級が2級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の5であったもの

職務の級が1級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の5であったもの

職務の級が2級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の5であったもの(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が2級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の5であったもの(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が1級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の5であったもの

職務の級が3級又は4級であった者

職務の級が3級であった者

職務の級が2級であった者

 

 

1号給から3号給までの給料月額を受けていた者

 

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

 

 

 

 

備考

1 この表において使用する用語は、平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例又は任期付条例において使用されていた用語の例による。

2 この表において「期末手当等の役職段階別加算割合」とあるのは職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2)第59条第5項に規定する加算の割合を、「管理職手当の支給割合の区分」とあるのは職員の管理職手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―54)の規定に基づく管理職手当の支給割合の区分をいう。

3 この表において「主幹」とあるのは主幹に相当する職を含む。

別表第2(第3条関係)

(平19人委規則106―668・平20人委規則106―677・平21人委規則106―688・令5人委規則1―6・一部改正)

平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分

職員の区分

行政職給料表

公安職給料表

教育職給料表(2)

教育職給料表(3)

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

研究職給料表

指定職給料表

第1号任期付研究員給料表

第2号任期付研究員給料表

特定任期付職員給料表

第1号区分

 

 

 

 

 

 

 

 

6号給又は7号給の給料月額を受けていた者

指定職給料表6号給の給料月額に相当する額以上の給料月額を受けていた者

 

指定職給料表6号給の給料月額に相当する額以上の給料月額を受けていた者

第2号区分

 

 

 

 

 

 

 

 

1号給から5号給までの給料月額を受けていた者

6号給の給料月額を受けていた者又は指定職給料表6号給の給料月額に満たない給料月額を受けていた者(第3号区分の項から第11号区分の項に掲げる者を除く。)

 

7号給の給料月額を受けていた者又は指定職給料表6号給の給料月額に満たない給料月額を受けていた者(第3号区分の項から第11号区分の項に掲げる者を除く。)

第3号区分

職務の級が10級であった者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4号区分

職務の級が9級であった者

警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項本文の規定による任命(以下「特定任命」という。)をされて職員となった者のうち平成18年4月1日以後適用されている公安職俸給表(1)(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第4号イに規定する公安職俸給表(1)をいう。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

 

 

職務の級が4級であった者のうち管理職手当の区分が1種、かつ、期末手当等の役職段階別加算割合が100分の20であったもの

 

 

職務の級が5級であった者のうち管理職手当の区分が1種であったもの

 

5号給の給料月額を受けていた者

 

6号給の給料月額を受けていた者

第5号区分

職務の級が8級であった者

1 職務の級が9級であった者

2 特定任命をされて職員となった者のうち平成18年4月1日以後適用されている公安職俸給表(1)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

(1) その属する職務の級が9級であったもの

(2) その属する職務の級が8級であったもののうち、警察法第56条第1項に規定する地方警務官になる前の公安職給料表の職務の級が9級であったもの

職務の級が4級であった者(任命権者が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

職務の級が4級であった者(任命権者が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

職務の級が4級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の20であったもの(第4号区分の項に掲げる者を除く。)

 

 

職務の級が5級であった者(第4号区分の項に掲げる者を除く。)

 

 

 

5号給の給料月額を受けていた者

第6号区分

職務の級が7級であった者

1 職務の級が8級であった者

2 特定任命をされて職員となった者のうち平成18年4月1日以後適用されている公安職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(第5号区分の項の2の(2)に掲げるものを除く。)

職務の級が4級であった者(任命権者が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

職務の級が4級であった者(任命権者が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

職務の級が3級であった者のうち管理職手当の区分が3種であったもの又は4級であった者(第4号区分の項及び第5号区分の項に掲げる者を除く。)

 

 

職務の級が4級であった者のうち管理職手当の区分が3種以上であったもの

 

4号給の給料月額を受けていた者

 

4号給の給料月額を受けていた者

第7号区分

職務の級が6級であった者

職務の級が7級であった者

職務の級が3級であった者(任命権者が人事委員会と協議して定める者に限る。)又は4級であった者(第5号区分の項及び第6号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が3級であった者(任命権者が人事委員会と協議して定める者に限る。)又は4級であった者(第5号区分の項及び第6号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が3級であった者(第6号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が6級又は7級であった者

職務の級が6級であった者

職務の級が4級であった者(第6号区分の項に掲げる者を除く。)

 

3号給の給料月額を受けていた者

 

3号給の給料月額を受けていた者

第8号区分

職務の級が5級であった者

職務の級が6級であった者

職務の級が2級であった者(任命権者が人事委員会と協議して定める者に限る。)、特2級であった者又は3級であった者(第7号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が2級であった者(任命権者が人事委員会と協議して定める者に限る。)、特2級であった者又は3級であった者(第7号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が2級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の10であったもの

職務の級が5級であった者(主幹であった者又は任命権者が人事委員会と協議して定める者に限る。)

職務の級が5級であった者

職務の級が3級であった者(主幹であった者又は任命権者が人事委員会と協議して定める者に限る。)

 

2号給の給料月額を受けていた者

 

1号給又は2号給の給料月額を受けていた者

第9号区分

職務の級が4級であった者

職務の級が5級であった者

職務の級が2級であった者(第8号区分の項に掲げる者を除く。)のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の10であったもの

職務の級が2級であった者(第8号区分の項に掲げる者を除く。)のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の10であったもの

職務の級が2級であった者(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が5級であった者(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が4級であった者

職務の級が3級であった者(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

 

1号給の給料月額を受けていた者

 

 

第10号区分

職務の級が3級であった者

職務の級が4級であった者

職務の級が2級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の5であったもの

職務の級が2級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の5であったもの

職務の級が1級であった者のうち期末手当等の役職段階別加算割合が100分の5であったもの

職務の級が3級又は4級であった者

職務の級が3級であった者

職務の級が2級であった者

 

 

1号給から3号給までの給料月額を受けていた者

 

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

 

 

 

 

備考

1 この表において使用する用語は、平成18年4月1日以後において適用されていた給与条例又は任期付条例において使用されていた用語の例による。

2 この表において「期末手当等の役職段階別加算割合」とあるのは職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2)第59条第5項に規定する加算の割合を、「管理職手当の区分」とあるのは職員の管理職手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―54)の規定に基づく別表第1の区分をいう。

3 この表において「主幹」とあるのは主幹に相当する職を含む。

職員の退職手当の調整額に関する規則

平成18年3月31日 人事委員会規則第6号の88

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
平成18年3月31日 人事委員会規則第6号の88
平成19年3月30日 人事委員会規則第106号の668
平成19年12月25日 人事委員会規則第106号の674
平成20年4月1日 人事委員会規則第106号の677
平成21年3月31日 人事委員会規則第106号の688
平成21年10月16日 人事委員会規則第106号の696
平成26年3月24日 人事委員会規則第106号の733
平成28年3月11日 人事委員会規則第106号の750
令和5年1月31日 人事委員会規則第1号の6