○京都府景観条例施行規則

平成19年3月30日

京都府規則第16号

京都府景観条例施行規則をここに公布する。

京都府景観条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び京都府景観条例(平成19年京都府条例第15号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(京都府景観資産の登録の基準)

第2条 条例第12条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建造物、樹木その他の物件(以下「建造物等」という。)については、次のすべてに該当すること。

 地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物等の外観が景観上の特徴を有し、当該地域の良好な景観の形成に重要なものであること。

 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。

(2) 建造物等を含む区域については、次のすべてに該当すること。

 建造物等を含み、これらが一体となった景観が、地域の自然、歴史、文化等からみて、景観上の特徴を有し、当該地域の良好な景観の形成に重要なものであること。

 前号イに掲げる基準

(京都府景観資産の登録の提案)

第3条 条例第12条第3項の規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録を提案しようとする建造物等の所有者

(2) まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人

(3) 前2号に定める者のほか、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする団体であって、知事が認めるもの

 条例第12条第3項の規定による提案は、京都府景観資産登録提案書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める図書を添付して行うものとする。

(1) 建造物等について提案する場合

 登録の目的となる建造物等の敷地及び位置並びに当該物件の周辺の状況を示す図面

 道路その他の公共の場所から撮影した当該物件の写真

 その他参考となるべき事項を記載した図書

(2) 建造物等を含む区域について提案する場合

 登録の目的となる建造物等を含む区域を示す図面

 道路その他の公共の場所から撮影した当該区域の写真

 その他参考となるべき事項を記載した図書

 条例第12条第3項の保存活用計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 登録を提案する建造物等又は建造物等を含む区域の位置及び範囲

(2) 登録を提案する建造物等又は建造物等を含む区域についての自然、歴史、文化等からみた特性に関する事項

(3) 登録を提案する建造物等又は建造物等を含む区域についての保存、育成及び創造に関する方針

(4) 登録を提案する建造物等又は建造物等を含む区域についての活用に関する方針

(5) その他登録を提案する建造物等又は建造物等を含む区域についての保存及び活用に当たり必要な事項

(平20規則49・一部改正)

(景観形成に関する協定の認定)

第4条 条例第14条第2項の規定による申請は、景観府民協定(変更)認定申請書(別記第2号様式)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 認定を受けようとする良好な景観の形成に関する協定書の写し

(2) 条例第14条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意を示す書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める図書

 条例第14条第4項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 良好な景観の形成に関する協定の区域の境界が明確に定められていること。

(2) 法第8条第3項の景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針が定められている場合は、条例第14条第3項第2号の良好な景観の形成のための事項が当該方針に適合していること。

(3) 法第55条第1項の景観農業振興地域整備計画が定められている場合は、条例第14条第3項第2号カに規定する農用地の保全又は利用に関する事項が当該計画に適合していること。

(4) 良好な景観の形成に関する協定の有効期間が5年以上20年以下であること。

(5) 良好な景観の形成に関する協定に違反した場合の措置が違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

(平23規則43・一部改正)

(景観府民協定の変更の認定)

第5条 条例第15条の規定による認定を受けようとする者は、景観府民協定(変更)認定申請書(別記第2号様式)に、前条第1項各号に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。

(景観府民協定の承継の届出)

第6条 条例第16条第3項の規定による届出は、景観府民協定承継届(別記第3号様式)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行うものとする。

(1) 条例第16条第1項に該当する場合 承継のあった景観府民協定の目的となる土地の登記事項証明書

(2) 条例第16条第2項に該当する場合 景観府民協定の当事者の地位承継に関する同意書(別記第4号様式)

(景観府民協定の廃止の届出)

第7条 条例第18条の規定による届出は、景観府民協定廃止届(別記第5号様式)によるものとする。

(届出を要する行為)

第7条の2 関西文化学術研究都市の区域(京都府の区域に限る。)について定める良好な景観の形成に関する計画(以下「関西文化学術研究都市景観計画」という。)における条例第21条第1項の規則で定める行為は、同項第1号の行為のうち、建築物又は第8条の2第1項第3号アからまでに掲げる工作物の敷地内で行う行為(当該行為に係る面積の合計が10平方メートル以内のものを除く。)とする。

 天橋立周辺地域について定める良好な景観の形成に関する計画(以下「天橋立周辺地域景観計画」という。)における条例第21条第1項の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 天橋立への眺望景観の背景を形成する重要な構成要素として保全する必要があると認められる山地及び海域で知事が別に定める区域にあっては、次に掲げる行為

 条例第21条第1項第1号の行為のうち、当該行為に係る面積の合計が500平方メートル以上のもの

 条例第21条第1項第2号の行為のうち、木竹の伐採に係る面積の合計が500平方メートル以上のもの

 条例第21条第1項第3号の行為のうち、当該行為に係る面積の合計が500平方メートル以上のもの

 条例第21条第1項第4号の行為のうち、水面の埋立てに係る面積の合計が500平方メートル以上のもの

 条例第21条第1項第5号の行為のうち、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物又は第8条の2第2項第1号ウ(ア)から(コ)までに掲げる工作物の外観について行うもの

(2) 天橋立周辺地域の良好な景観を形成し、又は保全する必要があると認められる沿道、沿岸及び市街地で知事が別に定める区域(前号に該当する区域を除く。)にあっては、次に掲げる行為

 条例第21条第1項第1号の行為のうち、当該行為に係る面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

 条例第21条第1項第3号の行為のうち、当該行為に係る面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

 条例第21条第1項第5号の行為のうち、第8条の2第2項第2号ア(ア)から(ウ)までに掲げる建築物又は同号ウ(ア)から(コ)までに掲げる工作物の外観について行うもの

(平20規則40・追加)

(行為の届出)

第7条の3 条例第21条第2項の規定による届出は、行為届(別記第6号様式)によるものとする。

 条例第21条第3項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為の規模が大きいため、第1号及び第3号に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、知事が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(4) 法第8条第4項第2号ニの制限に対する措置状況を記載した書類

 前項の規定にかかわらず、知事は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(平20規則40・追加、平23規則43・一部改正)

(変更の届出)

第7条の4 条例第21条第5項の規定による届出は、行為変更届(別記第7号様式)によるものとする。

 前項の届出については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平20規則40・追加)

(準用)

第7条の5 第7条の3第1項及び前条第1項の規定は、法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為に係る同項の届出について準用する。

(平20規則40・追加)

(公表)

第8条 条例第22条第2項の規定による公表は、京都府公報への登載その他知事が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告に従わない旨の事実

(3) 勧告の内容

(4) その他知事が必要と認める事項

(届出を要しないその他の行為)

第8条の2 関西文化学術研究都市景観計画における条例第23条第1項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号の行為のうち、建築物の新築、増築、改築又は移転(以下「新築等」という。)に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のもの

(2) 法第16条第1項第1号の行為のうち、建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「外観変更」という。)に係る部分の見付面積の合計が10平方メートル以内のもの

(3) 法第16条第1項第2号の行為のうち、工作物(次に掲げる工作物を除く。)の新設、増築、改築又は移転(以下「新設等」という。)

 高さが6メートルを超える煙突

 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの

 高さが4メートルを超える装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

 高さが2メートルを超える擁壁

(4) 法第16条第1項第2号の行為のうち、工作物(前号アからまでに掲げる工作物を除く。)の外観変更及び同号アからオまでに掲げる工作物の外観変更に係る部分の見付面積の合計が総見付面積の2分の1以内のもの

(5) 法第16条第1項第3号の行為(以下「開発行為」という。)

 天橋立周辺地域景観計画における条例第23条第1項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 第7条の2第2項第1号に掲げる区域にあっては、次に掲げる行為

 法第16条第1項第1号の行為のうち、建築物の新築等に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のもの

 法第16条第1項第1号の行為のうち、建築物の外観変更に係る部分の見付面積の合計が10平方メートル以内のもの

 法第16条第1項第2号の行為のうち、工作物(次に掲げる工作物を除く。)の新設等

(ア) 高さが6メートルを超える煙突

(イ) 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(ウ) 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(エ) 高さが6メートルを超える昇降機、ウォーターシュートその他これらに類するもの

(オ) 高さが6メートルを超えるコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(カ) 築造面積が15平方メートルを超える自動車車庫の用途に供する施設

(キ) 高さが8メートルを超える石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料その他これらに類する物資の貯蔵施設

(ク) 高さが6メートルを超える汚水処理施設、汚物処理施設、ゴミ処理施設その他これらに類する処理施設

(ケ) 高さが4メートルを超える装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(コ) リフト、ケーブルカーその他これらに類するもの

 法第16条第1項第2号の行為のうち、工作物((ア)から(コ)までに掲げる工作物を除く。)の外観変更及び(ア)から(コ)までに掲げる工作物の外観変更に係る部分の見付面積の合計が10平方メートル以内のもの

 開発行為に係る面積の合計が500平方メートル未満のもの

(2) 第7条の2第2項第2号に掲げる区域にあっては、次に掲げる行為

 法第16条第1項第1号の行為のうち、建築物(次に掲げる建築物を除く。)の新築等

(ア) 地階を除く階数が4以上の建築物

(イ) 高さが12メートルを超える建築物

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物

 法第16条第1項第1号の行為のうち、建築物((ア)から(ウ)までに掲げる建築物を除く。)の外観変更及び(ア)から(ウ)までに掲げる建築物の外観変更に係る部分の見付面積の合計が10平方メートル以内のもの

 法第16条第1項第2号の行為のうち、工作物(次に掲げる工作物を除く。)の新設等

(ア) 高さが12メートルを超える煙突

(イ) 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(ウ) 高さが12メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(エ) 高さが12メートルを超える昇降機、ウォーターシュートその他これらに類するもの

(オ) 高さが12メートルを超えるコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(カ) 高さが12メートルを超える自動車車庫の用途に供する施設

(キ) 高さが12メートルを超える石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料その他これらに類する物資の貯蔵施設

(ク) 高さが12メートルを超える汚水処理施設、汚物処理施設、ゴミ処理施設その他これらに類する処理施設

(ケ) 高さが12メートルを超える装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(コ) リフト、ケーブルカーその他これらに類するもの

 法第16条第1項第2号の行為のうち、工作物((ア)から(コ)までに掲げる工作物を除く。)の外観変更及び(ア)から(コ)までに掲げる工作物の外観変更に係る部分の見付面積の合計が10平方メートル以内のもの

 開発行為に係る面積の合計が3,000平方メートル未満のもの

 条例第23条第1項第2号の規則で定める行為は、自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項第1号及び第15号の許可を要する行為とする。

(平20規則40・追加、平22規則23・一部改正)

(身分証明書)

第8条の3 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第8号様式によるものとする。

 前項の規定にかかわらず、職員の身分を示す同項の証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)別記様式をもってこれに代えることができる。

(平20規則40・追加、令4規則21・一部改正)

(景観重要建造物の標識の設置)

第8条の4 法第21条第2項の規定により設置する標識には、指定番号、指定の年月日及び景観重要建造物の名称を記載するものとする。

(平20規則40・追加)

(景観重要樹木の標識の設置)

第8条の5 法第30条第2項の規定により設置する標識には、指定番号、指定の年月日及び景観重要樹木の樹種を記載するものとする。

(平20規則40・追加)

(審議会の会長)

第9条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の部会)

第11条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

 部会は、委員及び専門委員をもって組織する。

 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。

 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

 部会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と読み替えるものとする。

(意見の聴取)

第12条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第13条 審議会の庶務は、建設交通部において処理する。

(平20規則21・一部改正)

(会長への委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(景観行政団体である市町村の区域への適用)

第15条 条例第27条第2項の規定により条例第2章第2節及び第3節の規定を適用する市町村の区域は次の表の左欄に掲げるとおりとし、当該市町村の区域に適用する規定は同表の右欄に掲げるとおりとする。

市町村の区域

適用する規定

福知山市の区域

第2章第2節及び第3節の規定

宇治市の区域

第2章第2節及び第3節の規定

宮津市の区域

第2章第2節及び第3節の規定

亀岡市の区域

第2章第2節及び第3節の規定

向日市の区域

第2章第2節及び第3節の規定

長岡京市の区域

第2章第2節及び第3節の規定

南丹市の区域

第2章第2節及び第3節の規定

和束町の区域

第2章第2節及び第3節の規定

南山城村の区域

第2章第2節及び第3節の規定

伊根町の区域

第2章第2節及び第3節の規定

(平19規則32・平20規則28・平20規則44・平22規則3・平23規則4・平25規則36・平28規則3・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第1条中京都府景観条例施行規則第7条の次に4条を加える改正規定(第7条の2第2項に係る部分に限る。)及び同規則第8条の次に4条を加える改正規定(第8条の2第2項に係る部分に限る。)並びに第2条の規定は、平成20年11月21日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は、平成20年11月21日から施行する。

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第36号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令3規則15・一部改正)

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(平20規則40・追加)

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(平20規則40・追加)

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(平20規則40・追加)

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京都府景観条例施行規則

平成19年3月30日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第7章 都市計画/第1節の2
沿革情報
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年9月28日 規則第32号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年6月27日 規則第28号
平成20年9月5日 規則第40号
平成20年10月24日 規則第44号
平成20年11月28日 規則第49号
平成22年3月2日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第23号
平成23年3月15日 規則第4号
平成23年11月1日 規則第43号
平成25年10月18日 規則第36号
平成28年3月22日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号