○東日本大震災に対処するための特別の特殊勤務手当に関する規則

平成23年12月26日

京都府人事委員会規則6―92

東日本大震災に対処するための特別の特殊勤務手当に関する規則をここに公布する。

東日本大震災に対処するための特別の特殊勤務手当に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号。以下「条例」という。)第23条第2項の規定により、東日本大震災に対処するための特別の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第2条 警察職員が東日本大震災に対処するため次の作業に従事したときは、死体処理手当を支給する。

(1) 死体を収容する施設において死体又は死体が納められているものを取り扱う作業

(2) 死体を取り扱う作業(前号に掲げる作業を除く。)

 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち損傷の著しい死体を取り扱う作業 2,000円(人事委員会が定める場合にあっては、4,000円)

(2) 前項第1号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 1,000円(人事委員会が定める場合にあっては、2,000円)

(3) 前項第2号の作業のうち損傷の著しい死体を取り扱う作業又は検視官の行う検視若しくは解剖立会作業 3,200円(人事委員会が定める場合にあっては、6,400円)

(4) 前項第2号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 1,600円(人事委員会が定める場合にあっては、3,200円

(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)

 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 40,000円

(2) 前項第1号の作業のうち前号及び第4号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事委員会が定めるものに限る。) 20,000円

(3) 前項第1号の作業のうち前2号及び次号に掲げるもの以外のもの 13,300円

(4) 前項第1号の作業のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 3,300円

(5) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(6) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(7) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円

(8) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円

 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか1の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、それらの手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。

 第2項第5号又は第7号の作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(平24人委規則106―721・平24人委規則106―722・一部改正)

第4条 警察職員が東日本大震災に係る災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作業又はこれらに相当する作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,680円(前項に規定する作業に引き続き5日以上従事した場合にあっては、3,360円)とする。

(併給禁止)

第5条 前3条の規定により特殊勤務手当を支給される日については、条例第7条の4又は職員の特殊勤務手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―3)第11条第1項第10号、第13号若しくは第14号若しくは第12条第1項第23号若しくは第24号に規定する特殊勤務手当は支給しない。

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(第3条の特例)

 職員が次に掲げる作業に従事したときは、当分の間、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 本部長指示により、原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定による警戒区域に設定することとされた区域において行う作業(第3条第1項各号に掲げるもの及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)

(2) 本部長指示により、居住者等が避難のための立退き又は計画的な立退きを行うこととされた区域において行う作業(第3条第1項各号及び前号に掲げるもの並びに本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)

(平24人委規則106―721・追加)

 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(2) 前項第1号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(3) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 5,000円

(4) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,000円

(平24人委規則106―721・追加)

 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合又は第3条第2項各号の作業のうち1以上の作業に従事し、かつ、前項各号の作業のうち1以上の作業に従事した場合においては、これらの作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか1の手当、これらの作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、それらの手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。

(平24人委規則106―721・追加)

 前項の規定の適用がある場合であって、第3条第1項の規定により災害応急作業等手当を支給するときの同条第4項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは、「第2項及び附則第4項」とする。

(平24人委規則106―721・追加)

 第3条第4項の規定は、附則第2項の規定により災害応急作業等手当を支給する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項第5号又は第7号」とあるのは「附則第3項第1号又は第3号」と、「前2項」とあるのは「附則第3項及び第4項」とする。

(平24人委規則106―721・追加)

(特殊勤務手当の内払)

 この規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行前に職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、この規則の規定に基づく特殊勤務手当の内払とみなす。

(平24人委規則106―721・旧第2項繰下)

(検討)

 第3条に規定する災害応急作業等手当及び附則第2項から第6項までに規定する第3条の特例については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による災害の状況の変化等を踏まえ、その在り方を検討するものとする。

(平24人委規則106―721・旧第3項繰下・一部改正)

(平成24年人委規則106―721)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則106―722)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東日本大震災に対処するための特別の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成24年9月19日から適用する。

東日本大震災に対処するための特別の特殊勤務手当に関する規則

平成23年12月26日 人事委員会規則第6号の92

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
平成23年12月26日 人事委員会規則第6号の92
平成24年6月22日 人事委員会規則第106号の721
平成24年9月28日 人事委員会規則第106号の722