○京都府環境影響評価条例に基づく公聴会運営要綱

平成18年5月19日

京都府告示第328号

京都府環境影響評価条例に基づく公聴会運営要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府環境影響評価条例(平成10年京都府条例第17号。以下「条例」という。)第21条第1項(条例第35条第1項で準用する場合を含む。)の規定により知事が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、京都府環境影響評価条例施行規則(平成11年京都府規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(公聴会開催の周知)

第2条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、規則第28条第2項の規定による公告のほか、ホームページへの掲載、公聴会の開催場所(以下「会場」という。)等における掲示その他適切と認められる方法により周知を行うものとする。

(公述人の選定)

第3条 知事は、規則第30条第1項の規定による公述人の選定に当たって、公述申出者に同主旨の意見を有するとみなされる者がある場合は、同主旨の意見ごとに区分し、各区分の中から公述人を選定することができる。

 規則第29条第1項の規定により提出された書面(以下「公述申出書」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効とし、公述人に選定しない。

(1) 意見の要旨及び理由が当該環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)と関連がないとき。

(2) 意見の要旨及び理由が環境の保全及び創造の見地からのものでないとき。

(3) 記載事項に記載漏れ又は虚偽の記載があるとき。

(4) 日本語で記載されていないとき。

(5) 著しい汚損等により記載事項が判読できないとき。

(6) 提出期限後に到達又は持参がされたとき。

(公聴会の開催の取りやめ等)

第4条 知事は、有効な公述の申出がなかったときは、公聴会の開催を取りやめるものとする。

 知事は、次の場合は、公聴会の開催を延期するものとする。

(1) 震災、風水害等の発生又はそのおそれがあり、公聴会の開催が困難なとき。

(2) その他公聴会の開催が困難なとき。

 知事は、条例第23条第1項(環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業にあっては、環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)第12条第1項)に規定する期間内に開催することが困難なときその他再度公聴会を開催することができないと知事が認める場合は、公聴会の開催を中止するものとする。

 知事は、前2項の規定により公聴会の延期又は中止をするときは、速やかに公述人に対し通知するほか、公聴会の延期又は中止をする旨及びその理由を、京都府庁及び関係地域を所管する京都府保健所に掲示することにより公告するとともに、ホームページへの掲載、会場等における掲示その他適切と認められる方法により周知するものとする。

(平24告示709・一部改正)

(公聴会の主宰及び運営)

第5条 公聴会は、知事が指名する職員が議長として主宰する。

 議長は、公聴会の開会に当たり、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 公聴会の目的

(2) 公聴会の運営方法

(3) 公述人及び傍聴人が遵守すべき事項

 議長は、開催時間中であってもすべての公述が終了したときは、閉会を宣言することができる。

 議長は、議事運営その他必要な事項について指示をすることができる。

(公述人の陳述)

第6条 議長は、公述人が知事が指定する時刻までに出席しない場合は、当該公述人が提出した公述申出書を事務局に朗読させることによって、意見の陳述に代えることができる。

 公述人は、準備書に関すること又は公述申出書の内容の範囲を超えて発言することはできない。

 議長は、公述人に対し質疑することができる。

(代理人又は文書による陳述)

第7条 公述人は、本人に代わり代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することはできない。ただし、議長が特に必要と認めた場合は、議長は、公述人に文書で意見を提示させ、事務局にその朗読をさせることができる。

(傍聴人)

第8条 議長は、傍聴しようとする者が傍聴席の収容人員を超えるとき又は事故の防止その他の必要があると認めるときは、その入場を制限することができる。

 公聴会の議事を傍聴しようとする者は、公聴会の当日、所定の受付で先着順により交付する傍聴券の交付を受けなければならない。

 次に掲げる者の会場への入場は、禁止する。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 旗、のぼり又はプラカードその他これに類するものを携帯している者

(3) 危険物その他これに類する物品を携帯している者

(4) その他議長が傍聴には不適当と認めた者

 傍聴人は、発言することができない。

(記録の作成)

第9条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した記録を作成し、記名押印するものとする。

(1) 準備書の名称

(2) 公聴会の日時、場所及び傍聴人の数

(3) 公聴会に出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公述人の述べた意見の要旨又は全文

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成18年5月19日から施行する。

(平成24年告示第709号)

この告示は、平成24年12月18日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

京都府環境影響評価条例に基づく公聴会運営要綱

平成18年5月19日 告示第328号

(平成25年4月1日施行)