○京都府風俗案内所の規制に関する条例施行規則

平成22年9月17日

京都府公安委員会規則第10号

京都府風俗案内所の規制に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府風俗案内所の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(騒音の数値及び測定方法)

第2条 条例第6条第1項第5号に規定する公安委員会規則で定める騒音に係る数値は、別表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。

 騒音の測定方法は、風俗案内所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。

(令元公委規則8・一部改正)

(青少年の立入禁止表示)

第3条 条例第6条第2項に規定する表示は、別記様式第1号を公衆に見やすいように掲げて行わなければならない。

(命令の方法等)

第4条 条例第6条第4項の規定による命令は、命令書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(表示等を禁止する図画又は文字等の基準)

第5条 条例第7条第1号に規定する性風俗営業を表すもの又は性的感情を刺激するものの基準に該当する図画又は文字、数字その他の記号(以下「文字等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 性風俗営業で行われる役務を表す図画又は文字等

(2) 性風俗営業に従事している者若しくは従事していた者を表し、又はこれらのものであると人に誤認させるような図画又は文字等

(3) 性風俗営業の営業所若しくは受付所を表す図画又は文字等

(4) 接待風俗営業の営業所において卑わいな行為が行われていると思わせる事項を表す図画又は文字等

(5) 全裸若しくは半裸の人の姿態(衣服等が透けた状態を含む。)を表す図画又はそれらの状態若しくは下着を着用していない状態を表す文字等

(6) 人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体が見える状態にある姿態を表す図画又はそれらの状態を表す文字等

(7) 人の陰部、胸部若しくはでん部を強調して表す図画又はそれらの部位を表すもので卑わいな感じを与える文字等

(8) 性具その他の性的な行為の用に供する物品を表す図画又は文字等

(9) 性的な行為又は卑わいな行為を表す図画又は文字等

(10) 水着を着用した人若しくは接待風俗営業若しくは性風俗営業に用いられる衣装等を着用した人を表す図画又はそれらの人を表すもので卑わいな感じを与える文字等

(11) 人を表すもので、風俗案内所に表示し、又は表示したものを掲出し若しくは配置することにより、卑わいな感じを与える図画又は文字等

(12) 前各号に掲げるもののほか、卑わいなものを表す図画又は文字等

(公安委員会規則で定める地域)

第6条 条例第8条に規定する公安委員会規則で定める地域は、京都市の区域のうち、次に掲げる地域とする。

(1) 中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもって囲む地域

(2) 東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもって囲む地域

(3) 下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもって囲む地域

(営業の方法その他の公安委員会規則で定める事項)

第7条 条例第9条第1項に規定する公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 接待風俗営業の名称、所在地及び連絡先並びに接待風俗営業を営む者の氏名

(2) 接待風俗営業を営む者が法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名

(3) 営業の方法、営業の種別、営業時間及び料金

(4) 風俗案内開始及び終了年月日

 条例第9条第1項に規定する書類は、別記様式第3号のとおりとする。

(風俗案内対象台帳)

第8条 条例第9条第2項の風俗案内対象台帳は、別記様式第4号のとおりとする。

 条例第9条第2項に規定する事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって同項に規定する事項が記載された風俗案内対象台帳に代えることができる。

 第1項の風俗案内対象台帳は、条例第9条第1項の規定により交付を受けた許可証の写し及び書類とともに備え付けておかなければならない。

 事業者は、受託した風俗案内を行わないこととした日から起算して3年を経過する日まで、第1項の風俗案内対象台帳並びに前項の許可証の写し及び書類を備え付けておかなければならない。

(事業者に係る書面の備付け)

第9条 条例第10条第1項に規定する書面は、風俗案内所に関する事項(別記様式第5号)とする。

 条例第10条第1項に規定する公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者が個人の場合は、事業者の生年月日及び連絡先

(2) 事業者が法人の場合は、法人の名称、所在地及び連絡先並びに法人の代表者の氏名、住所、生年月日及び連絡先

(3) 風俗案内所の営業開始年月日

(4) 風俗案内所の営業時間

(5) 風俗案内所の従業者数

(従業者に係る書面の備付け)

第10条 条例第10条第2項に規定する書面は、風俗案内所従業者名簿(別記様式第6号)とする。

 事業者は、風俗案内に従事する者から運転免許証、住民票の写しその他の生年月日を証する書類の提示を受けて、その者の生年月日を確認しなければならない。

 前項の規定による確認をしたときは、当該確認のために提示を受けた前項に規定する書類の写しをその者に係る第1項の風俗案内所従業者名簿に添付しておかなければならない。

 条例第10条第2項に規定する公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 性別

(2) 採用年月日

(3) 従事する業務の内容

(4) 退職年月日

 事業者は、風俗案内に従事する者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る第1項の風俗案内所従業者名簿及び第3項に規定する書類の写しを備え付けておかなければならない。

(身分証明書の様式)

第11条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第7号のとおりとする。

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第9号)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

(平成30年公委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「転てつ器」を「転てつ器」に改める部分は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28公委規則9・平30公委規則5・一部改正)

地域

数値

午前6時後午後6時前の時間

午後6時から午後10時前の時間

午後10時から翌日の午前零時前の時間

午前零時から午前1時までの時間

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により指定された第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域。ただし、次項の2及び3の地域並びに第6条に定める地域を除く。

50デシベル

45デシベル

40デシベル

1 都市計画法第8条第1項第1号の規定により指定された近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域。ただし、第6条に定める地域を除く。

2 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25メートル以内の地域

3 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する鉄道に係る停車場(列車を停止し、旅客又は貨物を取り扱うため設けられた場所で転てつ器の設備を有するものをいう。)の周囲50メートル以内の地域

4 この項の1から3までの地域、前項の地域及び第6条に定める地域以外の地域

60デシベル

55デシベル

工業地域及び工業専用地域以外の地域にあっては50デシベル、工業地域及び工業専用地域にあっては55デシベル

第6条に定める地域

60デシベル

55デシベル

50デシベル

50デシベル

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(平28公委規則6・一部改正)

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京都府風俗案内所の規制に関する条例施行規則

平成22年9月17日 公安委員会規則第10号

(令和元年7月1日施行)