○京都府中小企業応援条例施行規則

平成19年3月30日

京都府規則第13号

京都府中小企業応援条例施行規則をここに公布する。

京都府中小企業応援条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府中小企業応援条例(平成19年京都府条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(経営相談等を実施する公益社団法人等)

第3条 条例第5条の規則で定める公益社団法人又は公益財団法人は、公益財団法人京都産業21とする。

(平24規則23・追加)

(研究開発等事業の定義)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める研究開発等事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 新たな技術の研究開発及びその成果の利用に関する事業

(2) 新たな商品の研究開発又は生産に関する事業

(3) 新たな役務の研究開発又は提供に関する事業

(4) 商品の新たな生産又は販売の方式に関する事業

(5) 役務の新たな提供の方式に関する事業

(6) 事業化のために必要な需要の開拓に関する事業

(7) 独自の技術等の高度化による新たな需要の開拓に関する事業

(平24規則23・旧第3条繰下・一部改正)

(研究開発等事業計画の認定申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による認定を受けようとする中小企業者は、研究開発等事業計画認定申請書(別記第1号様式)に研究開発等事業計画書及び次に掲げる書類(当該中小企業者が個人の場合にあっては、第2号第3号及び第5号に掲げる書類)を添えて、申請しなければならない。

(1) 定款又は有限責任事業組合契約書の写し

(2) 申請の日の属する事業年度の直前の2事業年度における貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(3) 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

(4) 登記事項証明書

(5) 府内において事務所又は事業所を設置し、当該事務所又は事業所において継続して事業を実施していることが分かる書類

 前項の研究開発等事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 研究開発等事業の目標

(2) 研究開発等事業の内容

(3) 研究開発等事業の実施期間

(4) 研究開発等事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

(5) 研究開発等事業の実施による中小企業の成長発展の程度を示す指標

(6) 研究開発等事業の用に供する家屋及びその敷地である土地の取得を予定する場合は、その内容

(平24規則23・旧第4条繰下・一部改正)

(事業活動を実質的に支配される中小企業者等)

第6条 条例第7条第2項の規則で定める中小企業者以外の者により事業活動を実質的に支配される中小企業者は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者以外の者(会社及び事業を営む個人に限る。)との間に、総株主又は総社員の議決権の2分の1以上に相当する議決権を単独で有する関係その他知事が別に定める関係がある中小企業者とする。

 条例第7条第2項の規則で定める有限事業責任組合は、次に掲げるものとする。

(1) 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者以外の者(会社及び事業を営む個人に限る。)又は前項の中小企業者を構成員に含む有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合

(2) 府内において事務所又は事業所を設置していない中小企業者を構成員に含む有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合

(平24規則23・旧第5条繰下・一部改正、平29規則8・一部改正)

(研究開発等事業計画の認定の基準)

第7条 条例第7条第3項の規則で定める認定の基準は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号のいずれかに該当する事業であって、その事業の実施により、当該中小企業者の成長発展を推進することができるものであること。

(2) 研究開発等事業の内容が次に掲げる要件を全て満たすものであること。

 中小企業者の事業分野において研究開発等すべき課題であると認められるものであること。

 第三者への委託等(研究開発等事業を他の事業者、大学その他の研究機関等と共同して実施する場合にあっては、これらの事業者等に対してなされるものを除く。)が研究開発等の内容に応じて最小限と認められる範囲であること。

 研究開発等の成果の利用が具体的に計画されていること。

 法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するおそれがないこと。

(3) 研究開発等事業の実施時期が、技術革新の進展、市場の動向、自らの事業活動の実態、研究開発等事業の実施能力等を考慮して、適切であること。

(4) 研究開発等事業計画の実施期間が5年以内であること。

(5) 研究開発等事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法が、研究開発等事業の内容と整合するとともに、企業規模等を考慮して適切であること。

(平24規則23・一部改正)

(認定研究開発等事業計画の変更の認定)

第8条 条例第7条第4項の規定による認定研究開発等事業計画の変更の認定を受けようとする同条第1項の規定による認定を受けた者は、認定研究開発等事業計画に係る変更認定申請書(別記第2号様式)により知事に申請しなければならない。

 条例第7条第6項において準用する同条第3項の規則で定める変更の認定の基準は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる基準を満たすものであること。

(2) 実施期間を延長する変更にあっては、条例第7条第1項の認定の日から起算して5年以内のものであること。

(平24規則23・一部改正)

(認定の取消し)

第9条 知事は、条例第7条第5項の規定による認定の取消しを行うときは、研究開発等事業計画認定取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(平24規則23・一部改正)

(認定研究開発等事業の実施状況の報告)

第10条 条例第7条第1項の規定による認定を受けた者は、認定研究開発等事業計画の実施状況について、実施期間の各年度終了後に研究開発等事業計画に係る実施状況報告書(別記第4号様式)を作成し、速やかに知事に提出しなければならない。

 知事は、必要と認めるときは、条例第7条第1項の規定による認定を受けた者に対し認定研究開発等事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

(平24規則23・一部改正)

(不動産取得税の不均一課税の適用申請等)

第11条 条例第8条第1項の規定の適用を受けようとする者は、土地又は家屋を取得したときは、遅滞なく、不動産取得税の不均一課税の対象となる不動産であることの確認申請書(別記第5号様式)により、知事の確認を受けなければならない。

 前項の確認を受けた者は、土地又は家屋を自己の研究開発等事業の用に供したときは、遅滞なく、不動産取得税の不均一課税の適用を受けるための確認申請書(別記第6号様式)により、知事の確認を受けなければならない。

 前項の確認を受けた者は、条例第8条第1項の規定の適用を受けようとするときは、遅滞なく、不動産取得税の不均一課税の適用申請書(別記第7号様式)を、取得した不動産の所在地を所管する京都府府税事務所又は京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平29規則8・旧第1項・一部改正)

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第55号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平24規則23・令3規則15・一部改正)

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(平24規則23・令3規則15・一部改正)

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(平24規則23・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(平24規則23・平27規則55・平28規則28・平29規則10・令3規則15・令4規則10・一部改正)

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(平24規則23・平27規則55・平28規則28・平29規則10・令3規則15・令4規則10・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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京都府中小企業応援条例施行規則

平成19年3月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第13号
平成24年3月31日 規則第23号
平成27年7月28日 規則第55号
平成28年4月1日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第8号
平成29年3月28日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月18日 規則第10号