○京都府鴨川条例施行規則

平成20年1月18日

京都府規則第1号

京都府鴨川条例施行規則をここに公布する。

京都府鴨川条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府鴨川条例(平成19年京都府条例第40号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(鴨川環境保全区域の指定の公示)

第2条 条例第8条第2項の規定による指定の公示は、次に掲げるもののうちいずれか1以上により鴨川環境保全区域を明示して、京都府公報に登載して行うものとする。

(1) 鴨川環境保全区域の存する土地の所在及び地番

(2) 一定の地物、施設又は工作物

(3) 平面図

(鴨川環境保全区域内における行為の許可の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定による許可の申請は、別記第1号様式による申請書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 条例第9条第1項第1号に掲げる行為(以下この条及び次条において「土地の掘さく等」という。)又は同項第2号に掲げる行為(以下この条及び次条において「工作物の新築等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺2万5,000分の1以上の位置図

(3) 土地の掘さく等又は工作物の新築等に係る土地の実測平面図

(4) 土地の掘さく等については当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの、工作物の新築等については当該工作物の設計図

(5) 土地の掘さく等又は工作物の新築等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 土地の掘さく等又は工作物の新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(7) 土地の掘さく等又は工作物の新築等に係る行為に関し、条例以外の法令に基づく許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(8) その他参考となるべき事項を記載した図書

(鴨川環境保全区域内における行為で許可を要しないもの)

第4条 条例第9条第1項ただし書に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 耕うん

(2) 土地の掘さく等で、当該行為に係る土地の面積が10平方メートル以下であり、かつ、地表からの高さ又は深さが1.5メートル以下であるもの

(3) 工作物の新築等で、当該工作物の水平投影面積が10平方メートル以下であるもの

(4) 自己の居住の用に供する住宅及びこれに付属する工作物の新築又は改築

(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第55条第1項の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為

(7) 河川、道路その他の公共施設の管理者が行う当該施設の維持管理行為

(地位の承継の届出)

第5条 条例第9条第4項の規定による届出は、別記第2号様式による届出書に、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付して行わなければならない。

(身分証明書)

第6条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第3号様式によるものとする。

 条例第12条第5項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第4号様式によるものとする。

 前2項の規定にかかわらず、職員の身分を示す前2項の証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)別記様式をもってこれらに代えることができる。

(令4規則21・一部改正)

(景観配慮の要請に係る区域の公示)

第7条 第2条の規定は、条例第15条第2項の規定による公示について準用する。

(自転車等の放置を禁止する区域の標識)

第8条 条例第17条第2項に規定する規則で定める標識は、別記第5号様式によるものとする。

(放置自転車等を移動等した場合の公示)

第9条 条例第18条第2項の規定による公示は、別記第6号様式による標章を、移動し、かつ、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が置かれていた場所の付近の見やすい場所に掲示して行うものとする。

(保管自転車等の返還)

第10条 保管自転車等の返還を受けようとする者は、別記第7号様式による自転車等返還請求書兼受領書を知事に提出し、本人であることを示す書類を提示するとともに、当該保管自転車等の鍵の提示等により、返還を受けることができる者であることを明らかにしなければならない。

 保管自転車等の返還を受けようとする者は、保管自転車等の返還を受ける際に、自転車等返還請求書兼受領書に記名しなければならない。

(令3規則15・一部改正)

(保管自転車等の処分)

第11条 条例第18条第3項に規定する規則で定める期間は、6月とする。

 条例第18条第3項に規定する自転車等の処分は、当該自転車等を売却し、又は廃棄することにより行うものとする。

(保管自転車等の返還を受けようとする者の負担すべき金額等)

第12条 条例第18条第4項後段に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自転車 1台につき2,300円

(2) 原動機付自転車 1台につき4,600円

 条例第18条第5項に規定する規則で定める場合は、返還を受けようとする自転車等について、同条第1項の規定により知事が移動し、かつ、保管した日の前日までに、警察官に対して被害の届出がされている場合とする。この場合において、返還を受けようとする者の負担すべき金額の全部を免除する。

(使用を禁止する打ち上げ花火等)

第13条 条例第19条に規定する規則で定める煙火は、次に掲げるもの(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定による許可を受けて使用するもの、同項ただし書に規定する用(観賞の用を除く。)に供するため使用するもの並びに法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合に使用するものを除く。)とする。

(1) 飛しょうすることを主とするもの

(2) 打ち上げることを主とするもの

(3) 爆発音を出すことを主とするもの

(自動車等の乗り入れを禁止する区域等の公示)

第14条 第2条の規定は、条例第23条の規定による公示について準用する。

(提出部数)

第15条 条例及びこの規則に基づき知事に提出する書類の提出部数は、正本1部及びその写し1部とする。ただし、第10条第1項に規定する自転車等返還請求書兼受領書については、正本1部とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第6条まで、第9条から第13条まで及び第15条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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京都府鴨川条例施行規則

平成20年1月18日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第4章
沿革情報
平成20年1月18日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号