○京都府環境影響評価条例施行規則

平成11年4月13日

京都府規則第21号

京都府環境影響評価条例施行規則をここに公布する。

京都府環境影響評価条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 技術指針(第4条)

第3章 環境影響評価等に関する手続等

第1節 配慮書に係る手続(第4条の2―第4条の14)

第2節 第二種事業に係る判定等(第5条・第6条)

第3節 方法書に係る手続(第7条―第15条)

第4節 環境影響評価の実施等(第16条)

第5節 準備書に係る手続(第17条―第33条)

第6節 評価書に係る手続(第34条―第37条の2)

第7節 事業の実施及び事後調査に関する手続等(第38条―第42条)

第8節 事業の内容の変更等の手続(第43条―第54条)

第4章 手続に係る特例等(第55条―第62条)

第5章 雑則(第63条―第65条)

附則

第1章 総則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府環境影響評価条例(平成10年京都府条例第17号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(第一種事業)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める事業は、別表の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の1の項、3の項から6の項まで又は8の項から17の項までの中欄に掲げる要件(6の項の(1)及び(2)を除く。)のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表の7の項の中欄に掲げる要件に該当するもの及び同項の右欄に掲げる要件に該当することを理由として条例第8条第3項第1号の措置がとられたものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

(第二種事業)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める事業は、別表の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の1の項、3の項から5の項まで又は8の項から17の項までの右欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

第2章 技術指針

(技術指針の策定等)

第4条 条例第7条第2項第6号に規定する規則で定める事項は、事後調査報告書の作成方法とする。

 条例第7条第5項の規定による技術指針の公示は、京都府公報(以下「公報」という。)に登載して行うものとする。

(平26規則35・一部改正)

第3章 環境影響評価等に関する手続等

第1節 配慮書に係る手続

(平26規則35・追加)

(条例第7条の2の規則で定める事項)

第4条の2 条例第7条の2に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項(工作物の新設又は増改築を行わない場合においては、第3号に掲げる事項を除く。)とする。

(1) 第一種事業等が実施されるべき区域の位置

(2) 第一種事業等の規模

(3) 第一種事業等に係る工作物の構造又は配置

(平26規則35・追加)

(計画段階関係地域)

第4条の3 条例第7条の2に規定する規則で定める地域は、事業の実施が想定される区域及び当該区域で事業が実施された場合に既に入手している情報によって技術指針に掲げる環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域とする。

(平26規則35・追加)

(配慮書の提出等)

第4条の4 条例第7条の3の規定による配慮書及び配慮書要約書の提出は、計画段階環境配慮書提出書(別記第1号様式)により行うものとする。

 条例第7条の3第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第一種事業等を実施するために必要な許認可等

(2) 計画段階配慮事項についての検討の全部又は一部を他の者に委託して実施した場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。第4条の9第1項第1号(第12条及び第27条において準用する場合を含む。)及び第29条第1項第1号を除き、以下同じ。)

(平26規則35・追加)

(配慮書についての公告事項)

第4条の5 条例第7条の4第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第一種事業等を実施しようとする者の氏名及び住所

(2) 第一種事業等の名称、種類及び規模

(3) 事業実施想定区域ごとの計画段階関係地域

(4) 配慮書の写しの縦覧の場所、期間及び時間

(5) 配慮書の内容についての環境の保全及び創造の見地からの意見書を提出することができる旨並びに提出期限、提出先その他の意見書の提出に必要な事項

(平26規則35・追加)

(配慮書についての公告方法)

第4条の6 条例第7条の4第1項の規定による公告は、公報に登載して行うものとする。

(平26規則35・追加)

(配慮書の縦覧)

第4条の7 条例第7条の4第1項の規定により配慮書及び配慮書要約書の写しを縦覧に供する場所は、庁舎その他の府の施設のほか次に掲げる場所とする。

(1) 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、庁舎その他の関係市町村の施設

(2) 第一種事業等を実施しようとする者の協力が得られた場合にあっては、その者の事務所

(3) 前2号に掲げるもののほか、府又は関係市町村が利用することができる適切な施設

(平26規則35・追加)

(配慮書の公表)

第4条の8 条例第7条の4第2項の規定による配慮書及び配慮書要約書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 第一種事業等を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載

(2) 府のウェブサイトへの掲載

(3) 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村のウェブサイトへの掲載

(4) その他知事が適当と認める方法

(平26規則35・追加)

(配慮書についての意見書の提出)

第4条の9 条例第7条の5第1項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 意見書の提出の対象である第一種事業等の名称

(3) 配慮書の内容についての環境の保全及び創造の見地からの意見

 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

(平26規則35・追加)

(配慮書についての知事の意見書の作成期間)

第4条の10 条例第7条の6第1項に規定する規則で定める期間は、当該配慮書に関し同条第2項の規定により指定された期間が経過した日から同日から起算して30日を経過する日までとする。

(平26規則35・追加)

(配慮書についての計画段階関係地域市町村長の意見書の作成期間)

第4条の11 条例第7条の6第2項に規定する規則で定める期間は、2週間とする。

(平26規則35・追加)

(事業計画の廃止等に係る届出)

第4条の12 条例第7条の8第1項の規定による届出は、事業計画廃止等届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

(平26規則35・追加)

(事業計画の廃止等についての公告事項)

第4条の13 条例第7条の8第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 第一種事業等を実施しようとする者の氏名及び住所

(2) 第一種事業等の名称、種類及び規模

(3) 条例第7条の8第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及びその理由

(4) 条例第7条の8第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに第一種事業等を実施しようとする者となった者の氏名及び住所

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平26規則35・追加)

(事業計画の廃止等についての公告方法)

第4条の14 第4条の6の規定は、条例第7条の8第2項の規定による公告について準用する。

(平26規則35・追加)

第2節 第二種事業に係る判定等

(平26規則35・旧第1節繰下)

(判定等に係る届出)

第5条 条例第8条第1項及び第4項の規定による届出は、第二種事業判定届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

 条例第8条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に環境の保全の観点から法令、条例又は行政手続法(平成5年法律第88号)第36条に規定する行政指導(京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第35条の規定により行うものを含む。)その他の措置(以下「法令等」という。)により指定された地域又は対象が存在する場合は、当該法令等及び当該地域の分布状況又は当該対象の所在地

(2) 第二種事業を実施するために必要な許認可等

(平26規則35・一部改正)

(第二種事業の判定の基準)

第6条 第二種事業に係る条例第8条第3項(同条第4項及び条例第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。

(1) 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。

(2) 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域

 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域

 自然度が高い植生の地域、藻場、汽水湖その他の人の活動によって環境への影響を受けていない若しくはほとんど受けていない自然環境又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地

 からまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象

(3) 当該第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該第二種事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第5条の2第1項に規定する指定地域

 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項の規定により指定された指定地域

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第2条第2項に規定する関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和48年政令第327号)第3条に規定する区域を除く。)

 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園又は同条第2項の規定により指定された国定公園の区域

 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)第73条第1項の規定により指定された京都府自然環境保全地域又は同条例第81条第1項の規定により指定された京都府歴史的自然環境保全地域

 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(平成4年条約第7号)第11条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産(不動産に限る。)又は自然遺産の区域

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第36条第1項の規定により指定された生息地等保護区の区域

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区の区域

 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(同法第25条第1項第1号、第5号(干害の防備に限る。)、第8号、第10号又は第11号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域

 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域

 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の規定により指定された緑地保全地域又は同法第12条第1項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の規定により指定された風致地区の区域

 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項の規定により指定された歴史的風土保存区域

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財(建造物に限る。)、同法第57条第1項の規定により登録された登録有形文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財(不動産に限る。)、同法第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)及び同法第143条第1項又は第2項の規定により指定された伝統的建造物群保存地区の区域

 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第7条第1項の規定により指定された京都府指定有形文化財(建造物に限る。)同条例第36条第1項の規定により指定された京都府指定有形民俗文化財(不動産に限る。)同条例第43条第1項の規定により指定された京都府指定史跡、京都府指定名勝又は京都府指定天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)及び同条例第53条第1項の規定により決定された文化財環境保全地区の区域

 京都府文化財保護条例第52条第1項の規定により登録された文化財のうち、京都府登録文化財に関する規則(昭和57年京都府教育委員会規則第6号)第2条第1項の規定により登録された京都府登録有形文化財(建造物に限る。)、京都府登録有形民俗文化財(不動産に限る。)又は京都府登録史跡、京都府登録名勝若しくは京都府登録天然記念物(動物又は植物の種を単位として登録されている場合における当該種及び標本を除く。)

 京都府文化財保護条例第52条第3項の規定により暫定的に登録された文化財のうち、京都府暫定登録文化財に関する規則(平成29年京都府教育委員会規則第5号)第2条第1項の規定により登録された京都府暫定登録有形文化財(建造物に限る。)、京都府暫定登録有形民俗文化財(不動産に限る。)又は京都府暫定登録史跡、京都府暫定登録名勝若しくは京都府暫定登録天然記念物(動物又は植物の種を単位として登録されている場合における当該種及び標本を除く。)

 からまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの

(4) 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準であって、大気の汚染、水質の汚濁又は騒音に係るものが確保されていない地域

 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項に規定する限度を超えている地域

 振動規制法(昭和51年法律第64号)第16条第1項に規定する限度を超えている地域

 相当範囲にわたる地盤沈下が発生している地域

 からまでに掲げるもののほか、1以上の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域

 知事は、第二種事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種事業と他の密接に関連する同種又は類似の事業(以下「関連事業」という。)を総体としたものが、次の各号のいずれかに該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該第二種事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認め、条例第8条第3項第1号の措置をとるものとする。

(1) 当該第二種事業の規模及び当該関連事業の規模の合計が、別表の第一種事業の要件のうち事業の規模に係るものに該当することとなるとき。

(2) 前項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるとき。

(平12規則6・平15規則11・平15規則42・平16規則47・平17規則19・平20規則43・平24規則15・平26規則35・平27規則44・平29規則18・一部改正)

第3節 方法書に係る手続

(平26規則35・旧第2節繰下)

(環境影響評価を実施しようとする地域)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める地域は、対象事業が実施されるべき区域及び既に入手している情報によって技術指針に掲げる環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(平26規則35・追加)

(方法書の提出等)

第8条 条例第9条の規定による方法書及び方法書要約書の提出は、環境影響評価方法書提出書(別記第4号様式)により行うものとする。

 条例第9条第11号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法第3条の3第1項の規定により配慮書を作成した場合には、次に掲げるもの

 法第3条の3第1項第4号に掲げる事項

 法第3条の6の主務大臣の意見

 法第3条の7第1項の規定により関係する行政機関又は一般の意見を求めたときは、それらの意見の概要

 及びの意見についての事業者の見解

(2) 対象事業を実施するために必要な許認可等

(3) 環境影響評価を実施しようとする地域の概況の調査を行った場合で、当該調査の全部又は一部を他の者に委託して実施した場合には、その者の氏名及び住所

(平24規則15・一部改正、平26規則35・旧第7条繰下・一部改正)

(方法書についての公告事項)

第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 環境影響評価を実施しようとする地域

(5) 方法書の写しの縦覧の場所、期間及び時間

(6) 方法書の内容についての環境の保全及び創造の見地からの意見書を提出することができる旨並びに提出期限、提出先その他の意見書の提出に必要な事項

(方法書についての公告方法)

第10条 第4条の6の規定は、条例第10条第1項の規定による公告について準用する。

(平26規則35・全改)

(方法書の縦覧)

第11条 第4条の7の規定は、条例第10条第1項の規定による方法書及び方法書要約書の写しの縦覧について準用する。この場合において、第4条の7第2号中「第一種事業等を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。

(平26規則35・全改)

(方法書の公表)

第11条の2 第4条の8の規定は、条例第10条第2項の規定による方法書及び方法書要約書の公表について準用する。この場合において、第4条の8第1号中「第一種事業等を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。

(平26規則35・全改)

(方法書説明会の開催)

第11条の3 条例第10条の2第1項の規定による方法書説明会は、参加する者の参集の便をできる限り考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、調査地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(平24規則15・追加)

(方法書説明会の開催の届出)

第11条の4 条例第10条の2第2項の規定による届出は、説明会開催届出書(別記第5号様式)により行うものとする。

 条例第10条の2第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 方法書説明会開催予定の日時及び場所の選定理由

(2) 方法書説明会会場の収容人員

(平24規則15・追加、平26規則35・一部改正)

(方法書説明会の周知方法)

第11条の5 条例第10条の2第3項の規定による周知は、対象事業の名称並びに方法書説明会開催予定の日時及び場所について次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(2) 印刷物の配布又は回覧

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が適当と認める方法

(平24規則15・追加)

(責めに帰することができない理由)

第11条の6 条例第10条の2第4項に規定する規則で定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催することができないことが明らかであること。

(平24規則15・追加)

(方法書説明会の報告)

第11条の7 条例第10条の2第5項の規定による報告は、説明会開催結果報告書(別記第6号様式)により行うものとする。

(平24規則15・追加、平26規則35・一部改正)

(方法書についての意見書の提出)

第12条 第4条の9の規定は、条例第11条第1項の規定による意見書の提出について準用する。この場合において、第4条の9第1項第2号中「第一種事業等」とあるのは「対象事業」と、同項第3号中「配慮書」とあるのは「方法書」と読み替えるものとする。

(平26規則35・全改)

(見解書の提出)

第13条 条例第12条又は第22条の規定による見解書の提出は、見解書提出書(別記第7号様式)により行うものとする。

(平24規則15・平26規則35・一部改正)

(方法書についての知事の意見書の作成期間等)

第14条 条例第13条第1項に規定する規則で定める期間は、知事が条例第12条の規定による見解書の提出を受けた日の翌日から起算して90日とする。ただし、同項の意見書の作成に当たり、実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、120日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知するものとする。

 条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、30日とする。

(方法書についての知事の意見書の作成)

第15条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、調査等の範囲及び調査等を行うに当たって留意すべき事項とする。

第4節 環境影響評価の実施等

(平26規則35・旧第3節繰下)

(技術的事項についての助言の申出)

第16条 条例第14条第2項の規定による申出は、助言希望申出書(別記第8号様式)により行うものとする。

(平24規則15・平26規則35・一部改正)

第5節 準備書に係る手続

(平26規則35・旧第4節繰下)

(準備書の提出等)

第17条 条例第16条第1項の規定による準備書及び準備書要約書の提出は、環境影響評価準備書提出書(別記第9号様式)により行うものとする。

 条例第16条第1項第12号に規定する規則で定める事項は、第8条第2項第1号及び第2号に掲げるものとする。

(平24規則15・平26規則35・一部改正)

(関係地域の決定等)

第18条 事業者は、条例第17条第1項の規定により関係地域を決定する場合において、条例第15条の規定による環境影響評価の実施により技術指針に掲げる環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められた地域を考慮しなければならない。

 条例第17条第2項の規定による関係地域の通知は、関係地域通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(平26規則35・一部改正)

(準備書についての公告事項)

第19条 条例第18条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第9条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 準備書の写しの縦覧の場所、期間及び時間

(3) 準備書の内容についての環境の保全及び創造の見地からの意見書を提出することができる旨並びに提出期限、提出先その他の意見書の提出に必要な事項

(平24規則15・一部改正)

(準備書についての公告方法)

第20条 第4条の6の規定は、条例第18条第1項の規定による公告について準用する。

(平24規則15・平26規則35・一部改正)

(準備書の縦覧)

第21条 第4条の7の規定は、条例第18条第1項の規定による準備書及び準備書要約書の写しの縦覧について準用する。この場合において、第4条の7第2号中「第一種事業等を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。

(平24規則15・平26規則35・一部改正)

(準備書の公表)

第22条 第4条の8の規定は、条例第18条第2項の規定による準備書及び準備書要約書の公表について準用する。この場合において、第4条の8第1号中「第一種事業等を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。

(平24規則15・全改、平26規則35・一部改正)

(準備書説明会の開催)

第23条 第11条の3から第11条の7までの規定は、条例第19条第1項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第11条の3中「第10条の2第1項」とあるのは「第19条第1項」と、「調査地域」とあるのは「関係地域」と、第11条の4中「第10条の2第2項」とあるのは「第19条第2項」と、第11条の5中「第10条の2第3項」とあるのは「第19条第3項」と、第11条の6中「第10条の2第4項」とあるのは「第19条第4項」と、第11条の7中「第10条の2第5項」とあるのは「第19条第5項」と読み替えるものとする。

(平24規則15・全改)

第24条から第26条まで 削除

(平24規則15)

(準備書についての意見書の提出)

第27条 第4条の9の規定は、条例第20条第1項の規定による意見書の提出について準用する。この場合において、第4条の9第1項第2号中「第一種事業等」とあるのは「対象事業」と、同項第3号中「配慮書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

(平26規則35・一部改正)

(公聴会の開催)

第28条 条例第21条第1項に規定する公聴会は、関係地域内において開催するものとする。この場合において、関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

 知事は、公聴会を開催しようとするときは、開催の日の3週間前までに次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 事業者の氏名及び住所

(3) 公述の申出の対象である対象事業の名称、種類及び規模

(4) 意見を聴こうとする事項

(5) 公述の申出に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

 第4条の6の規定は、前項の規定による公告について準用する。

 知事は、第2項の規定による公告をしたときは、その旨を事業者及び関係市町村長に通知するものとする。

(平26規則35・一部改正)

(公聴会における意見陳述の申出)

第29条 公聴会に出席して準備書について意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出するものとする。

(1) 意見を述べようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び職名)

(2) 公述の申出の対象である対象事業の名称

(3) 準備書の内容についての環境の保全及び創造の見地からの意見の要旨

 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

(公述人の選定等)

第30条 知事は、前条第1項の規定により書面を提出した者のうちから、公聴会で意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。この場合において、知事は、速やかに、その旨を前条第1項の規定により書面を提出した者に通知するものとする。

 知事は、公聴会の運営に関し必要があると認めるときは、公述人が意見を述べる時間をあらかじめ制限することができる。この場合において、知事は、速やかに、その旨を公述人に通知するものとする。

(公聴会の運営)

第31条 前3条に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(準備書についての知事の意見書の作成期間等)

第32条 条例第23条第1項に規定する規則で定める期間は、知事が条例第22条の規定による見解書の提出を受けた日の翌日から起算して120日とする。ただし、同項の意見書の作成に当たり、実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、150日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

 第14条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

 条例第23条第2項に規定する規則で定める期間は、30日とする。

(準備書についての知事の意見書の作成)

第33条 条例第23条第1項に規定する規則で定める事項は、事後調査の内容とする。

第6節 評価書に係る手続

(平26規則35・旧第5節繰下)

(評価書の提出等)

第34条 条例第24条の規定による評価書及び評価書要約書の提出は、環境影響評価書提出書(別記第11号様式)により行うものとする。

 条例第24条第6号に規定する規則で定める事項は、工事着手予定時期とする。

(平24規則15・平26規則35・一部改正)

(評価書についての公告事項)

第35条 条例第25条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 第9条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 関係地域

(3) 評価書の写しの縦覧の場所、期間及び時間

(平24規則15・一部改正)

(評価書についての公告方法)

第36条 第4条の6の規定は、条例第25条第1項の規定による公告について準用する。

(平24規則15・平26規則35・一部改正)

(評価書の縦覧)

第37条 第4条の7の規定は、条例第25条第1項の規定による評価書の写しの縦覧について準用する。この場合において、第4条の7第2号中「第一種事業等を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。

(平24規則15・平26規則35・一部改正)

(評価書の公表)

第37条の2 第4条の8の規定は、条例第25条第2項の規定による評価書及び評価書要約書の公表について準用する。この場合において、第4条の8第1号中「第一種事業等を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。

(平24規則15・追加、平26規則35・一部改正)

第7節 事業の実施及び事後調査に関する手続等

(平26規則35・旧第6節繰下)

(対象事業の工事着手等の届出)

第38条 条例第28条第2項の規定による届出は、工事着手(完了)届出書(別記第12号様式)により行うものとする。

(平26規則35・一部改正)

(事後調査報告書の作成等)

第39条 事後調査報告書は、技術指針に基づき、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業者等の氏名及び住所

(2) 対象事業の名称

(3) 対象事業の目的及び内容

(4) 対象事業の工事の進捗状況又は工事完了後の土地若しくは工作物において行われる事業活動の進捗状況

(5) 事後調査の内容

(6) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して実施した場合には、その者の氏名及び住所

 条例第29条第2項の規定による事後調査報告書の提出は、事後調査報告書提出書(別記第13号様式)により行うものとする。

(平24規則15・平26規則35・一部改正)

(事後調査報告書についての公告事項)

第40条 条例第29条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者等の氏名及び住所

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき又は実施された区域

(4) 事後調査報告書の写しの縦覧の場所、期間及び時間

(事後調査報告書についての公告方法)

第41条 第4条の6の規定は、条例第29条第3項の規定による公告について準用する。

(平26規則35・一部改正)

(事後調査報告書の縦覧)

第42条 第4条の7の規定は、条例第29条第3項の規定による事後調査報告書の写しの縦覧について準用する。この場合において、第4条の7第2号中「第一種事業等を実施しようとする者」とあるのは、「事業者等」と読み替えるものとする。

(平26規則35・一部改正)

第8節 事業の内容の変更等の手続

(平26規則35・旧第7節繰下)

(変更に係る届出)

第43条 条例第30条第1項及び第2項の規定による届出は、氏名等変更届出書(別記第14号様式)により行うものとする。

 条例第30条第3項の規定による届出は、事業内容等変更届出書(別記第15号様式)により行うものとする。

(平26規則35・一部改正)

(軽微な変更)

第44条 条例第30条第3項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 対象事業の規模を縮小する変更であって、当該変更後の対象事業について環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがないもの

(2) 対象事業の規模の拡大その他の変更であって、当該変更後の対象事業について条例第9条の規定を適用した場合における調査地域市町村長に当該変更前の対象事業に係る調査地域市町村長以外の市町村長が含まれていないもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがないもの

(3) 環境への負荷の低減を目的とする変更であって、当該変更後の対象事業について条例第9条の規定を適用した場合における調査地域市町村長に当該変更前の対象事業に係る調査地域市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(平26規則35・一部改正)

(環境影響評価その他の手続の再実施の基準)

第45条 条例第30条第4項の規定による環境影響評価その他の手続の再実施の必要性の検討については、変更後の対象事業が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その必要性があると認めるものとする。

(1) 技術、工法、事業規模その他の事業の内容の変更により、変更前の対象事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きい場合

(2) 変更後の対象事業が、第6条第1項第2号から第4号までに該当する場合(環境影響の増加を伴わない対象事業の規模の縮小及び緩衝空地の増加その他の環境への負荷の低減を目的とする変更を行う場合を除く。)

(3) 変更後の対象事業と関連事業を総体としたものが、前号に該当する場合

(事業内容変更後の第二種事業についての公告事項)

第46条 条例第31条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第31条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所

(2) 条例第31条第3項において準用する条例第8条第3項に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模(変更前及び変更後を含む。)

(3) 条例第31条第3項において準用する条例第8条第3項の措置の内容

(事業内容変更後の第二種事業についての公告方法)

第47条 第4条の6の規定は、条例第31条第5項の規定による公告について準用する。

(平26規則35・一部改正)

(事業の廃止等に係る届出)

第48条 条例第32条第1項の規定による届出は、事業廃止等届出書(別記第16号様式)により行うものとする。

(平26規則35・一部改正)

(事業の廃止等についての公告事項)

第49条 条例第32条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第32条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及びその理由

(4) 条例第32条第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(事業の廃止等についての公告方法)

第50条 第4条の6の規定は、条例第32条第2項の規定による公告について準用する。

(平26規則35・一部改正)

(環境影響評価等その他の手続の再実施)

第51条 条例第33条第1項の規定による協議は、対象事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するかどうかについて行うものとする。

(1) 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該対象事業実施区域又はその周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該対象事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域

 野生生物の重要な生息地又は生育地

 及びに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象

(2) 当該対象事業実施区域又はその周囲に第6条第1項第3号に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該対象事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

(3) 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該対象事業実施区域又はその周囲に第6条第1項第4号に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該対象事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

(4) 当該対象事業が前3号に掲げる要件のいずれにも該当しない場合において、当該対象事業と関連事業を総体としたものが、前3号に掲げる要件のいずれかに該当すること。

(環境影響評価等その他の手続の再実施の届出)

第52条 条例第33条第4項の規定による環境影響評価等その他の手続の再実施の届出は、環境影響評価等手続再実施届出書(別記第17号様式)により行うものとする。

(平26規則35・一部改正)

(環境影響評価等その他の手続の再実施の届出についての公告事項)

第53条 条例第33条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第33条第1項の規定により知事と協議を行った結果、環境影響評価その他の手続を行うこととした場合には、その旨及び同条第2項の規定により再実施を行う手続

(4) 条例第33条第3項の規定により環境影響評価等その他の手続を行うこととした場合には、その旨及び同項の規定により再実施を行う手続

(環境影響評価等その他の手続の再実施の届出についての公告方法)

第54条 第4条の6の規定は、条例第33条第5項の規定による公告について準用する。

(平26規則35・一部改正)

第4章 手続に係る特例等

(法の事業に係る手続)

第55条 第28条から第31条まで、第38条から第42条まで及び第63条から第65条までの規定は、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業(第28条から第31条までの規定については、法第20条第4項に規定する場合におけるものを除く。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第28条第1項

条例第21条第1項

条例第35条第1項において準用する条例第21条第1項

関係地域

法第15条に規定する関係地域

第28条第2項第2号及び第28条第4項

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

第28条第2項第3号第29条第1項第2号第39条第1項第2号から第4号まで並びに第40条第2号及び第3号

対象事業

法第2条第4項に規定する対象事業

第28条第2項第6号

前各号

第55条第1項において準用する前各号

第28条第3項

前項

第55条第1項において準用する前項

第28条第4項

第2項

第55条第1項において準用する第2項

関係市町村長

法第15条に規定する関係市町村長

第29条第1項

準備書

法第14条第1項に規定する準備書

第29条第2項

前項第3号

第55条第1項において準用する前項第3号

第30条第1項

前条第1項

第55条第1項において準用する前条第1項

第31条

前3条

第55条第1項において準用する前3条

第38条

条例第28条第2項

条例第35条第1項において準用する条例第28条第2項

第39条第1項第1号第40条第1号及び第42条

事業者等

法対象事業者等

第39条第1項第4号

工事の進捗状況又は工事完了後の土地若しくは

工事完了後の土地又は

第39条第1項第5号及び第6号

事後調査

法第2条第4項に規定する対象事業に係る工事の完了後の事業活動が環境に及ぼす影響について、当該工事の完了後に行う調査

第39条第2項

条例第29条第2項

条例第35条第1項において準用する条例第29条第2項

第40条から第42条まで

条例第29条第3項

条例第35条第1項において準用する条例第29条第3項

第63条

条例第42条第2項

条例第35条第1項において準用する条例第42条第2項

第64条

条例第46条第1項

条例第35条第1項において準用する条例第46条第1項

 条例第35条第1項において準用する条例第8条第2項に規定する規則で定める期間は、15日とする。

 法第38条の6第1項に規定する都市計画決定権者が法の規定による環境影響評価その他の手続を行う場合における第1項の規定の適用については、同項の表第28条第2項第2号及び第28条第4項の項中「第28条第2項第2号及び第28条第4項」とあるのは「第28条第2項第2号」と、「事業者」とあるのは「事業者の氏名及び住所」と、「第2条第5項に規定する事業者」とあるのは「第38条の6第1項に規定する都市計画決定権者の名称」と、同表第28条第4項の項中「

第2項

第55条第1項において準用する第2項

」とあるのは「

第2項

第55条第1項において準用する第2項

事業者

法第38条の6第1項に規定する都市計画決定権者

」とする。

(平24規則15・平26規則35・一部改正)

(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等)

第56条 都市計画法第15条第1項の府若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第51条第1項の規定により都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)条例第36条第1項の規定により第一種事業等若しくは第二種事業等又はこれらの事業に係る施設に関する配慮書手続を配慮書手続対象事業者に代わって行う場合における条例第3章第1節の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、条例第7条の8第1項第3号及び第3項の規定は、適用しない。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第7条の2

次の各号のいずれかに該当する者(法第2章第1節の規定による手続を行う者を除く。以下「第一種事業等を実施しようとする者」という。)は、第一種事業等(第一種事業又は法第2条第3項に規定する第二種事業をいう。以下同じ。)

京都府環境影響評価条例施行規則(平成11年京都府規則第21号。以下「規則」という。)第56条第1項に規定する都市計画決定権者(法第38条の6第1項又は第2項の規定による手続を行う者を除く。以下「都市計画決定権者」という。)は、次に掲げる事業(以下「第一種事業等」という。)又は第一種事業等に係る施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業等(以下「都市計画第一種事業等」という。)

条例第7条の2第1号

第一種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者)

第一種事業

条例第7条の2第2号

法第3条の10第1項に規定する第二種事業を実施しようとする者

法第2条第3項に規定する第二種事業

条例第7条の3第7条の4第2項及び第3項第7条の6第1項及び第3項第7条の7並びに第7条の8第1項

第一種事業等を実施しようとする者

都市計画決定権者

条例第7条の3第1号

氏名及び住所

名称並びに当該都市計画第一種事業等を実施しようとする者(当該都市計画第一種事業等を実施しようとする者が定まっている場合に限る。以下同じ。)の氏名及び住所

条例第7条の3第2号及び第3号

第一種事業等

都市計画第一種事業等

条例第7条の4第1項及び第7条の5

知事

都市計画決定権者

条例第7条の4第1項

があった

を行った

受けた

行った

条例第7条の5第2項

第一種事業等を実施しようとする者

知事

条例第7条の8第1項

がされて

をして

がされる

をする

条例第7条の8第1項第1号

第一種事業等

都市計画第一種事業等を都市計画に定めないこととし、又は都市計画第一種事業等

条例第7条の9第1項

第二種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、

都市計画決定権者は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法の規定に基づく都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る

当該第二種事業を実施しようとする者

当該都市計画決定権者

条例第7条の9第2項

をした第二種事業を実施しようとする者については、第一種事業等を実施しようとする者

がなされた第二種事業については、都市計画第一種事業等

第7条の2

規則第56条第1項の規定により読み替えて適用される第7条の2

 前項の場合における第3章第1節の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、第4条の4第2項第1号第4条の8第2号及び第3号並びに第4条の13第4号の規定は、適用しない。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条の2(見出しを含む。)及び第4条の3

条例第7条の2

第56条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2

第4条の2各号第4条の5第2号第4条の7第2号第4条の9第1項第2号及び第4条の13第2号

第一種事業等

都市計画第一種事業等

第4条の5

条例第7条の4第1項

第56条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の4第1項

第4条の5第1号第4条の8第1号及び第4条の13第1号

第一種事業等を実施しようとする者

都市計画決定権者

第4条の5第1号

氏名及び住所

名称並びに都市計画第一種事業等を実施しようとする者(都市計画第一種事業等を実施しようとする者が定まっている場合に限る。以下同じ。)の氏名及び住所

第4条の10

条例第7条の6第1項

第56条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の6第1項

第4条の11

条例第7条の6第2項

第56条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の6第2項

第4条の13第1号

氏名及び住所

名称並びに都市計画第一種事業等を実施しようとする者の氏名及び住所

第4条の13第3号

条例第7条の8第1項各号

条例第7条の8第1項第1号又は第2号

(平26規則35・追加)

第57条 都市計画決定権者が条例第36条第2項の規定により第二種事業又は第二種事業に係る施設に関する環境影響評価等手続を当該事業を実施しようとする者に代わって行う場合における条例第8条第30条第1項及び第31条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第8条第1項

第二種事業を実施しようとする者は、

都市計画決定権者は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法の規定に基づく都市計画に定めようとるときは、

第二種事業を実施しようとする者の氏名及び住所

都市計画決定権者の名称並びに当該第二種事業を実施しようとする者(当該第二種事業を実施しようとする者が定まっている場合に限る。以下同じ。)の氏名及び住所

条例第8条第3項第1号及び第2号

及び事業区域市町村長

、事業区域市町村長及び当該第二種事業を実施しようとする者

条例第8条第4項

事業を実施しようとする

事業又は事業に係る施設を都市計画法の規定に基づく都市計画に定めようとする

条例第8条第6項及び第30条第1項

第二種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

条例第8条第7項

事業区域市町村長

事業区域市町村長及び当該第二種事業を実施しようとする者

条例第31条第1項

事業者

都市計画決定権者

変更後の事業

変更後の都市計画に係る事業

第8条第1項

規則第57条第1項の規定により読み替えて適用される第8条第1項

条例第31条第3項

第3項の

規則第57条第1項の規定により読み替えて適用される第8条第3項の

第8条第3項第1号

規則第57条第1項の規定により読み替えて適用される第8条第3項中「前項」とあるのは「規則第57条第1項の規定により読み替えて適用される第31条第3項において準用する前項」と、同項第1号

、「手続(知事が必要と認めるものに限る。)

「手続(知事が必要と認めるものに限る。)」と、「当該第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者により都市計画に定められる規則第58条第1項に規定する対象事業等(以下「対象事業等」という。)に係る事業者」と、同項第2号中「当該第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者により都市計画に定められる対象事業等に係る事業者

条例第31条第4項

第8条第3項第1号

規則第57条第1項の規定により読み替えて適用される第8条第3項第1号

事業者

都市計画決定権者により都市計画に定められる規則第58条第1項に規定する対象事業等に係る事業者

第31条第3項において準用する第8条第3項第1号

規則第57条第1項の規定により読み替えて適用される第31条第3項において準用する規則第57条第1項の規定により読み替えて適用される第8条第3項第1号

条例第31条第5項

第8条第3項

規則第57条第1項の規定により読み替えて適用される第8条第3項

関係市町村長

関係市町村長(第10条第1項の規定による公告がされてから第17条第2項の規定により通知がされるまでの間にあっては、調査地域市町村長)

 前項の場合における第6条第43条第1項及び第46条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、第5条第2項第2号の規定は、適用しない。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項

条例第8条第3項(同条第4項及び条例

条例第8条第3項(第57条第1項の規定により読み替えて適用される条例第8条第4項及び

第6条第2項

条例第8条第3項第1号

第57条第1項の規定により読み替えて適用される条例第8条第3項第1号

第43条第1項

条例第30条第1項及び第2項

条例第30条第1項

第46条第2号及び第3号

条例第31条第3項において準用する条例第8条第3項

第57条第1項の規定により読み替えて適用される条例第31条第3項において準用する第57条第1項の規定により読み替えて適用される条例第8条第3項

 第1項の場合において、同項の規定により読み替えて適用される条例第8条第3項第1号の措置がとられた第二種事業(第1項の規定により読み替えて適用される条例第8条第4項及び条例第31条第3項において準用する条例第8条第3項第2号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。

 前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った配慮書手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた配慮書手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

(平12規則6・平12規則63・平24規則15・一部改正、平26規則35・旧第56条繰下・一部改正)

第58条 都市計画決定権者が条例第36条第3項の規定により対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)に関する環境影響評価等手続を事業者に代わって行う場合における条例第3章(第1節第8条第30条第1項及び第31条を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、条例第16条第2項第27条並びに第32条第1項第3号及び第3項の規定は、適用しない。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第9条第10条第2項第10条の2第12条第13条第1項及び第3項第14条第15条第16条第1項第17条第18条第2項第19条第21条第2項及び第3項第22条(見出しを含む。)第23条第1項及び第3項第24条第25条第2項第26条第1項第30条第2項第3項及び第5項並びに第32条第1項

事業者

都市計画決定権者

条例第9条(第2号第3号及び第10号を除く。)

対象事業

規則第58条第1項に規定する対象事業等(同項の規定により読み替えて適用される第30条第3項及び第32条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定に基づく都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

条例第9条第1号

氏名及び住所

名称並びに都市計画対象事業に係る事業者(事業者が定まっている場合に限る。以下「事業者」という。以下同じ。)の氏名及び住所

条例第9条第2号第3号及び第10号第13条第1項第14条第1項第15条第16条第1項第7号並びに第17条第1項

対象事業

都市計画対象事業

条例第9条第4号

対象事業が

都市計画対象事業が

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

条例第10条第1項第11条第18条第1項第20条及び第25条第1項

知事

都市計画決定権者

条例第10条第1項及び第25条第1項

があった

を行った

条例第10条第1項第12条及び第18条第1項

受けた

行った

条例第11条第2項及び第20条第2項

事業者

知事

条例第22条

第20条第2項の意見書の写し

第20条第1項の意見書の提出

条例第26条第2項

関係市町村長及び許認可権者

関係市町村長

条例第30条第2項

提出してから

提出してから第25条第1項の規定による公告をするまでの間において、事業者は、当該公告がされてから

次項及び第4項、次条第5項並びに第32条第1項

規則第58条第1項の規定により読み替えて適用される次項及び第4項並びに第32条第1項

条例第30条第2項及び第3項並びに第32条第1項

がされて

をして

条例第30条第3項及び第32条第1項

工事を

工事が

条例第30条第3項

変更しようとする場合

変更して対象事業等を都市計画法の規定に基づく都市計画に定めようとする場合又は当該事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合

条例第32条第1項第1号

対象事業

対象事業等を都市計画に定めないこととし、又は対象事業

 前項の場合における第3章(第1節第2節第46条及び第47条を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、第8条第2項第2号及び第49条第4号の規定については、適用しない。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条

条例第9条

第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第9条

第7条第9条第2号及び第3号第11条の5第12条第27条第28条第2項第3号並びに第29条第1項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第9条

条例第10条第1項

第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項

第9条第1号第11条の2第11条の3第11条の6第2号第14条第2項第18条第1項第22条第28条第2項第2号第28条第4項第37条の2及び第49条第1号

事業者

都市計画決定権者

第9条第1号第28条第2項第2号及び第49条第1号

氏名及び住所

名称並びに事業者の氏名及び住所

第11条の4第2項

条例第10条の2第2項

第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第10条の2第2項

第11条の6

条例第10条の2第4項

第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第10条の2第4項

第14条第1項及び第15条

条例第13条第1項

第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項

第17条第2項

第8条第2項第1号及び第2号

第8条第2項第1号

第19条

条例第18条第1項

第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項

第19条第1号

第9条第1号から第3号まで

第58条第2項の規定により読み替えて適用される第9条第1号から第3号まで

第23条

第11条の4

「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第11条の4第1項

第11条の5

同条第2項中「条例第10条の2第2項」とあるのは「第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第19条第2項」と、第11条の5

第11条の6中「

「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第11条の6中「条例

第19条第4項

第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第19条第4項

第32条第1項

条例第23条第1項

第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第23条第1項

第32条第2項

第14条第2項

第58条第2項の規定により読み替えて適用される第14条第2項

第33条

条例第23条第1項

第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第23条第1項

第35条

第9条第1号から第3号まで

第58条第2項の規定により読み替えて適用される第9条第1号から第3号まで

第43条第1項

条例第30条第1項及び第2項

条例第30条第2項

第44条第2号及び第3号

条例第9条

第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第9条

第49条第3号

条例第32条第1項各号

第58条第1項の規定により読み替えて適用される条例第32条第1項第1号又は第2号

(平24規則15・一部改正、平26規則35・旧第57条繰下・一部改正)

(都市計画に係る手続との調整)

第59条 条例第18条第1項又は第25条第1項の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。

 都市計画決定権者は、準備書及び都市計画の案を縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての都市計画法第17条第2項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、当該準備書についての意見書とみなしてこの条例の規定を適用する。

(平24規則15・一部改正、平26規則35・旧第58条繰下)

(事業者等の行う環境影響評価との調整等)

第60条 第一種事業等(法第2条第4項に規定する対象事業を除く。以下この項及び次条において同じ。)又は第二種事業を実施しようとする者が条例第7条の3の規定により配慮書を提出してから条例第9条の規定により方法書を提出するまでの間において、条例第36条第1項の規定によりこれらの事業を実施しようとする者に代わって当該配慮書に係る第一種事業等又は第二種事業について配慮書手続を行おうとする都市計画決定権者がこれらの事業を行おうとする者、知事及び計画段階関係地域市町村長にその旨を通知したときは、これらの事業についての同項の規定は、知事がその通知を受けたときから適用する。この場合において、これらの事業を実施しようとする者は、その通知を受けた後、直ちに当該配慮書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

 前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業等又は第二種事業を実施しようとする者が行った配慮書手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業等又は第二種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

 前2項の規定は、第56条第3項の規定の適用を受けた第二種事業を実施しようとする者については、適用しない。

 事業者が条例第9条の規定により方法書を提出してから知事が条例第10条第1項の規定による公告を行うまでの間において、条例第36条第3項の規定により事業者に代わって当該方法書に係る対象事業について環境影響評価等その他の手続を行おうとする都市計画決定権者が事業者、知事及び調査地域市町村長にその旨を通知したときは、当該対象事業についての同項の規定は、知事がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

 知事が条例第10条第1項の規定による公告を行ってから条例第18条第1項の規定による公告を行うまでの間において、条例第36条第3項の規定により事業者に代わってこれらの公告に係る対象事業について環境影響評価等その他の手続を行おうとする都市計画決定権者が事業者及び当該事業者から方法書又は準備書を提出され、又は送付された者にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業についての同項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

 第5項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

 知事が条例第18条第1項の規定による公告を行ってから条例第25条第1項の規定による公告を行うまでの間において、第3項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、事業者が引き続き条例第3章第4節及び第5節の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第36条第3項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、条例第25条第1項の規定による公告が行われた後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る評価書を送付しなければならない。

 都市計画決定権者が条例第36条第3項の規定により事業者に代わって環境影響評価等その他の手続を行った対象事業に関し、条例第25条第1項の規定による公告がされてから対象事業に係る工事が完了するまでの間において、事業者が条例第9条第3号に掲げる事項を変更しようとする場合(都市計画決定権者が同号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合又は条例第32条第1項第2号に掲げる場合を除く。)における条例第30条第3項の規定の適用については、同項中「第10条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、「場合(」とあるのは「場合(都市計画決定権者が同号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合又は」と、「届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が、規則で定める軽微な変更に該当する場合であって、準備書又は評価書の作成以前に変更するときは、その時期に応じて、当該変更の内容を準備書又は評価書に記載することにより、この項の規定による届出に代えることができる」とあるのは「届け出なければならない」とする。

(平12規則6・平24規則15・平26規則35・一部改正)

(事業者の協力)

第61条 都市計画決定権者は、条例第36条の規定により配慮書手続又は環境影響評価等手続を行うときは、配慮書手続等対象事業者に対し、必要な資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

(平26規則35・一部改正)

(市町村の条例との関係)

第62条 条例第38条第1項規則で定める市町村の条例の規定は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同項に規定する当該規定に相当する規則で定める規定は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

条例の規定と同等以上の効果を期待することができる市町村の条例の規定

適用しないこととする条例の規定

京都市環境影響評価等に関する条例(平成10年京都市条例第44号)第2章の規定

条例第3章第1節の規定

京都市環境影響評価等に関する条例第3章から第7章までの規定

条例第3章第3節から第8節までの規定

(平26規則35・全改)

第5章 雑則

(平26規則35・令4規則21・一部改正)

(公表)

第64条 条例第46条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を公報に登載して行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所

(2) 勧告の内容

(3) 勧告に従わなかったこと。

(平24規則15・一部改正)

(書類の提出部数)

第65条 条例及び規則の規定による届出書その他の書類の提出部数については、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第1章第2章第3章第2節及び附則第7項から第10項までの規定は、公布の日から施行する。

(条例の施行期日)

 条例附則第1項第2号に規定する規則で定める日は、平成11年4月13日とする。

(条例附則第3項の軽微な変更)

 第44条(第1号を除く。)の規定は、条例附則第3項の軽微な変更について準用する。この場合において、同条第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。

(対象事業の実施に係る許認可等)

 条例附則第3項第1号に規定する許認可等の申請は、附則別表第1に掲げるものとする。

(経過措置)

 条例附則第3項第3号に規定する規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定又は変更、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第1項に規定する基本計画その他の事業の内容を定める手続で附則別表第2に掲げるもの(以下「計画等」という。)に基づいて実施される事業であって、施行日前に計画等が定められたもの

(3) 施行日から起算して6月を経過する日までに工事に着手される事業

(条例の施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更)

 条例附則第4項に規定する規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

(条例施行前に方法書の手続を行う場合の届出)

 条例附則第7項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した環境影響評価手続実施届出書(別記様式)により行うものとする。

(1) 施行日後に事業者となるべき者の氏名及び住所

(2) 条例附則第6項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業の名称、種類及び規模

(3) 条例附則第6項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業が実施されるべき区域

(4) 施行日後に条例第9条の環境影響評価を実施しようとする地域となるべき地域

 条例附則第8項の規定による公告は、前項各号に掲げる事項について、公報に登載して行うものとする。

(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)

 条例附則第6項から第10項までの規定は、この条例の施行後に条例第36条の規定により環境影響評価等その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、条例附則第6項中「事業者」とあるのは「条例第36条の規定により環境影響評価等その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、条例附則第10項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と読み替えるものとする。

10 附則第7項及び第8項の規定は、この条例の施行後に条例第36条の規定により環境影響評価等その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、附則第7項第1号中「事業者」とあるのは「条例第36条の規定により環境影響評価等その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「氏名及び住所」とあるのは「名称並びに条例第36条の事業者の氏名及び住所」と読み替えるものとする。

附則別表第1(附則第4項関係)

事業の種類

許認可等の申請

1 道路法第2条第1項に規定する道路、林道その他の道路の新設及び改築の事業

(1) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項若しくは第4項、第7条の12第1項若しくは第4項又は第8条第1項若しくは第4項の規定による許可の申請

(2) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請

(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第47条第1項の規定による免許の申請又は同法第66条第1項の規定による認可の申請

2 河川法第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この項において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

(1) 水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第20条第1項の規定による認可の申請

(2) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第3条第1項若しくは第6条第1項の規定による届出又は同法第3条第2項若しくは第6条第2項の規定による許可の申請

(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項、第10条第1項、第26条又は第30条第1項の規定による認可の申請

(4) 河川法第17条第1項若しくは第95条の規定による協議、同法第23条、第24条、第26条第1項若しくは第55条第1項の規定による許可の申請又は同法第79条第1項(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条第2号に係る場合に限る。)若しくは第2項(同項第2号に係る場合に限る。)の規定による認可の申請

(5) 土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項、第95条の2第1項、第96条の2第1項又は第96条の3第1項の規定による認可の申請

3 鉄道事業法に基づく鉄道及び軌道法に基づく軌道の建設及び改良の事業

(1) 鉄道事業法第8条第1項、第9条第1項若しくは第12条第1項又は同条第4項において準用する同法第9条第1項の規定による認可の申請

(2) 軌道法第5条第1項又は第33条(軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項に係る場合に限る。)の規定による認可の申請

4 空港整備法第2条第1項に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項又は第43条第1項の規定による許可の申請

5 電気事業法第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業

電気事業法第47条第1項若しくは第2項の規定による認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業(14の項に掲げる事業に含まれるものを除く。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の4第1項の規定による許可の申請又は同法第9条の3第1項若しくは第7項の規定による届出

7 公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業

公有水面埋立法第2条第1項の規定による免許の出願又は同法第42条第1項の規定による承認の申請

8 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(1) 土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項、第39条第1項、第52条第1項、第55条第12項、第66条第1項、第69条第12項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項の規定による認可の申請

(2) 住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第41条第1項又は第14項(地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第21条の2において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請

9 新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業

都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項の規定による認可又は承認の申請

10 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第2条第4項に規定する工業団地造成事業その他の工業団地の造成事業

(1) 地域振興整備公団法第19条の2第1項の規定による認可の申請

(2) 環境事業団法(昭和40年法律第95号)第21条第1項の規定による認可の申請

(3) 都市計画法第29条若しくは附則第4項の規定による許可の申請又は同法第59条第1項から第3項まで若しくは第63条第1項の規定による認可若しくは承認の申請

(4) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、第5条第1項又は第73条第1項の規定による許可の申請

11 新都市基盤整備法第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業

都市計画法第59条第1項から第3項まで又は第63条第1項の規定による認可又は承認の申請

12 流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業

都市計画法第59条第1項から第3項まで又は第63条第1項の規定による認可又は承認の申請


13 住宅団地の造成事業(8の項、9の項、11の項及び12の項に掲げる事業を除く。)

(1) 住宅・都市整備公団法第33条の規定による意見の聴取

(2) 地域振興整備公団法第19条の2第1項の規定による認可の申請

(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第28条の規定による意見の聴取

(4) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下「大都市法」という。)第33条第1項若しくは第36条において準用する土地区画整理法第10条第1項、大都市法第37条第1項若しくは第51条において準用する土地区画整理法第39条第1項、大都市法第52条第1項若しくは第57条において準用する土地区画整理法第55条第12項又は大都市法第58条第1項若しくは第59条第14項の規定による認可の申請

(5)都市計画法第29条又は附則第4項の規定による許可の申請

(6)森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請

(7)農地法第4条第1項、第5条第1項又は第73条第1項の規定による許可の申請

14 工場又は事業場の設置又は変更の事業(5の項に掲げる事業を除く。)

(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出

(2) 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)附則第3条第1項の規定による届出

(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第27条の2第1項若しくは第2項の規定による認可の申請、同法第27条の3第1項の規定による届出又は同法第37条の2の規定による許可の申請

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

(5) 大気汚染防止法第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出

(6) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条第1項又は第7条の規定による届出

(7) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項又は第8条第1項の規定による許可の申請

(8) 京都府環境を守り育てる条例第36条第38条第39条第1項又は第41条第1項の規定による届出

15 土地改良法第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業

土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項、第95条の2第1項、第96条の2第1項又は第96条の3第1項の規定による認可の申請

16 レクリエーション施設用地の造成事業

(1) 都市計画法第29条又は附則第4項の規定による許可の申請

(2) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請

(3) 農地法第4条第1項、第5条第1項又は第73条第1項の規定による許可の申請

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定による許可の申請

17 前各項に掲げるもののほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準じるものとして規則で定める事業

8の項から13の項まで、15の項及び16の項に掲げる許認可等の申請

附則別表第2(附則第5項関係)

事業の種類

計画等の種類

1 道路法第2条第1項に規定する道路、林道その他の道路の新設及び改築の事業

(1) 道路法第18条第1項の規定による道路の区域の決定又は変更

(2) 土地改良法第87条第1項若しくは第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の決定又は同法第87条の3第1項若しくは第7項の規定による土地改良事業計画の変更


2 河川法第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この項において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

(1) 特定多目的ダム法第4条第1項の規定による基本計画の作成

(2) 土地改良法第87条第1項若しくは第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の決定又は同法第87条の3第1項若しくは第7項の規定による土地改良事業計画の変更

3 空港整備法第2条第1項に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

(1) 航空法第55条の2第2項において準用する同法第38条第3項の規定による告示

(2) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第2項において準用する航空法第49条第1項の規定による告示


4 電気事業法第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業

電源開発促進法(昭和27年法律第283号)第3条第1項の規定による電源開発基本計画の決定

5 土地改良法第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業

土地改良法第87条第1項若しくは第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の決定又は同法第87条の3第1項、第12項若しくは第15項の規定による土地改良事業計画の変更

6 前各項に掲げるもののほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準じるものとして規則で定める事業

5の項に掲げる計画等の種類

(令元規則4・一部改正)

画像

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年規則第42号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条(京都府地方振興局の長等に権限を委任する規則第2条第10項第15号アからウまでの改正規定に限る。)及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定 平成24年10月1日

(2) 第55条第1項前段及び同項の表の改正規定(同表に第39条第1項第4号の項を加える部分に限る。)並びに同表を改め、同条に1項を加える改正規定(同表第63条の項及び第64条の項に係る部分を除く。) 平成25年4月1日

 京都府環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成23年京都府条例第40号)の施行の日前に同条例第1条による改正前の京都府環境影響評価条例(平成10年京都府条例第17号。以下「旧条例」という。)第10条第1項の規定による方法書の公告等が行われた場合における当該方法書を提出した、京都府環境影響評価条例第36条の規定により環境影響評価等その他の手続を事業者に代わる者として行う都市計画決定権者については、旧条例第10条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

 この規則は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

 この規則による改正後の京都府環境影響評価条例施行規則により新たに配慮書手続又は環境影響評価等手続の対象となる事業であって次に掲げるもの(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは軽微な変更をして実施されるものに限る。)については、同規則の規定は、適用しない。

(1) 施行日前に法律又は条例に基づき、当該事業の実施に係る許認可等の申請がなされた事業

(2) 施行日から起算して6月を経過する日までに工事に着手される事業

(平成29年規則第18号)

 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府環境影響評価条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の京都府環境影響評価条例(平成10年京都府条例第17号)第8条第1項の規定による届出について適用し、同日前の同項の規定による届出については、なお従前の例による。

(令和元年規則第4号)

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

別表(第2条、第3条関係)

(平12規則6・平15規則11・平15規則42・平20規則43・平24規則15・平27規則44・平28規則23・平28規則27・一部改正)

事業の種類

第一種事業の要件

第二種事業の要件

1 道路法第2条第1項に規定する道路、林道その他の道路の新設及び改築の事業

(1) 道路法第3条第2号から第4号までに規定する道路(以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が4以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

一般国道等の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満である道路を設けるものに限る。)

(2) 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。)

一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上7.5キロメートル未満であるものに限る。)

(3) 森林法第5条第1項による地域森林計画に基づく林道その他の林道(以下「林道」という。)の新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが15キロメートル以上である道路を設けるものに限り、この項の(4)の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

林道の新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上15キロメートル未満である道路を設けるものに限り、この項の(4)の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

(4) 林道で特定地域を通過するもの(以下「特定地域林道」という。)の新設の事業(幅員が5メートル以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

 

(5) 林道の改築の事業であって、幅員を拡大し又は新たに道路を設けるもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)及び新たに設けられる道路の部分(幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が15キロメートル以上であるものに限り、この項の(6)の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

林道の改築の事業であって、幅員を拡大し又は新たに道路を設けるもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)及び新たに設けられる道路の部分(幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上15キロメートル未満であるものに限り、この項の(6)の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

(6) 特定地域林道の改築の事業であって、幅員を拡大し又は新たに道路を設けるもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が5メートル以上であるものに限る。)及び新たに設けられる道路の部分(幅員が5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上であるものに限る。)

 

(7) 一般国道等、林道及び特定地域林道以外の道路(以下「その他の道路」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

その他の道路の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満である道路を設けるものに限る。)

(8) その他の道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。)

その他の道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上7.5キロメートル未満であるものに限る。)

2 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この項において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

(1) 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域の面積(以下「貯水面積」という。)が75ヘクタール以上であるダムの新築(5の項において「大規模ダム新築」という。)の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第15号の発電事業者(以下「発電事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が16,500キロワット以上である場合に限る。)を除く。)

貯水面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が16,500キロワット以上である場合に限る。)を除く。)

(2) 計画湛水位(堰の新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域の面積(以下「湛水面積」という。)が75ヘクタール以上である堰の新築(5の項において「大規模堰新築」という。)の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が16,500キロワット以上である場合に限る。)を除く。)

湛水面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満である堰の新築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が16,500キロワット以上である場合に限る。)を除く。)

(3) 改築後の湛水面積が75ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が37.5ヘクタール以上増加することとなる堰の改築(5の項において「大規模堰改築」という。)の事業(当該改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が16,500キロワット以上である場合に限る。)を除く。)

改築後の湛水面積が50ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が25ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(この項の(3)の中欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が16,500キロワット以上である場合に限る。)を除く。)

(4) 75ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

50ヘクタール以上75ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

3 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)に基づく軌道の建設及び改良の事業

(1) 鉄道事業法に基づく鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(同項第2号に規定する新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが7.5キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)

普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6項第2号に規定する新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満である鉄道を設けるものに限る。)

(2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項の(2)の右欄において「鉄道施設の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満であるものに限る。)

(3) 軌道法に基づく新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが7.5キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

新設軌道の建設の事業(長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満である軌道を設けるものに限る。)

(4) 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項の(4)の右欄において「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満であるものに限る。)

4 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

(1) 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが1,875メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)

飛行場及びその施設の設置の事業(長さが1,400メートル以上1,875メートル未満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項の(1)の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

(2) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,875メートル以上であるものに限る。)

滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,400メートル以上1,875メートル未満であるものに限るものとし、この項の(2)の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

(3) 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,875メートル以上であり、かつ、滑走路を375メートル以上延長するものに限る。)

滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,400メートル以上であり、かつ、滑走路を280メートル以上延長するものに限るものとし、この項の(3)の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

5 電気事業法第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業

(1) 出力が22,500キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業

出力が16,500キロワット以上22,500キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(この項の(2)の中欄に掲げる要件に該当しないものに限る。)

(2) 出力が16,500キロワット以上22,500キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設置の工事が大規模ダム新築又は大規模堰新築若しくは大規模堰改築(以下「大規模ダム新築等」という。)を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるものに限る。)

 

(3) 出力が22,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業

出力が16,500キロワット以上22,500キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(この項の(4)の中欄に掲げる要件に該当しないものに限る。)

(4) 出力が16,500キロワット以上22,500キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事が大規模ダム新築等を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるものに限る。)

 

(5) 出力が112,500キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。以下同じ。)の設置の工事の事業

出力が84,000キロワット以上112,500キロワット未満である火力発電所の設置の工事の事業

(6) 出力が112,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所の変更の工事の事業

出力が84,000キロワット以上112,500キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所の変更の工事の事業

(7) 出力が1,500キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業

 

(8) 出力が1,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

 

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業(14の項に掲げる事業に含まれるものを除く。)

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が5ヘクタール以上であるものに限る。)

 

(2) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が5ヘクタール以上増加するものに限る。)

 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設であって焼却により処理するもの(以下「一般廃棄物焼却施設」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設であって焼却により処理するもの(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(処理能力が1時間当たり4トン以上であるものに限る。)

 

(4) 一般廃棄物焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(処理能力が1時間当たり4トン以上増加するものに限る。)

 

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業(処理能力が1日当たり100キロリットル以上であるものに限る。)

 

(6) し尿処理施設の規模の変更の事業(処理能力が1日当たり100キロリットル以上増加するものに限る。)

 

7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に基づく公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業

公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。)

公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立干拓区域の面積が30ヘクタール以上40ヘクタール未満であるものに限る。)

8 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(当該事業が都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業(以下「都市計画事業」という。)として施行される場合は施行区域の、その他の場合は施行地区の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(当該事業が都市計画事業として施行される場合は施行区域の、その他の場合は施行地区の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

9 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業

新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

10 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第2条第4項に規定する工業団地造成事業その他の工業団地の造成事業

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第2条第4項に規定する工業団地造成事業その他の工業団地の造成事業(当該事業が都市計画事業として施行される場合は施行区域の、その他の場合は造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第2条第4項に規定する工業団地造成事業その他の工業団地の造成事業(当該事業が都市計画事業として施行される場合は施行区域の、その他の場合は造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

11 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業

新都市基盤整備法第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

新都市基盤整備法第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

12 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業

流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

13 住宅団地の造成事業(8の項、9の項、11の項及び12の項に掲げる事業を除く。)

2以上の住宅の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地としての一団の土地(以下「住宅団地」という。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

住宅団地の造成の事業(造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

14 工場又は事業場の設置又は変更の事業(5の項に掲げる事業を除く。)

(1) 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業又は熱供給業の用に供する工場又は事業場(以下「工場等」という。)の設置の事業(重油の量に換算した最大燃料使用量(以下「最大燃料使用量」という。)が1時間当たり15キロリットル以上又は平均的な排出水の量が1日当たり10,000立方メートル以上であるものに限る。)

工場等の設置の事業(最大燃料使用量が1時間当たり10キロリットル以上15キロリットル未満又は平均的な排出水の量が1日当たり7,500立方メートル以上10,000立方メートル未満であるものに限る。)

(2) 工場等の変更の事業(増加する最大燃料使用量が1時間当たり15キロリットル以上又は増加する平均的な排出水の量が1日当たり10,000立方メートル以上であるものに限る。)

工場等の変更の事業(増加する最大燃料使用量が1時間当たり10キロリットル以上15キロリットル未満又は増加する平均的な排出水の量が1日当たり7,500立方メートル以上10,000立方メートル未満であるものに限る。)

15 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業

土地改良法第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業(造成に係る一団の土地の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

土地改良法第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業(造成に係る一団の土地の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

16 レクリエーション施設用地の造成事業

都市計画法第4条第11項に規定する第二種特定工作物及び当該工作物と一体として整備される施設(この項の右欄において「工作物等」という。)の用に供される土地の造成の事業(造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

工作物等の用に供される土地の造成の事業(造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

17 前各項に掲げるもののほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準じるものとして規則で定める事業

(1) 前各項の中欄に掲げる事業以外の土地の造成を伴う事業であって、その造成の態様等から判断して環境に及ぼす影響の程度が前各項の同欄に掲げる事業と同等以上となるおそれがないと知事が認める事業以外のもの(造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

前各項の右欄に掲げる事業以外の土地の造成を伴う事業であって、その造成の態様等から判断して環境に及ぼす影響の程度が前各項の同欄に掲げる事業と同等以上となるおそれがないと知事が認める事業以外のもの(造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

(2) 8の項から13の項まで、15の項及び16の項の事業(各項の中欄に掲げる事業の規模に満たないものを含む。)並びに(1)の事業(造成に係る土地の面積が75ヘクタール未満であるものを含む。)のいずれか2以上の事業が併せて一の事業として行われるもの(一の事業として行われるものの土地の面積の合計が75ヘクタール以上であるものに限る。)

8の項から13の項まで、15の項及び16の項の事業(各項の右欄に掲げる事業の規模に満たないものを含む。)並びに(1)の事業(造成に係る土地の面積が50ヘクタール未満であるものを含む。)のいずれか2以上の事業が併せて一の事業として行われるもの(一の事業として行われるものの土地の面積の合計が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

(備考) 「特定地域」とは、次に掲げる区域をいう。

1 自然公園法第5条第1項の規定により指定された国立公園又は同条第2項の規定により指定された国定公園

2 京都府立自然公園条例第4条第1項の規定により指定された京都府立自然公園

3 京都府環境を守り育てる条例第73条第1項の規定により指定された京都府自然環境保全地域又は同条例第81条第1項の規定により指定された京都府歴史的自然環境保全地域

4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域

5 鳥獣保護管理法第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区の区域

6 森林法第25条第1項若しくは第2項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(同法第25条第1項第1号、第5号(干害の防備に限る。)、第8号、第10号又は第11号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域

(平26規則35・追加、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平26規則35・追加、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平26規則35・旧第1号様式繰下・一部改正、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平24規則15・一部改正、平26規則35・旧第2号様式繰下・一部改正、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平24規則15・追加、平26規則35・旧第3号様式繰下、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平24規則15・追加、平26規則35・旧第4号様式繰下、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平24規則15・旧第3号様式繰下・一部改正、平26規則35・旧第5号様式繰下、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平24規則15・旧第4号様式繰下・一部改正、平26規則35・旧第6号様式繰下、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平24規則15・旧第5号様式繰下・一部改正、平26規則35・旧第7号様式繰下、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平24規則15・旧第6号様式繰下・一部改正、平26規則35・旧第8号様式繰下、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平24規則15・一部改正、平26規則35・旧第9号様式繰下、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平26規則35・旧第10号様式繰下、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平24規則15・一部改正、平26規則35・旧第11号様式繰下、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平26規則35・旧第12号様式繰下、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平26規則35・旧第13号様式繰下・一部改正、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平26規則35・旧第14号様式繰下・一部改正、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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(平26規則35・旧第15号様式繰下・一部改正、令元規則4・令3規則15・一部改正)

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京都府環境影響評価条例施行規則

平成11年4月13日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第1節
沿革情報
平成11年4月13日 規則第21号
平成12年3月30日 規則第6号
平成12年12月26日 規則第63号
平成15年3月25日 規則第11号
平成15年11月28日 規則第42号
平成16年12月28日 規則第47号
平成17年3月30日 規則第19号
平成20年10月24日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年6月30日 規則第35号
平成27年4月1日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第18号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号