○京都府立高等技術専門校条例施行規則

平成21年8月25日

京都府規則第32号

京都府立高等技術専門校条例施行規則をここに公布する。

京都府立高等技術専門校条例施行規則

京都府立高等技術専門校条例施行規則(昭和45年京都府規則第13号)の全部を改正する。

(訓練科等)

第1条 京都府立高等技術専門校(以下「高等技術専門校」という。)の施設内で行う普通課程及び短期課程(以下「普通課程等」という。)の訓練科、訓練期間及び定員は、次の表のとおりとする。ただし、主として在職労働者を対象とする普通課程等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

名称

訓練課程

訓練科

訓練期間

定員

京都府立京都高等技術専門校

普通課程

メカトロニクス科

2年

20人

システム設計科

2年

20人

機械加工システム科

2年

10人

住建築・リフォーム科

1年

20人

短期課程

プロダクトマネージメント科

1年

20人

京都府立陶工高等技術専門校

普通課程

やきもの成形科

応用コース

2年

10人

基礎コース

1年

20人

絵付デザイン科

2年

10人

京都府立福知山高等技術専門校

普通課程

自動車整備科

2年

20人

短期課程

ものづくり基礎科

1年

20人

総合実務科

1年

15人

キャリア・プログラム科

1年

10人

京都府立京都障害者高等技術専門校

短期課程

総合実務科

1年

20人

ITシステムサポート科

1年

10人

ものづくりサポート科

1年

10人

インテリアCADサポート科

1年

10人

京都府立城陽障害者高等技術専門校

短期課程

生産実務科

1年

10人

 高等技術専門校の施設外で行う普通課程等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平23規則3・平28規則34・令2規則37・一部改正)

(入校の出願)

第2条 高等技術専門校に入校を志願する者は、入校願書に入校しようとする高等技術専門校の長(以下「校長」という。)が必要と認める書類を添えて、当該校長が別に定める期日までに、当該校長に提出しなければならない。

(入校選考)

第3条 校長は、入校願書を提出した者に対し、校長が別に定めるところにより、入校選考を行う。

(入校手続)

第4条 京都府立高等技術専門校条例(平成21年京都府条例第16号。以下「条例」という。)第4条の規定による許可の通知を受けた者は、校長が別に定める期日までに、保証人と連署した誓約書を校長に提出しなければならない。

 前項の保証人は、成年者で、独立の生計を営むものでなければならない。

(令4規則13・一部改正)

(入校時期)

第5条 入校の時期は、毎年4月とする。ただし、校長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(平28規則34・令2規則37・一部改正)

(転入校)

第6条 知事は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号に規定する職業能力開発校又は同項第5号に規定する障害者職業能力開発校に現に在校している者で、高等技術専門校の同一訓練科に入校を希望するものに対して、訓練の期間中に入校を許可することができる。

(平27規則67・一部改正)

(授業料の納付に関する区分)

第7条 条例第8条第1項に規定する区分は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から7月31日まで

(2) 8月1日から11月30日まで

(3) 12月1日から翌年3月31日まで

(授業料の減免等)

第8条 条例第8条第3項の規定により、授業料の全部又は一部の免除を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 授業料を主として負担する者(以下「学費負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者

(2) 学費負担者が所得税非課税世帯に属する者

(3) 学費負担者が市町村民税非課税世帯に属する者

(4) 前号に掲げる者に準じる者として知事が別に定める者

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳及び「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者

(6) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第36条第1項に規定する技能習得手当の支給を受ける者

(7) 前各号に掲げる者のほか、知事が特に必要があると認める者

 授業料の免除を受けようとする者は、保証人と連署して、減免の理由を証明する書類その他必要な書類を添付した別に定める授業料等減免申請書を校長に提出しなければならない。

 条例第8条第4項に規定する規則で定める場合は、前項の規定による申請に対する諾否の応答が当該申請により減免を受けようとする授業料に係る最初の期の授業開始の日までに行われず、又は行われないことが見込まれる場合その他同条第1項に規定する納付期限までに授業料を納付させることが適当でない場合として知事が認める場合とする。

(平31規則27・令2規則10・一部改正)

(入校料の減免等)

第9条 条例第10条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定により、入校料の全部又は一部の免除を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 学費負担者が市町村民税非課税世帯に属する者

(2) 前号に掲げる者に準じる者として知事が別に定める者

(3) 前2号に掲げる者のほか、知事が特に必要があると認める者

 入校料の免除を受けようとする者は、保証人と連署して、減免の理由を証明する書類その他必要な書類を添付した別に定める授業料等減免申請書を校長に提出しなければならない。

 条例第10条第4項に規定する規則で定める場合は、前項の規定による申請に対する諾否の応答が入校の日までに行われず、又は行われないことが見込まれる場合その他同条第1項に規定する納付期限までに入校料を納付させることが適当でない場合として知事が認める場合とする。

(令2規則10・追加)

(休校日等)

第10条 高等技術専門校において、職業訓練を行わない日(以下「休校日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休校日、冬季休校日及び春季休校日として校長が定める日

(4) 創立記念日

(5) その他校長が必要と認めた日

 前項の規定にかかわらず、校長が特に必要と認めた場合は、休校日であっても訓練を行うことができる。

(令2規則10・旧第9条繰下)

(住所等の変更届)

第11条 高等技術専門校に在校する者(以下「訓練生」という。)又は保証人は、その住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届を校長に提出しなければならない。

 訓練生は、保証人が第4条第2項の要件を欠いたとき又は死亡したときは、直ちに新たに保証人を定めて保証人変更届を校長に提出しなければならない。保証人を変更したときも、同様とする。

(令2規則10・旧第10条繰下)

(退校届)

第12条 退校しようとする者は、退校届を校長に提出しなければならない。

(令2規則10・旧第11条繰下)

(表彰及び懲戒)

第13条 校長は、他の訓練生の模範と認められる者を表彰することができる。

 校長は、高等技術専門校の規程又は校長の命令に違反した者その他訓練生としてふさわしくない行為をした者を、校長が別に定めるところにより懲戒することができる。

(令2規則10・旧第12条繰下)

(修了)

第14条 校長は、所定の期間在校し、所定の課程を修了した者に対し、修了証書を授与する。

(令2規則10・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、高等技術専門校の運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(令2規則10・旧第14条繰下)

(施行期日)

 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日前に京都府立京都高等技術専門校デザインワーク科及び京都府立福知山高等技術専門校土木施工管理科に入校した者については、なお従前の例による。

 平成22年3月31日までに限り、京都府立京都障害者高等技術専門校にあっては、この規則による改正後の京都府立高等技術専門校条例施行規則第2条中「入校しようとする高等技術専門校の長(以下「校長」という。)」及び「当該校長」とあり、並びに第3条及び第4条第1項中「校長」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(京都府立城陽障害者高等技術専門校条例施行規則の廃止)

 京都府立城陽障害者高等技術専門校条例施行規則(昭和54年京都府規則第30号)は、廃止する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第34号)

 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

 この規則の施行の日前に京都府立京都高等技術専門校機械加工システム科(2年コースに限る。)に入校した者については、なお従前の例による。

(平成31年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府立高等技術専門校条例施行規則第8条第2項及び第9条第2項の規定による提出その他の行為は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(令和2年規則第37号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則の施行の日前に京都府立陶工高等技術専門校やきもの成形科総合コースに入校した者については、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

京都府立高等技術専門校条例施行規則

平成21年8月25日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)