○京都府留置施設視察委員会条例

平成19年3月16日

京都府条例第18号

京都府留置施設視察委員会条例をここに公布する。

京都府留置施設視察委員会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第21条第4項の規定により、京都府留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例33・一部改正)

(委員の定数等)

第2条 委員会の委員の定数は、6人とする。

 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、2回に限り再任されることができる。

 京都府公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったことその他特別の理由がある場合は、任期中であっても、委員を解任することができる。

(平25条例33・一部改正)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 委員長は、委員会の会務を総理する。

 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(報酬)

第4条 委員の報酬は、日額13,900円とする。

 報酬は、勤務した日に対して、その都度支給する。

 前2項の規定にかかわらず、府の常勤の職員が委員を兼ねる場合には報酬は支給しない。

(費用弁償)

第5条 委員が会議の出席その他の公務のために旅行したときは、費用弁償として京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)中7級の職務にある職員相当の旅費を支給する。

 委員の職を兼ねる府の常勤の職員が委員の職務のため旅行する場合の旅費については、前項の規定にかかわらず、職員としての旅費を支給する。

 旅費の支給方法は、京都府旅費条例の例による。

(平19条例25・平22条例2・一部改正)

(公安委員会規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年6月1日)

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

京都府留置施設視察委員会条例

平成19年3月16日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
平成19年3月16日 条例第18号
平成19年3月16日 条例第25号
平成22年3月19日 条例第2号
平成25年10月18日 条例第33号