○京都府統計調査条例

平成21年3月27日

京都府条例第9号

京都府統計調査条例をここに公布する。

京都府統計調査条例

京都府統計調査条例(昭和25年京都府条例第69号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、府統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、府が作成する統計の有用性を確保し、もって府民経済の健全な発展及び府民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「府統計調査」とは、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 知事等がその内部において行うもの

(2) 法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、他の地方公共団体に対し、報告を求めることが規定されているもの

(3) 国の行政機関(法第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)その他の者からの委託を受けて行うもの

(4) 統計法施行令(平成20年政令第334号)第2条第5号に規定する事務に関して行うもの

(結果の公表等)

第3条 知事等は、府統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該府統計調査の結果及び府統計調査に関し規則で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

 知事等は、府民が前項の規定により公表された結果に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報の長期的かつ体系的な保存その他の適切な措置を講じるものとする。

 知事等は、府統計調査の公表された結果に関する情報を利用しようとする者の利便を図るため、インターネットの利用を通じて迅速に当該情報の所在に関する情報を提供できるよう必要な措置を講じるものとする。

(令元条例56・一部改正)

(調査票情報の二次利用)

第4条 知事等は、次に掲げる場合には、府統計調査に係る調査票情報(法第2条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

(1) 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合

(2) 府統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合

(令元条例56・一部改正)

(調査票情報の提供)

第5条 知事等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、知事等が別に定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った府統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。

(1) 国の行政機関、他の地方公共団体その他これらに準じる者として規則で定める者 統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿の作成

(2) 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として規則で定めるものを行う者 当該規則で定める統計の作成等

 知事等は、前項(第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。)の規定により調査票情報を提供したときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 前項の規定により調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称

(2) 前項の規定により提供した調査票情報に係る府統計調査の名称

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した知事等に提出しなければならない。

 知事等は、前項の規定により統計又は統計的研究の成果が提出されたときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(1) 第2項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 前項の規定により提出された統計若しくは統計的研究の成果又はその概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(令元条例56・一部改正)

第6条 知事等は、前条第1項に定めるもののほか、知事等が別に定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った府統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の知事等が行った府統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として規則で定めるものを行う者に提供することができる。

 前条第2項及び第4項の規定は前項の規定により調査票情報を提供した知事等について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「前項(第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあり、同項第1号及び第2号中「前項」とあり、並びに同条第3項中「第1項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。

(令元条例56・追加)

(手数料)

第7条 前条第1項の規定により知事等が行った府統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者は、規則で定めるところにより、調査票情報の提供に要する時間1時間までごとに4,400円の手数料を納めなければならない。

(令元条例56・追加)

(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)

第8条 第5条第1項又は第6条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置として規則で定めるものを講じなければならない。

 前項の規定は、第5条第1項又は第6条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

(令元条例56・旧第6条繰下・一部改正)

(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)

第9条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

(1) 第5条第1項若しくは第6条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者であって、当該調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務

(2) 第5条第1項若しくは第6条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務

 第5条第1項若しくは第6条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者又はその者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

(令元条例56・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が別に定める。

(令元条例56・旧第8条繰下)

(罰則)

第11条 第9条第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしたときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(令元条例56・旧第9条繰下・一部改正)

第12条 第9条第1項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令元条例56・旧第10条繰下・一部改正)

第13条 前2条の罪は、京都府外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(令元条例56・追加)

(施行期日)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(調査票に関する経過措置)

 この条例による改正前の京都府統計調査条例の規定に基づき府統計調査によって集められた調査票に記録されている情報は、この条例による改正後の京都府統計調査条例の規定に基づく府統計調査に係る調査票情報とみなす。

(罰則に関する経過措置)

 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(京都府個人情報保護条例の一部改正)

 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第56号)

(施行期日)

 この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府統計調査条例(以下「新条例」という。)第5条第2項から第4項まで(これらの規定を新条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第5条第1項(第1号を除く。)又は第6条第1項の規定により行われた求めに応じ、新条例第4条に規定する調査票情報を提供した場合について適用する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

京都府統計調査条例

平成21年3月27日 条例第9号

(令和元年12月1日施行)