○京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例施行規則

平成20年2月15日

京都府規則第3号

京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則において使用する用語は、京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例(平成19年京都府条例第50号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

 この規則において「年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

(自転車安全利用情報)

第2条 条例第13条第1項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 自転車に関する事故に関する情報

(2) 乗車用ヘルメットに関する情報

(平29規則31・一部改正)

(自転車安全利用情報の説明を推進する者を選任する自転車小売等業者)

第3条 条例第13条第3項の規則で定める自転車小売等業者は、前年度において販売した自転車が1,000台以上の販売所を有する者とする。

(平29規則31・一部改正)

(自転車安全利用情報の説明を推進する者の選任等)

第4条 条例第13条第3項の規定による選任は、毎年度、前条の販売所ごとに、次に掲げる者のうちから行うものとする。

(1) 自転車安全利用推進員

(2) 知事が指定する講習を修了した者

(3) 知事が指定する検定に合格した者

 条例第13条第3項の規定による届出は、選任の日から速やかに、自転車安全利用情報説明推進者選任届出書(別記様式)に、前項各号のいずれかに該当するものであることを証する書面の写しを添えて行うものとする。

(公表)

第5条 条例第23条第1項の規定による公表は、京都府公報への登載その他知事が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第22条の規定による勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告の内容

(3) 勧告に従わなかったこと。

(平29規則31・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則15・一部改正)

画像

京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例施行規則

平成20年2月15日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)