○京都府立農業大学校修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成21年3月27日

京都府規則第13号

京都府立農業大学校修学資金の貸与に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府立農業大学校修学資金の貸与に関する条例施行規則

(貸与額)

第1条 京都府立農業大学校修学資金の貸与に関する条例(平成20年京都府条例第5号。以下「条例」という。)第2条の規定により貸与する修学資金(以下「修学資金」という。)の額は、京都府立農業大学校条例(平成20年京都府条例第6号)第7条に規定する授業料(同条例第8条第3項の規定により減免を受ける場合は、減免後の授業料をいう。以下同じ。)又は入学料に相当する額とする。

(農業従事の方法)

第2条 条例第3条及び第4条第1項第2号の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 自らが農業経営を営み、農業に従事する方法

(2) 自家の農業経営において農業に従事する方法

(3) 農業法人の構成員となり、農業に従事する方法

(4) 農業法人に就職し、農業に従事する方法

(5) その他京都府立農業大学校(以下「農業大学校」という。)の校長が適当と認める方法

(貸与の申請)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2名を立てて、別に定める様式による申請書(以下「申請書」という。)に農業大学校を卒業後、府内において専ら農業に従事しようとする意思を明らかにした計画書及び別に定める様式による請求書(以下「請求書」という。)を添えて知事に提出しなければならない。この場合において、申請者が未成年者であるときは、法定代理人の同意書を添えなければならない。

 申請書は、次の各号に掲げる修学資金の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(1) 授業料に相当する額の修学資金 農業大学校に入学後の最初の授業料に係る納付期限の日の20日前の日

(2) 入学料に相当する額の修学資金 入学料の納付期限の日の20日前の日

 前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する納付期限の日以降に納付期限が到来する授業料に相当する額の修学資金の貸与を受けようとする者は、いつでも第1項の規定により申請書を提出することができる。ただし、当該授業料の納付期限の日の属する月の前月20日までに提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 知事は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定し、その旨を当該申請者に通知する。

(貸与の方法)

第5条 知事は、授業料又は入学料の納付期限の日までに当該納付期限に係る授業料又は入学料に相当する額の修学資金を貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

 修学資金の交付を受けようとする者は、第3条第1項の規定により請求書を提出したときを除き、前項に規定する日の属する月の前月20日までに当該授業料に相当する額の修学資金に係る請求書を知事に提出しなければならない。ただし、提出期限について知事が特に指定した場合は、この限りでない。

(貸与の決定の取消し及び貸与の停止)

第6条 知事は、修学資金の貸与決定通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第4条の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

 知事は、貸与決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、貸与を停止するものとする。

 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、別に定める様式による届出書を知事に提出しなければならない。

 知事は、修学資金の貸与の決定を取り消したとき又は貸与を停止したときは、その旨を当該貸与決定者に通知する。

(返還)

第7条 修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月から起算して1箇月以内に貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。ただし、修学生の責めに帰することのできない事情により一時に返還することができないと認められるときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間に相当する期間内に月賦又は半年賦の均等払で返還することができる。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 条例第4条第1項第1号に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)内において、府内で第2条各号に掲げる方法により一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)につき150日以上専ら農業に従事しなかったとき(修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にある場合を除く。)

(3) 対象期間が、農業大学校を卒業した日後の最初の4月1日(以下「初年度日」という。)から同日から起算して8年を経過する日までの間を超えることとなったとき。

 前項ただし書の規定により修学資金を返還しようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事由が生じた日から15日以内に別に定める様式により、修学資金の返還計画の承認を知事に申請しなければならない。

 前項の規定により返還計画の承認を受けた者が、返還計画を変更しようとするときは、別に定める様式により、修学資金の返還計画に係る変更の承認を知事に申請しなければならない。この場合において、既に履行期が到来している分については、返還計画を変更することができない。

 知事は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査結果を当該修学生に通知する。

(返還の猶予)

第8条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 農業大学校を卒業するまでに、初年度日から5年を経過する日までの間の各年度において第2条各号に規定する方法により150日以上専ら農業に従事する計画(以下「農業従事計画」という。)を作成し、その計画について知事の承認を受けた者が、条例第4条第1項第1号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 農業大学校を卒業するまでに、高度な技術の習得を目的とした研修(以下「高度技術研修」という。)を受講する計画を作成し、その計画について知事の承認を受けた者が当該計画に基づき農業大学校を卒業した後高度技術研修を受講しているとき。

(3) 前号に該当する者が、高度技術研修を修了した後、直ちに第2条各号に掲げる方法により専ら農業に従事し、高度技術研修を修了した日後の最初の4月1日を初年度日として条例第4条第1項第1号の規定を適用した場合に、同号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあることとなるとき。

 知事は、修学生が疾病、負傷その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な状況にあると認めるときは、その状況が継続している期間、修学資金の返還を猶予することができる。

 前2項の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、返還の猶予事由を証する書類を添えて、別に定める様式により知事に申請しなければならない。

 知事は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査結果を当該修学生に通知する。

(返還の免除のための期間計算)

第9条 条例第4条第1項第1号に該当するときは、対象期間内において、特定年度(修学生が第2条各号に掲げる方法により150日以上専ら農業に従事した年度をいう。)が5年度経過するまでの間専ら農業に従事したときとする。

 前項に規定する日数の計算に当たっては、農業に従事した時間が、1日につき、8時間以上の場合は1日と、4時間以上8時間未満の場合は半日と、4時間未満の場合は零とする。

 条例第4条第1項第1号の規則で定める年数は、初年度日から5年(同号の規定により期間の加算を行っている場合は、5年に当該期間を加算した年数)内に、疾病、負傷その他のやむを得ない事由により年間150日以上農業に従事できなかった年度がある場合の当該年度に相当する年数とする。

 対象期間は、初年度日から8年を経過する日までの間を超えることはできない。

(返還の免除)

第10条 条例第4条第1項第2号に該当するときは、修学生が、第2条各号に掲げる方法により従事していた業務上の事由により死亡し、又は当該従事していた業務に起因する心身の故障のため農業を継続することができなくなったときで、当該死亡し、又は農業を継続することができなくなったときに、第8条第1項又は第2項の規定により修学資金の返還の猶予を受けているときとする。

 条例第4条第2項第1号に該当する場合の免除の額は、当該事由の生じたときに現に有する債務(履行期が到来したもの及び遅延利息を除く。)の額とする。

 第8条第1項第3号に該当する者が、高度技術研修を修了した日後の最初の4月1日を初年度日として条例第4条第1項の規定を適用した場合に、同項の規定により修学資金の全部の返還を免除されることとなるとき又は高度技術研修を修了した日から同日後の最初の4月1日の前日までの間のうち第2条各号に定める方法により専ら農業に従事していた期間中に、当該従事していた業務上の事由により死亡し、若しくは当該従事していた業務に起因する心身の故障のため農業を継続することができなくなったときは、条例第4条第2項第2号に該当するものとして同項の規定により修学資金の全部の返還を免除するものとする。

 条例第4条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、その事実を証する書類を添えて別に定める様式により知事に申請しなければならない。

 知事は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査結果を当該修学生に通知する。

(遅延利息)

第11条 修学生は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年10.75パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(異動の届出等)

第12条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証する書類を添えてその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所及び電話番号を変更したとき。

(2) 対象期間内に府内において農業に従事しなくなったとき。

(3) 連帯保証人の氏名、住所及び電話番号に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

(4) 知事の承認を受けた農業従事計画又は高度技術研修を受講する計画の内容に変更が生じたとき。

 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 第8条第1項第1号の規定により知事の承認を受けた者は、農業従事計画に基づき農業に従事した場合は、速やかに、別に定める様式により知事に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以後に農業大学校に入学する者について適用する。

京都府立農業大学校修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成21年3月27日 規則第13号

(平成21年4月1日施行)