○京もの伝統食品の指定に関する要綱

平成19年4月24日

京都府告示第261号

京もの伝統食品の指定に関する要綱

(京もの伝統食品の指定)

第2条 指定は、社団法人京都府食品産業協会(平成18年4月25日に社団法人京都府食品産業協会という名称で設立された法人をいう。)その他の関係団体の長の申請に基づき行うものとする。

 指定を申請しようとする団体の長は、京もの伝統食品指定申請書(別記第1号様式)に、当該京都の伝統食品を製造する事業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とする事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に掲げる組合をいう。以下「組合」という。)を対象として申請する場合にあっては第1号及び第2号に掲げる書類を、当該京都の伝統食品を製造する事業者の団体(組合を除く。)を対象として申請する場合にあっては第3号に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。

(1) 組合の定款又は規約

(2) 組合の構成員の氏名又は名称を記載した名簿

(3) 京都の伝統食品を製造する者の名簿

 指定は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

(1) 京もの伝統食品の名称

(2) 伝統的に使用されてきた原材料又は同種の原材料

(3) 伝統的な技術若しくは技法又はこれを応用した方法

(4) 食の安心・安全を確保するための措置

(5) 製造される地域

 知事は、指定を行うときは、条例第17条第1項に規定する京都府伝統と文化のものづくり産業振興審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

 知事は、指定をしたときは、その旨を公示するものとする。

 第2項第2号に掲げる名簿に記載された組合の構成員若しくは当該組合又は同項第3号に掲げる名簿に記載された京都の伝統食品を製造する者は、指定を受けた京もの伝統食品について、京もの伝統食品であることを表示することができる。

(平20告示527・一部改正)

(京もの伝統食品の指定の変更等)

第3条 指定の申請を行った団体の長は、指定を受けた京もの伝統食品に関して前条第2項各号に掲げる書類の記載事項又は第3項に掲げる事項に変更があったときは、京もの伝統食品変更申請書(別記第2号様式)前条第2項各号に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。

 知事は、京もの伝統食品が次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の意見を聴いて、その指定を変更し、又は解除することができる。

(1) 前条第3項に掲げる事項の変更の申請があったとき。

(2) 規則第8条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 京もの伝統食品として指定しておくことが、条例の趣旨に照らして適当でないと知事が認めるとき。

 知事は、前項の規定により指定を変更し、又は解除したときは、その旨を公示するものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、平成19年4月24日から施行する。

(平成20年告示第527号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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京もの伝統食品の指定に関する要綱

平成19年4月24日 告示第261号

(令和3年4月1日施行)