○京都府立けいはんなホール条例施行規則

平成20年10月15日

京都府規則第41号

京都府立けいはんなホール条例施行規則をここに公布する。

京都府立けいはんなホール条例施行規則

(開館時間等)

第1条 京都府立けいはんなホール条例(平成20年京都府条例第26号。以下「条例」という。)第8条に規定する京都府立けいはんなホール(以下「けいはんなホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

 条例第8条に規定するけいはんなホールの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

 条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、臨時に、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

 指定管理者は、前項の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

 知事は、指定管理者が条例第3条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、けいはんなホールの管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(使用の不承認)

第2条 条例第4条第2項に規定する使用を不適当と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) けいはんなホールの施設又は附属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) けいはんなホールの管理上支障があると認めるとき。

(使用時間の延長)

第3条 けいはんなホールの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により使用の承認に係る時間を超えて使用する必要があるときは、事前に指定管理者の承認を受けなければならない。

(附属設備の利用料金の上限の額)

第4条 条例別表に規定する附属設備の利用料金の上限の額は、別表第1のとおりとする。

(条例別表の利用料金の上限の額)

第5条 条例別表の備考の1に規定する利用料金の上限の額は、別表第2のとおりとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第6条第4項ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなったとき 10分の8以内

(3) 使用の日の3月前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内

(利用料金の減免)

第7条 条例第7条の規定により、けいはんなホールの施設(大楽屋、中楽屋、小楽屋及びギャラリーを除く。)の利用料金を免除する場合は文化の発展、学術の振興及び研究開発に係る交流に資する会議、展示会その他これらに類する催しに使用する場合とし、利用料金を免除する額は条例別表の各施設等の利用料金の額に100分の20(メインホールにあっては、100分の50)を乗じて得た額とする。

(遵守事項等)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けた施設等を転貸してはならない。

 けいはんなホールにおいては、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。

 けいはんなホールにおいては、次に掲げる行為については、事前に管理者の承認を受けなければ行ってはならない。

(1) 火気の使用その他けいはんなホールの施設又は附属設備等に危険を及ぼすおそれのある行為

(2) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに類する行為

(3) その他管理者がけいはんなホールの管理上必要と認めて禁止する行為

 管理者は、けいはんなホールの管理上必要と認める場合又はけいはんなホールの秩序を維持するため必要と認める場合は、前項の規定に違反する者に対し、退館を命じることができる。

(模様替え等)

第9条 使用者は、けいはんなホールの使用に際し、施設等を模様替えし、又はこれらに設備等を付加しようとするときは、事前に指定管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちに、施設等を原状に復し、指定管理者の検査を受けなければならない。ただし、相当の事情があると指定管理者が認めた場合においては、原状回復に要すると指定管理者が認める費用の負担をもって、これに代えることができる。

(その他)

第11条 条例及びこの規則に定めるもののほか、けいはんなホールの管理について必要な事項は、知事の承認を得て、指定管理者が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年12月26日)

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の京都府立けいはんなホール条例施行規則別表第1に規定する附属設備(以下「旧附属設備」という。)であって、この規則の施行の際現に京都府立けいはんなホール条例(平成20年京都府条例第26号)の規定に基づく使用の承認、使用の承認の申請その他の行為の対象とされているもののうちに、この規則による改正後の京都府立けいはんなホール条例施行規則別表第1に規定する附属設備(以下「新附属設備」という。)に相当するものがあるときの当該旧附属設備については、この規則の施行後は、当該新附属設備に該当するものとみなして同表の規定を適用する。

別表第1(第4条関係)

(令元規則14・令3規則34・一部改正)

附属設備の利用料金の上限の額

区分

品名

単位

利用料金の上限の額

摘要

音響設備

 

 

 

基本音響機材A

1組

32,130

有線マイクロホン2本及び拡声装置を含む。

基本音響機材B

1組

21,420

同上

基本音響機材C

1組

16,060

同上

基本音響機材D

1組

16,060

有線マイクロホン1本及び拡声装置を含む。

基本音響機材E

1組

12,850

同上

基本音響機材F

1組

12,850

同上

基本音響機材G

1組

8,560

同上

スタンド付有線マイクロホン

1個

1,070

 

スタンド付ワイヤレスマイクロホン

1個

2,140

 

ピンタイプワイヤレスマイクロホン

1個

2,140

 

ブームスタンド

1台

530

 

SDデッキ

1台

3,210


MDプレーヤー

1台

2,140

 

CDプレーヤー

1台

2,140

 

音声ライン

1回線

2,140

 

ミキサーA

1台

8,560

 

ミキサーB

1台

6,420

 

移動ミキサーアンプ卓

1台

16,060

 

コンデンサーマイクロホン

1本

1,600

 

三点つりマイクロホン

1本

2,140

 

はね返りスピーカー

1台

1,600


照明設備

基本照明機材A(メインホール用)

1組

32,130

調光卓及び客席ダウンライトを含む。

基本照明機材B

1組

10,710


平凸レンズスポットライト(1.5KW)

1台

950

 

平凸レンズスポットライト(1KW)

1台

740

 

平凸レンズスポットライト(500W)

1台

530

 

フレネルスポットライト(1KW)

1台

740

 

フレネルスポットライト(500W)

1台

530

 

ハイカッタースポット(1KW)

1台

1,070

 

ピンスポットハロゲン(1KW)

1台

8,560

 

ホリゾントライト

1台

10,710


楽器

ピアノA

1台

16,060

 

ピアノB

1台

10,710

 

ピアノC

1台

10,710

 

映像設備

RGBケーブル(20m)

1本

3,210


RGBケーブル(15m)

1本

2,800

 

RGBケーブル(7.5m)

1本

1,680

 

RGB分配器

1台

5,350

 

スクリーンA

1張

12,850

 

スクリーンB

1張

5,350

 

スクリーンC

1張

5,350

 

スクリーンD

1張

4,280

 

スクリーンE

1張

530

 

スクリーン仮設A

1張

10,710

 

スクリーン仮設B

1張

8,560

 

スクリーン仮設C

1張

3,210


テーブル

議席机

1脚

740

 

会議机A

1脚

420

 

会議机B

1脚

310

 

受付机

1脚

530

前垂れ及びコマ付き

丸テーブル大

1脚

850

 

丸テーブル中

1脚

530

 

丸テーブル小

1脚

310

 

会食テーブル大

1脚

210

 

会食テーブル小

1脚

210

 

サービス台

1台

210

 

記入台

1台

1,070

 

ステージ

移動ステージ

1台

3,210

 

平台

1台

530

 

椅子

会議椅子

1脚

210

 

議席赤椅子A

1脚

420

 

議席赤椅子B

1脚

420

 

オーケストラ用椅子

1脚

210

 

コントラバス用椅子

1脚

210

 

演台用ハイチェアー

1脚

310

 

ピアノ椅子

1脚

310

 

ソファー椅子(3人掛け)

1脚

850

 

ソファー椅子(1人掛け)

1脚

530

 

白板

白板(可動式)

1台

1,070

 

白板(固定式)

1台

310

 

掲示板

めくり表示

1台

310

 

めくり表示(T字バー)

1台

210

 

パーテーション

1台

310

 

掲示板

1台

530

コマ付き

ポップスタンド(H型)

1台

210

同上

ポップスタンド(L型)

1台

210

 

展示パネル

1枚

3,210

 

演台

演台A

1台

1,600

 

演台B

1台

1,070

 

司会演台

1台

1,070

 

その他備品

レーザーポインタA

1本

2,140

 

レーザーポインタB

1本

1,600

 

レーザーポインタC

1本

1,070

 

指示棒

1本

210

 

キャスター付機器台

1台

310

 

手元灯

1台

310

 

4灯スタンド

1本

2,140

 

電源ケーブル及びテーブルタップ

1本

210

プラグ差込口(6個スイッチ付)を含む。

延長ケーブル

1本

100

 

金びょうぶA

1双

5,350

 

金びょうぶB

1双

5,350

 

金びょうぶC

1双

4,280

 

スタンションポールA

1組

3,210

 

スタンションポールB

1組

310

 

ハンガーラックA

1台

310

 

ハンガーラックB

1台

210

 

指揮者台

1台

530

 

譜面台(指揮者用)

1台

310

 

譜面台(演奏者用)

1台

210

 

譜面灯

1台

100

 

音響反響板

1組

7,490

 

もぎり台

1台

530

 

花瓶台

1台

310

 

旗立台

1台

310

 

国旗

1旗

310

 

姿見A

1台

1,070

照明付き

姿見B

1台

530

 

備考 この表に定める利用料金の上限の額は、1日1回当たりの額とする。

別表第2(第5条関係)

条例別表備考に規定する利用料金の上限の額

区分

利用料金の上限の額

1 メインホール、大楽屋、中楽屋、小楽屋及びイベントホール(以下「メインホール等」という。)について、2以上の部にわたって引き続き使用する場合

使用する各部の利用料金(条例別表の各施設の利用料金をいう。以下同じ。)の合計額

2 メインホール等について、使用時間区分外に使用する場合(1の項に規定する場合を除く。)

(1) 使用時間区分外から引き続き午前の部、午後の部又は夜の部に使用する場合及び午前の部、午後の部又は夜の部から引き続き使用時間区分外に使用する場合

区分外使用1時間につき、夜の部の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額に、次に掲げる区分外使用1時間の属する時間の区分に応じそれぞれに掲げる割合(区分外使用1時間が次に掲げる区分の複数に該当するときは、該当する区分に対応する割合のうち低い割合。ただし、当該低い割合に係る使用時間が15分未満のときは、高い割合)を乗じて得た額の合計額

ア 午後11時から翌日の午前7時まで 100分の150

イ 午前7時から午前9時まで及び午後9時から午後11時まで 100分の130

ウ 正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時まで 100分の100(2以上の部にわたって引き続き使用する場合は、零)

(2) 通常使用時間外(条例別表備考の1に規定する通常使用時間外をいう。以下同じ。)に使用する場合((1)に掲げる場合を除く。)

区分外使用1時間につき、夜の部の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額に、次に掲げる区分外使用1時間が属する時間の区分に応じそれぞれに掲げる割合(区分外使用1時間が次に掲げる区分のいずれにも該当するときは、該当する区分に対応する割合のうち低い割合。ただし、当該低い割合に係る使用時間が15分未満のときは、高い割合)を乗じて得た額の合計額。ただし、使用時間が3時間未満の場合は、使用の開始時刻から当該時刻の3時間後の時刻まで使用するものとみなして計算する。

ア 午後11時から翌日の午前7時まで 100分の150

イ 午前7時から午前9時まで及び午後9時から午後11時まで 100分の130

3 大会議室、中会議室及び小会議室(以下「大会議室等」という。)について、午前9時から午後9時までの間において2時間を超えて使用する場合(4の項に規定する場合を除く。)

超過使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、2時間当たりの利用料金の額に2分の1を乗じて得た額

4 大会議室等について、通常使用時間外に使用する場合(使用する時間が通常使用時間外にわたる場合を含む。)

使用単位1時間(使用の開始時刻から使用時間を1時間ずつ区分した時間。ただし、1時間未満の端数が出た場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。以下同じ。)につき、2時間当たりの利用料金の額に2分の1を乗じて得た額に、次に掲げる使用単位1時間が属する時間の区分に応じそれぞれに掲げる割合(使用単位1時間が次に掲げる区分の複数に該当するときは、該当する区分に対応する割合のうち低い割合。ただし、当該低い割合に係る使用時間が15分未満のときは、高い割合)を乗じて得た額の合計額。ただし、使用時間が2時間未満の場合は、使用の開始時刻から当該時刻の2時間後の時刻まで使用するものとみなして計算する。

(1) 午後11時から翌日の午前7時まで 100分の150

(2) 午前7時から午前9時まで及び午後9時から午後11時まで 100分の130

(3) 午前9時から午後9時まで 100分の100

5 練習又は準備のために使用する場合

施設を使用して公演する場合

条例別表及びこの表の1の項から4の項までの規定により算定した利用料金の額に10分の5を乗じて得た額

その他の場合

条例別表及びこの表の1の項から4の項までの規定により算定した利用料金の額に10分の7を乗じて得た額

備考

1 この表により算出した利用料金の上限の額に100円未満の端数が生じた場合の端数は、100円として計算する。

2 この表において「区分外使用1時間」とは、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める時間内において、使用の開始時刻((2)にあっては正午、(4)にあっては午後5時、(6)にあっては午後9時)から使用時間を1時間ずつ区分した時間をいう。ただし、1時間未満の端数が出た場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。

(1) 使用の開始時刻が通常使用時間外である場合 使用の開始時刻から午前9時(当該開始時刻が午後9時から午後12時までの間にある場合にあっては、翌日の午前9時)まで

(2) 午前の部に引き続き使用する場合 正午から午後1時まで

(3) 使用の開始時刻が正午から午後1時までの間にある場合 使用の開始時刻から午後1時まで

(4) 午後の部に引き続き使用する場合 午後5時から午後6時まで

(5) 使用の開始時刻が午後5時から午後6時までの間にある場合 使用の開始時刻から午後6時まで

(6) 夜の部に引き続き使用する場合 午後9時から翌日の午前9時まで

3 メインホールを使用して公演する場合で、練習又は準備のために2以上の部にわたって引き続き使用するときのメインホール、大楽屋、中楽屋及び小楽屋の利用料金の上限の額については、当該使用が1の項に該当する場合は同項は適用せず、2の項に該当する場合は同項(1)のウ中「100分の100(2以上の部にわたって引き続き使用する場合は、零)」とあるのは「100分の100」とする。

京都府立けいはんなホール条例施行規則

平成20年10月15日 規則第41号

(令和3年11月9日施行)