○水道法施行細則

平成24年3月27日

京都府規則第9号

水道法施行細則をここに公布する。

水道法施行細則

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者)

第1条 水道法施行条例(平成24年京都府条例第7号。以下「条例」という。)第2条第6号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第2条第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院研究科(以下「大学院研究科」という。)において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号の卒業者については1年以上、同条第2号の卒業者については2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(2) 外国の学校において、条例第2条第1号又は第2号に規定する課程及び学科目に相当する課程及び学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に掲げる年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 外国の学校において、条例第2条第3号又は第4号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に掲げる年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。以下同じ。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(平31規則13・一部改正)

(条例第3条第4号に規定する規則で定める者)

第2条 条例第3条第4号(条例第4条第1項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第2条第1号第3号又は第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了者。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第3条第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに当該各号に掲げる年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者

(平31規則13・一部改正)

(条例第4条第2項第7号に規定する規則で定める者)

第3条 条例第4条第2項第7号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第2条第1号又は第2号の卒業者であって、大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号の卒業者については6月以上、同条第2号の卒業者については1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(2) 条例第2条第1号第3号又は第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了者。第5号において同じ。)については3年6月以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 外国の学校において、条例第4条第2項第1号又は第2号に規定する課程及び学科目に相当する課程及び学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に掲げる年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 外国の学校において、条例第4条第2項第3号又は第4号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に掲げる年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、条例第4条第2項第5号に規定する学科目又は第2号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに当該各号に掲げる年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 前条第3号に掲げる者

(平31規則13・一部改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者(以下「上下水道部門合格者」という。)であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規則による改正後の水道法施行細則第1条第4号の適用については、上下水道部門合格者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

水道法施行細則

平成24年3月27日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)