○京都府立高等技術専門校条例

平成21年3月27日

京都府条例第16号

京都府立高等技術専門校条例をここに公布する。

京都府立高等技術専門校条例

京都府立高等技術専門校条例(昭和44年京都府条例第34号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 職業能力の開発及び向上について援助を必要とする者に対する職業訓練並びに地域の産業を担う人材育成を行うため、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号に規定する職業能力開発校及び同項第5号に規定する障害者職業能力開発校として、京都府立高等技術専門校(以下「高等技術専門校」という。)を次のとおり設置する。

(1) 職業能力開発校

名称

位置

京都府立京都高等技術専門校

京都市伏見区竹田流池町121番地の3

京都府立陶工高等技術専門校

京都市東山区今熊野阿弥陀ケ峰町17番地の2

京都府立福知山高等技術専門校

福知山市南平野町90番地

(2) 障害者職業能力開発校

名称

位置

京都府立京都障害者高等技術専門校

京都市伏見区竹田流池町121番地の3

 京都府立京都障害者高等技術専門校の分校として、京都府立城陽障害者高等技術専門校を城陽市中芦原59番地に設置する。

(平27条例56・一部改正)

(訓練課程)

第2条 高等技術専門校の訓練課程は、普通課程及び短期課程とする。

 普通課程及び短期課程の訓練科、訓練期間及び定員は、規則で定める。

(入校資格)

第3条 高等技術専門校に入校することのできる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 普通課程 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると知事が認めた者

(2) 短期課程 職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得しようとする者

(入校許可)

第4条 高等技術専門校に入校しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(退校処分)

第5条 知事は、高等技術専門校に在校する者(以下「訓練生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、退校を命じることができる。

(1) 修了の見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由なく職業訓練を受けないとき。

(3) 高等技術専門校の秩序を乱し、その他訓練生としてふさわしくない行為をしたとき。

(授業料等の納付)

第6条 普通課程(第1条第1項第1号に規定する職業能力開発校の普通課程に限る。以下同じ。)に在校する者は授業料を、普通課程に入校を志願する者は入校選考料を、普通課程に入校する者は入校料を納付しなければならない。

(授業料等の額)

第7条 授業料、入校選考料及び入校料の額は、次のとおりとする。

(1) 授業料 年額 118,800円

(2) 入校選考料 2,200円

(3) 入校料 5,650円

(授業料の納付方法等)

第8条 授業料は、3期の区分により、年額の3分の1に相当する額を、当該各期の授業開始の日から15日以内に納付しなければならない。

 退校した者に係る既納の授業料は、還付しない。

 知事は、学資困難その他特別の事情があると認めた者に対し、授業料を分割して納付させ、又は減免することができる。

 第1項の規定にかかわらず、訓練生が、前項の規定による減免に必要な手続を行う場合であって、当該訓練生に同項に規定する納付期限までに授業料を納付させることが適当でないと認められる場合として規則で定める場合に該当するときは、知事は、当該納付期限とは別に当該授業料に係る納付期限を定め、又は当該授業料の徴収を猶予することができる。

(令2条例15・一部改正)

(入校選考料の納付方法等)

第9条 入校選考料は、入校願書の提出の際に納付しなければならない。

 既納の入校選考料は、還付しない。

 知事は、知事が別に定める大規模な災害で被害を受けたことにより入校選考料を減免する必要があると認めた者に対し、知事が別に定める年度の入校に係る入校選考料を減免することができる。

(平23条例16・令4条例5・一部改正)

(入校料の納付方法等)

第10条 入校料は、入校の日から15日以内に納付しなければならない。

 既納の入校料は、還付しない。

 知事は、次に掲げる者に対し、入校料を減免することができる。

(1) 知事が別に定める大規模な災害で被害を受けたことにより入校料を減免する必要があると認めた者であって、知事が別に定める年度に入校するもの

(2) 学資困難その他特別の事情があると認めた者

 第1項の規定にかかわらず、訓練生が、前項の規定による減免に必要な手続を行う場合であって、当該訓練生に同項に規定する納付期限までに入校料を納付させることが適当でないと認められる場合として規則で定める場合に該当するときは、知事は、当該納付期限とは別に当該入校料に係る納付期限を定め、又は当該入校料の徴収を猶予することができる。

(平23条例16・令2条例15・一部改正)

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定、第6条及び第7条中入校選考料に関する部分並びに第9条の規定は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日前に高等技術専門校に入校した者については、この条例による改正後の京都府立高等技術専門校条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年度及び平成23年度に入校する者に係る特例)

 入校前1箇年以来引き続き府の区域内に住所を有する者が平成22年度及び平成23年度に入校する場合においては、第6条の規定にかかわらず、授業料及び入校料の納付を要しない。

(京都府立城陽障害者高等技術専門校条例の廃止)

 京都府立城陽障害者高等技術専門校条例(昭和54年京都府条例第17号)は、廃止する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第16号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第8条第1項及び第2項の規定、第2条の規定による改正後の京都府立農業大学校条例第10条第3項の規定並びに第3条の規定による改正後の京都府立高等技術専門校条例第10条第3項の規定は、平成23年4月1日以後に入学し、又は入校した者について適用する。

(平成27年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第15号)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府立高等技術専門校条例第10条第3項の規定による入校料の減免に必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(規則への委任)

 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

京都府立高等技術専門校条例

平成21年3月27日 条例第16号

(令和4年10月1日施行)