○京都府林地開発行為の手続に関する条例施行規則

平成23年9月30日

京都府規則第36号

京都府林地開発行為の手続に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府林地開発行為の手続に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府林地開発行為の手続に関する条例(平成23年京都府条例第25号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(事業計画書の提出)

第2条 条例第3条の規定による事業計画書の提出は、別記第1号様式に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 林地開発行為をしようとする区域を含む縮尺5万分の1以上の位置図

(2) 林地開発行為に係る縮尺5,000分の1以上1,000分の1以下の土地利用計画図

 条例第3条第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 林地開発行為をしようとする区域の面積

(2) 林地開発行為を行う期間

(3) 林地開発行為が土石の採掘である場合であって、前号に掲げる期間が経過した後も引き続き林地開発行為を予定するときは、全体の計画期間

(事業計画の公告等)

第3条 条例第4条第1項の規定による公告は、京都府公報に登載して行うものとする。

 条例第4条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 林地開発行為予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)

(2) 事業計画書の縦覧場所

(3) 事業計画書の縦覧期間

(4) 意見書の提出期間

(5) 意見書の提出先

 条例第4条第1項の規定により事業計画書の写しを縦覧に供する場所は、京都府農林水産部、条例第3条第6号の範囲を所管する京都府広域振興局又は京都府京都林務事務所(以下「広域振興局等」という。)及び次に掲げる場所とする。

(1) 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、庁舎その他の関係市町村の施設

(2) 林地開発行為予定者の事務所

(不測の事態により説明会が縦覧期間満了後に開催される場合の公告事項)

第4条 条例第4条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 林地開発行為予定者の氏名及び住所

(2) 林地開発行為の目的

(3) 林地開発行為をしようとする区域

(4) 事業計画書の縦覧場所

(5) 事業計画書の縦覧期間

(6) 意見書の提出期間

(7) 意見書の提出先

(事業計画の周知)

第5条 条例第4条第5項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 林地開発行為予定者の氏名及び住所

(2) 事業計画書の縦覧場所

(3) 事業計画書の縦覧期間

(4) 意見書の提出期間

(5) 意見書の提出先

(説明会の開催を要しない場合)

第6条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 土石の採掘を目的として森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可(以下この条において「許可」という。)を受けた者が、当該許可の期間の満了により、当該許可に係る区域及び当該区域に連たんした区域において引き続き許可(林地開発行為に係る森林の面積の増加が1ヘクタールを超える場合及び土石の採掘以外を目的とする場合の許可を除く。)を受けようとする場合であって、地域団体との間において当該受けようとする許可の内容に係る協定を締結しているとき。

(2) 許可を受けた者が、森林法施行細則(平成18年京都府規則第5号)第3条第1項各号のいずれかに該当する変更(林地開発行為に係る森林の面積の増加が1ヘクタールを超える変更を除く。)をしようとする場合であって、地域団体との間において当該変更に係る協定を締結しているとき。

(説明会の開催の届出)

第7条 条例第5条第2項の規定による届出は、別記第2号様式により行うものとする。

 条例第5条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 林地開発行為予定者の氏名及び住所

(2) 林地開発行為の目的

(3) 林地開発行為をしようとする区域

(4) 説明会を行う会場の収容人員

(5) 説明会の開催に係る周知の開始予定年月日

(6) 説明会の開催に係る周知の予定期間

(7) 説明会の開催の周知方法

(実施状況報告書の提出)

第8条 条例第6条第1項の規定による実施状況報告書の提出は、別記第3号様式に説明会で配布した書類及び図面を添付して行うものとする。

 条例第6条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 林地開発行為予定者の氏名及び住所

(2) 林地開発行為の目的

(3) 林地開発行為をしようとする区域

(4) 説明会の参加者数

(5) 説明会の開催に係る周知の開始年月日

(6) 説明会の開催に係る周知の期間

(7) 説明会の開催の周知方法

(意見書の提出)

第9条 条例第7条第1項の規定による意見書の提出は、別記第4号様式により行うものとする。

(意見書の写しの送付)

第10条 条例第7条第3項の規定による意見書の写しの送付は、次に掲げる事項以外の事項について行うものとする。

(1) 意見書の提出者の氏名及び住所(市区町村名を除く。以下この号において同じ。地域団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び連絡先の住所又は代表者の住所)

(2) 前号に掲げるもののほか、個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの

 特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号が含まれるもの

(令5規則15・一部改正)

(見解書の提出)

第11条 条例第8条第1項の規定による見解書の提出は、別記第5号様式により行うものとする。

(見解書及び意見書の公表)

第12条 条例第8条第3項の規定による公表は、見解書及び意見書の事項(第10条各号に掲げる事項を除く。)についてインターネットの利用その他の方法により行うものとする。

(手続の停止に係る公告事項)

第13条 条例第10条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 林地開発行為予定者の氏名及び住所

(2) 林地開発行為の目的

(3) 林地開発行為をしようとする区域

(4) 条例第10条第1項の規定により手続を停止したこと。

(手続の再開に係る公告事項)

第14条 条例第10条第3項において準用する同条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 林地開発行為予定者の氏名及び住所

(2) 林地開発行為の目的

(3) 林地開発行為をしようとする区域

(4) 条例第10条第3項の規定により手続を再開したこと。

(公表)

第15条 条例第11条第1項の規定による公表は、京都府公報への登載その他知事が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第9条第3項の規定による勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の内容

(3) 勧告に従わなかったこと。

(回答書の提出)

第16条 条例第12条第3項の規定による回答書の提出は、別記第6号様式により行うものとする。

(変更事業計画書の提出等)

第17条 条例第13条第1項の規定による変更後の事業計画書の提出は、別記第7号様式に次に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添付して行うものとする。

(1) 林地開発行為をしようとする区域を含む縮尺5万分の1以上の位置図

(2) 林地開発行為に係る縮尺5,000分の1以上1,000分の1以下の土地利用計画図

 条例第13条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 条例第3条各号に規定する事項の変更

(事業計画の軽微変更の届出)

第18条 条例第13条第2項の規定による届出は、別記第8号様式により土地利用計画図その他の軽微な変更の内容を明らかにした図書を添付して行うものとする。

(事業計画の廃止の届出があったときの公告事項)

第19条 条例第14条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 林地開発行為予定者の氏名及び住所

(2) 林地開発行為の目的

(3) 林地開発行為をしようとする区域

(4) 事業計画を廃止した旨の届出があったこと。

(事業計画が廃止されたときの公告事項)

第20条 条例第17条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 林地開発行為予定者の氏名及び住所

(2) 林地開発行為の目的

(3) 林地開発行為をしようとする区域

(4) 条例第17条第3項の規定により事業計画が廃止されたこと。

(準用)

第21条 第3条第1項の規定は、条例第10条第2項及び第3項条例第14条第2項並びに条例第17条第4項の規定による公告について準用する。

(提出部数)

第22条 第2条第1項に規定する事業計画書及び第17条第1項に規定する変更後の事業計画書の提出並びに第18条に規定する事業計画の軽微な変更の届出は、正本にその写しを添えて行うものとする。

 前項に規定する写しの提出部数は、条例第3条第6号の範囲を所管する広域振興局等及び関係市町村の数に1を加えた数とする。

 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・令5規則15・一部改正)

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(令3規則15・令5規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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京都府林地開発行為の手続に関する条例施行規則

平成23年9月30日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第1節
沿革情報
平成23年9月30日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第15号
令和5年3月28日 規則第15号